詳細情報
妊娠、ご出産おめでとうございます。新しい家族を迎える喜びとともに、経済的な不安を感じていませんか?そんな妊婦さんや子育て世帯を力強くサポートするため、国は「妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業」を2025年4月からスタートしました。これは、従来の「出産・子育て応援交付金」が法律に基づいて恒久的な制度になったものです。この制度では、妊娠届出時と出産後にそれぞれ5万円、合計10万円の経済的支援を受けられるだけでなく、保健師など専門家による面談を通じて、妊娠中から子育て期までのあらゆる不安や悩みを相談できる「伴走型相談支援」がセットになっています。この記事では、制度の詳しい内容、対象者、申請方法から、よくある質問まで、あなたが安心してこの支援を受けられるように、どこよりも分かりやすく徹底解説します。
この制度の3つの重要ポイント
- 合計10万円の経済的支援:妊娠届出後に5万円、出産後に5万円が支給されます。
- 専門家による伴走型相談支援:妊娠中から出産後まで、保健師や助産師が面談で継続的にサポートします。
- 全国の市区町村で実施:お住まいの自治体で、要件を満たすすべての妊産婦が対象です。
妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業の概要
この事業は、すべての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができる環境を整えることを目的としています。単なる現金給付だけでなく、専門家との面談を通じて個々の状況に合わせた支援につなげる「伴走型相談支援」と、出産・育児用品の購入など経済的負担を軽減する「経済的支援(妊婦のための支援給付)」を一体的に実施するのが大きな特徴です。
制度の目的と背景
この制度は、令和4年度補正予算から始まった「出産・子育て応援交付金事業」を、令和7(2025)年4月から「子ども・子育て支援法」および「児童福祉法」に基づき、恒久的な制度として実施するものです。これにより、自治体による支援の差をなくし、全国どこに住んでいても切れ目のない支援を受けられる体制が構築されました。
実施組織
- 制度設計:こども家庭庁(国)
- 事業主体:お住まいの市区町村
国の制度ですが、実際の申請受付や面談、給付金の支給は、皆様がお住まいの市区町村の役所(子育て支援課、保健センターなど)が行います。
給付金額と支給タイミング
給付金は2回に分けて支給され、合計で10万円となります。多胎児(ふたご、みつごなど)を出産した場合は、出産後の給付額が加算されます。
| 支給タイミング | 名称(通称) | 支給額 | 主な要件 |
|---|---|---|---|
| 妊娠届出時 | 妊婦支援給付金(1回目) (旧:出産応援給付金) |
5万円 | 妊娠届出時の面談を受けること |
| 出産後 | 妊婦支援給付金(2回目) (旧:子育て応援給付金) |
子ども1人につき5万円 | 出生後の家庭訪問(こんにちは赤ちゃん訪問など)で面談を受けること |
多胎児の場合の計算例:
ふたごを出産した場合、出産後の給付金は 5万円 × 2人 = 10万円 となります。妊娠時の5万円と合わせて、合計で15万円が支給されます。
対象者と詳しい条件
この給付金の対象となるのは、以下の条件を満たす方です。所得制限はありません。
基本要件
- 居住地:申請時点で、お住まいの市区町村に住民登録があること。
- 対象期間:原則として、令和7年4月1日以降に妊娠の届出をした、または出産した妊産婦。
- 面談の実施:市区町村が実施する伴走型相談支援(面談)を受けること。
特別なケースの取り扱い
- 流産・死産・人工妊娠中絶をされた方:大変お辛い状況とは存じますが、この場合も給付金の対象となります。妊娠届出後の面談を受けていれば、1回目(5万円)の給付対象です。自治体によっては2回目の給付も対象となる場合がありますので、お住まいの市区町村の窓口へご相談ください。
- 海外で出産した方:お子さんの住民登録を日本で行い、産後の面談などを受ければ、出産後の給付金(5万円)の対象となる場合があります。
- 転入・転出した方:給付金は、同一の妊娠・出産に対して重複して受け取ることはできません。転出前の自治体で受給していない分は、転入先の自治体で申請することになります。手続きが漏れないよう、引越しの際は必ず両方の自治体に確認しましょう。
申請方法と全体の流れ
申請は、伴走型相談支援の面談とセットで行われます。自動的に振り込まれるわけではないので、案内に従って必ず手続きを行いましょう。
- ステップ1:妊娠届出と1回目の面談(妊娠時)
産科医療機関で妊娠が確認されたら、お住まいの市区町村の窓口(保健センターなど)へ妊娠の届出を行います。母子健康手帳の交付とともに、保健師などによる面談が行われます。この場で、1回目の給付金(5万円)の申請方法について案内があります。 - ステップ2:妊娠8か月頃のアンケート・面談
多くの自治体では、妊娠8か月頃にアンケートを送付し、希望者には電話やオンラインでの面談を実施します。出産準備や産後の生活についての不安を相談する良い機会です。 - ステップ3:出生後の家庭訪問と2回目の面談(出産後)
赤ちゃんが生まれたら、出生届を提出します。その後、保健師や助産師が自宅を訪問する「こんにちは赤ちゃん訪問(乳児家庭全戸訪問)」が行われます。赤ちゃんの体重測定や育児相談とともに、2回目の給付金(子ども1人につき5万円)の申請案内があります。 - ステップ4:給付金の振込
申請書類を提出後、自治体での審査を経て、指定した口座に給付金が振り込まれます。申請から振込までは1〜3か月程度かかるのが一般的です。
必要書類リスト
必要書類は自治体によって異なりますが、一般的に以下のものが必要となります。面談の際に持参するとスムーズです。
- 給付金申請書(面談時に配布されます)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 振込先口座が確認できるもの(通帳やキャッシュカードのコピー)※原則、妊婦本人名義の口座
- 母子健康手帳
- (場合により)妊娠の事実がわかる書類(医療機関の領収書など)
申請期限に注意!
