詳細情報
妊娠、そして出産。新しい家族を迎える喜びとともに、経済的なことや子育てへの不安を感じていませんか?そんな妊婦さんや子育て家庭を力強くサポートするため、国は2025年4月から「妊婦のための支援給付事業」をスタートさせました。これは、従来の「出産・子育て応援交付金」が法律に基づいて恒久的な制度になったものです。この制度では、妊娠時と出産後に合わせて合計10万円の経済的支援を受けられるだけでなく、保健師などの専門家による「伴走型相談支援」もセットになっています。この記事では、制度の全体像から対象者、具体的な申請手順、よくある質問まで、どこよりも詳しく、そして分かりやすく解説します。この記事を読めば、あなたが給付金を受け取るまでの道のりが明確になり、安心して出産・子育ての準備を進めることができます。
妊婦のための支援給付事業とは?
「妊婦のための支援給付事業」は、すべての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境を整えることを目的とした国の新しい制度です。単にお金を給付するだけでなく、妊娠期から出産・子育て期まで一貫して寄り添い、様々な不安や悩みの相談に応じることを重視しています。
制度の2つの柱:「経済的支援」と「伴走型相談支援」
この事業の最大の特徴は、以下の2つの支援が一体的に実施される点です。
- 経済的支援(妊婦のための支援給付):妊娠・出産にかかる費用の負担を軽減するため、合計10万円(妊娠届出後に5万円、出生届出後に5万円)が支給されます。
- 伴走型相談支援(妊婦等包括相談支援事業):妊娠届出時から出産後まで、保健師や助産師などが面談を行い、個別の状況に合わせて必要な情報提供やサポートを行います。孤立感を解消し、安心して子育てができるよう寄り添います。
この制度は、こども家庭庁が主導し、実際の申請受付や面談はお住まいの市区町村が窓口となって実施します。
給付金額と支援内容の詳細
経済的支援:合計10万円の給付金
給付金は2回に分けて支給されます。現金で振り込まれる自治体が多いですが、一部ではギフトカードなどを選択できる場合もあります。
| タイミング | 名称(通称) | 給付額 | 主な申請時期 |
|---|---|---|---|
| 妊娠時 | 妊婦のための支援給付(1回目) | 5万円 | 妊娠届出・母子健康手帳交付時の面談後 |
| 出産後 | 妊婦のための支援給付(2回目) | 子ども一人につき5万円 | 出生後の「こんにちは赤ちゃん訪問」などの面談後 |
多胎児の場合:双子を出産した場合、出産後の給付額は「2人 × 5万円 = 10万円」となります。妊娠時の5万円と合わせて、合計15万円が支給されます。
伴走型相談支援:一人で悩まないためのサポート体制
経済的支援と並行して、以下のタイミングで専門家による面談が実施されます。これは給付金申請の前提となる重要なプロセスです。
- 妊娠届出時:母子健康手帳の交付と合わせて、出産までの見通しを立てたり、利用できるサービスについて相談します。
- 妊娠8か月頃:多くの自治体でアンケートが送付され、希望者には電話や対面での面談が行われます。出産直前の不安や準備について相談できます。
- 出産後:「こんにちは赤ちゃん訪問(乳児家庭全戸訪問)」などで保健師や助産師が自宅を訪問。赤ちゃんの様子を見ながら、産後の体調や育児の悩みを相談できます。
給付の対象者と詳しい条件
基本的な対象者
以下の条件を満たす方が対象となります。原則として、所得制限はありません。
- 1回目(妊娠時):令和7年4月1日以降に妊娠届を提出した妊婦の方。
- 2回目(出産後):令和7年4月1日以降に出産した産婦(子どもの養育者)の方。
- 申請時点で、お住まいの市区町村に住民登録があること。
転入・転出した場合は?【重要】
この給付金は、同一の妊娠・出産に対して重複して受け取ることはできません。引っ越しをされた場合は特に注意が必要です。
例:A市で妊娠届を出し、1回目の給付金(5万円)を受け取った後、妊娠中にB市へ転入した場合。
→B市では1回目の給付金は受け取れません。出産後、B市で2回目の給付金(5万円)を申請することになります。
ご自身の受給状況が不明な場合は、必ず転入前の自治体にご確認ください。
流産・死産等を経験された方へ
大変お辛い経験をされたことと存じます。この制度では、令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶などを経験された場合でも、給付金の対象となります。心身ともに大変な時期かと存じますが、ご自身のタイミングで結構ですので、お住まいの市区町村の相談窓口にご連絡ください。専門の相談員が丁寧に対応します。
申請方法と具体的な流れ
申請手続きは、伴走型相談支援の面談とセットで行われます。自治体によって電子申請や郵送など方法は異なりますが、一般的な流れは以下の通りです。
ステップ1:妊娠届の提出と1回目の申請
産婦人科で妊娠の診断を受けたら、お住まいの市区町村の窓口(こども家庭支援課、保健センターなど)に妊娠届を提出します。その際、母子健康手帳が交付され、保健師などとの面談が行われます。面談終了後、1回目の給付金(5万円)の申請方法について案内があります。
ステップ2:出産後の訪問と2回目の申請
お子さんが生まれたら、出生届を提出します。その後、生後1~2か月頃に「こんにちは赤ちゃん訪問」などで保健師や助産師がご自宅を訪問します。その面談の際に、2回目の給付金(子ども一人につき5万円)の申請案内があります。
必要書類一覧
申請には主に以下の書類が必要となります。自治体によって異なる場合があるため、必ず案内をご確認ください。
- 申請書(自治体指定の様式、またはオンライン申請フォーム)
- 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 振込先口座が確認できるものの写し(通帳、キャッシュカードなど)
- 母子健康手帳の写し(必要な場合)
申請期限に注意!