申請には期限があります。期限を過ぎると給付を受けられなくなるため、案内があったら速やかに申請しましょう。
- 1回目(妊娠時):医療機関で胎児心拍を確認した日から2年後の前日まで
- 2回目(出産後):出産予定日8週間前の日から2年後の前日まで
これは法律上の時効であり、自治体によってはもっと短い期間を設定している場合もあります。書類を受け取ったら、なるべく早く提出することをおすすめします。
確実に給付を受けるためのポイント
この給付金は、審査で落とされる性質のものではありません。要件を満たし、正しく手続きをすれば、ほぼすべての方が受給できます。以下のポイントを押さえておきましょう。
- 面談は必ず受ける:給付は面談とセットです。体調不良などで指定された日に面談が難しい場合は、必ず自治体の窓口に連絡し、日程を再調整してください。
- 書類の不備に注意:申請書への記入漏れや、添付書類の不足がないか、提出前によく確認しましょう。特に振込口座の情報は正確に記入してください。
- 引越し(転入・転出)の際は手続きを確認:市をまたいで引越しをする際は、給付金の申請状況を転出元・転入先の両方の自治体に伝え、手続きの漏れがないようにしましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. 里帰り出産を予定していますが、給付金はどこで申請すればよいですか?
A1. 申請先は、里帰り先ではなく、住民票のある市区町村です。出産後の面談(こんにちは赤ちゃん訪問)を里帰り先で受けることができるかなど、事前に住民票のある自治体に相談しておくとスムーズです。
Q2. 給付金の振込口座は、夫や親の名義でも大丈夫ですか?
A2. いいえ、原則として妊産婦ご本人名義の口座への振込となります。やむを得ない事情がある場合は、申請先の自治体にご相談ください。
Q3. 旧制度の「出産・子育て応援給付金」との違いは何ですか?
A3. 給付額や伴走型相談支援と一体である点は同じですが、大きな違いは法律に基づく恒久的な制度になったことです。これにより、国の予算状況に左右されず、安定して事業が継続されることになりました。
Q4. 給付金の使い道に制限はありますか?
A4. いいえ、使い道に制限はありません。ベビー用品の購入、産後ケアサービスの利用、家事代行サービスの費用など、出産・子育てにかかる様々な費用に自由に充てることができます。
Q5. 外国籍でも対象になりますか?
A5. はい、申請時点でお住まいの市区町村に住民登録があり、在留資格をお持ちであれば対象となります。
まとめ:まずは自治体の窓口に相談しよう
「妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業」は、これからの出産・子育てを迎えるあなたにとって、経済的にも精神的にも大きな支えとなる制度です。
重要ポイントの再確認
- 妊娠・出産で合計10万円が支給される国の制度です。
- 給付金の申請には、市区町村の専門家との面談が必要です。
- 申請手続きは、妊娠届出時と出産後の家庭訪問時に案内されます。
- わからないことや不安なことがあれば、一人で抱え込まず、面談の機会を活用したり、いつでもお住まいの市区町村の子育て支援窓口に相談しましょう。
この制度を最大限に活用し、安心して健やかなマタニティライフと子育てをスタートしてください。あなたの新しい一歩を、社会全体で応援しています。