申請には期限があります。多くの自治体では「対象となる事由が発生した日から2年以内」とされていますが、具体的な起算日は以下の通り複雑なため、早めの手続きが肝心です。
- 1回目(妊娠時):医療機関で胎児心拍が確認された日から2年
- 2回目(出産後):出産予定日の8週間前の日から2年
期限を過ぎると給付を受けられなくなる可能性がありますので、ご注意ください。
よくある質問(FAQ)
Q1: 所得制限はありますか?
A1: いいえ、ありません。この制度は、所得に関わらず全ての妊婦・子育て家庭を支援することを目的としています。
Q2: 双子を妊娠しました。給付額はどうなりますか?
A2: 妊娠時の給付金は妊婦一人につき5万円です。出産後の給付金は生まれたお子さんの人数に応じて支給されるため、双子の場合は「2人 × 5万円 = 10万円」となります。したがって、合計で15万円が支給されます。
Q3: 申請者(妊婦)以外の口座に振り込んでもらえますか?
A3: 原則として、支援の対象者である妊婦・産婦ご本人の名義の口座への振込みとなります。旧姓の口座が使用できない場合もあるため、ご注意ください。やむを得ない事情がある場合は、自治体の窓口にご相談ください。
Q4: 妊娠中に引っ越しました。どこに申請すればいいですか?
A4: 申請は、申請時点で住民票のある市区町村に対して行います。引っ越し前の自治体で既に給付金を受け取っている場合は、その分を差し引いての申請となります。まずは転入先の自治体の担当窓口に、これまでの状況を伝えてご相談ください。
Q5: この給付金は課税対象ですか?
A5: 前身の「出産・子育て応援給付金」は、差押禁止財産であり、所得税法上も非課税とされていました。後継制度である本給付金も同様の扱いとなる見込みですが、念のため国税庁のウェブサイトや最寄りの税務署にご確認ください。
Q6: 振込はいつ頃になりますか?
A6: 自治体によりますが、申請書類に不備がない場合、申請から1か月から3か月程度で振り込まれることが多いようです。申請が集中する時期はさらに時間がかかることもあります。横浜市では専用アプリ「パマトコ」で審査状況を確認できるなど、自治体ごとに仕組みが異なります。
まとめ:まずは自治体の窓口へ相談を
「妊婦のための支援給付事業」は、これから親になる皆さんにとって、経済的にも精神的にも大きな支えとなる画期的な制度です。最後に重要なポイントをまとめます。
- 合計10万円の経済的支援:妊娠時と出産後に5万円ずつ支給されます。
- 所得制限なし:すべての妊婦・子育て家庭が対象です。
- 専門家による面談がセット:給付金申請と合わせて、妊娠・出産・育児の不安を相談できます。
- 申請期限あり:原則2年ですが、早めの手続きを心がけましょう。
- 引っ越し時は要注意:重複受給はできません。転入先の自治体に必ず相談してください。
妊娠がわかったら、まずはお住まいの市区町村の担当窓口(こども家庭支援課、保健センターなど)へ妊娠届を提出しにいきましょう。そこが、この素晴らしい支援を受けるための第一歩です。一人で悩まず、ぜひこの制度を最大限に活用して、安心して新しい家族を迎えてください。