詳細情報
2025年4月から、妊産婦の皆さんをサポートする新しい制度「妊婦のための支援給付」がスタートします。これは、従来の「出産・子育て応援交付金」が法律に基づく恒久的な制度として生まれ変わったもので、妊娠期から出産後にかけて合計10万円の経済的支援を受けられる重要な制度です。妊娠や出産には多くの期待とともに、経済的な不安がつきものです。この給付金は、そんな不安を少しでも和らげ、安心して新しい家族を迎える準備ができるよう後押ししてくれます。この記事では、制度の概要から対象者、具体的な申請手順、旧制度との違い、そしてよくある質問まで、どこよりも詳しく、そして分かりやすく解説します。これから妊娠・出産を控える方はもちろん、ご家族や周りでサポートする方もぜひ最後までご覧ください。
この記事のポイント
✅ 2025年4月から始まる新しい給付金制度の全貌がわかる
✅ 妊娠届出時5万円、出産後5万円、合計10万円の給付内容を理解できる
✅ 誰が対象で、いつ、どこに申請すれば良いのか具体的な手順がわかる
✅ 旧制度「出産・子育て応援交付金」との違いや注意点がわかる
✅ 転入・転出時や流産・死産等のケースについても解説
制度の概要:妊婦のための支援給付とは?
「妊婦のための支援給付」は、経済的支援と相談支援を一体的に行うことで、すべての妊婦さんが安心して出産・子育てに臨める社会を目指す制度です。国のこども家庭庁が主導し、実際の申請窓口や面談は、お住まいの市区町村が担当します。
目的:経済的支援と伴走型相談支援の一体的実施
この制度の大きな特徴は、単にお金を給付するだけでなく、「伴走型相談支援(妊婦等包括相談支援事業)」とセットになっている点です。妊娠届出時や出産後など、適切なタイミングで保健師や助産師と面談する機会が設けられます。これにより、出産や育児に関する不安や悩みを専門家に相談でき、必要な情報やサービスにつながることができます。経済的な安心と精神的な安心、両面から妊産婦を支えることがこの制度の目的です。
旧制度「出産・子育て応援交付金」との違い
令和6年度までの「出産・子育て応援交付金」と新しい「妊婦のための支援給付」には、いくつかの重要な変更点があります。主な違いを理解しておきましょう。
| 項目 | 新制度(妊婦のための支援給付) | 旧制度(出産・子育て応援交付金) |
|---|---|---|
| 根拠 | 法律に基づく制度(恒久的) | 国の予算事業(時限的) |
| 給付名称 | 妊婦支援給付金 | 出産応援給付金・子育て応援給付金 |
| 給付対象 | 妊娠している者及び妊娠したこどもの数(流産・死産等も含む) | 妊娠届出をした妊婦及び出生した児童 |
| 面談と給付の関係 | 給付に面談は必須ではないが、効果的な連携が法律で規定 | 支給には面談が必須 |
給付金額と支給タイミング
給付金は2回に分けて支給され、合計で10万円(単胎児の場合)となります。
総額10万円の内訳
- 1回目:5万円
妊娠届出を行い、市区町村による「妊婦給付認定」を受けた後に支給されます。 - 2回目:こども1人あたり5万円
出産後、「妊娠したこどもの数」を市区町村に届け出た後に支給されます。
多胎児(双子など)の場合
2回目の給付は「妊娠したこどもの数」に応じて支給されるため、多胎児を出産した場合は給付額が増えます。
- 双子の場合: 1回目5万円 + 2回目(5万円 × 2人) = 合計15万円
- 三つ子の場合: 1回目5万円 + 2回目(5万円 × 3人) = 合計20万円
対象者と詳しい条件
対象となる方
以下の要件をすべて満たす方が対象です。
- 申請及び届出時点で、日本国内に住所(住民票)がある妊婦または産婦。
- 令和7年(2025年)4月1日以降に、産科医療機関で医師等による胎児心拍の確認を受けていること。
- 他の市区町村で、同一の妊娠を原因とする同様の給付(出産・子育て応援給付金など)を受けていないこと。
国籍は問われません。日本に住民登録をしている外国籍の方も対象となります。
流産・死産・人工妊娠中絶をされた方へ
大変お辛い経験をされたことと存じます。この制度では、医師による胎児心拍の確認後に流産・死産・人工妊娠中絶となった場合でも、給付の対象となります。母子健康手帳が交付される前の段階であっても、医師が作成した妊娠の事実や胎児の数を証明する書類(診断書など)があれば申請が可能です。詳しくは、お住まいの市区町村の窓口へご相談ください。
申請方法と全体の流れ
申請は、お住まいの市区町村の窓口(子育て支援課、保健センターなど)で行います。全体の流れは以下の通りです。
ステップ1:妊娠届の提出と1回目の申請(5万円)
- 産婦人科で妊娠の診断を受け、胎児心拍を確認してもらいます。
- お住まいの市区町村の窓口へ「妊娠届」を提出し、母子健康手帳の交付を受けます。
- その際、保健師等との面談が行われ、出産までの見通しや不安について相談できます。
- 面談後、「妊婦給付認定申請書」が渡されるので、必要事項を記入し、必要書類(本人確認書類のコピー、振込先口座のコピーなど)を添えて提出します。
ステップ2:出産後の届出と2回目の申請(こども1人あたり5万円)
- お子さんが生まれたら、市区町村に「出生届」を提出します。
- 生後1~2ヶ月頃に、保健師や助産師が自宅を訪問する「こんにちは赤ちゃん訪問(乳児家庭全戸訪問)」が行われます。
- 訪問時の面談の際に、「胎児の数の届出書」が渡されるので、記入して提出します。
申請期限(時効)に注意!
・1回目の申請:原則として、胎児心拍を確認した日から2年後の前日まで
・2回目の届出:原則として、出産予定日8週間前の日から2年後の前日まで
忘れないうちに、早めに手続きを済ませましょう。
受給のための重要ポイントと注意点
ポイント1:転入・転出時の手続き
給付金は、同一の妊娠に対して重複して受給することはできません。妊娠中や出産後に引っ越しをした場合は注意が必要です。
- 転出する場合:転出元の市区町村で受けていない給付がある場合、転出先の市区町村で改めて申請手続きが必要です。転出すると、転出元での受給資格はなくなります。
- 転入する場合:転入前の市区町村で給付を受けていない場合は、転入先の市区町村で申請できます。申請時には、転入前市区町村で給付を受けていない旨の申告が必要になる場合があります。
ポイント2:給付金の支給方法
給付は現金振込が原則です。ただし、市区町村によっては、申請者の希望に応じて、育児用品や産後ケアサービスに使えるクーポン、カタログギフトなどで支給する選択肢を用意している場合があります。現金かクーポンかを選べる場合は、ご自身のライフスタイルに合った方を選択しましょう。
ポイント3:旧制度からの移行措置
制度が切り替わるタイミングで妊娠・出産される方は注意が必要です。
例えば、令和7年3月31日までに妊娠届を提出し「出産応援給付金(5万円)」のみ受給し、令和7年4月1日以降に出産した場合は、新制度の2回目の給付(こども1人あたり5万円)の対象となります。この場合、出産後に新制度の申請手続き(妊婦給付認定申請と胎児の数の届出)が必要になります。ご自身の状況に合わせて、市区町村の窓口で確認してください。
よくある質問(FAQ)
- Q1. 夫や家族の口座に振り込んでもらえますか?
- A1. いいえ、原則として給付対象者である妊婦(または産婦)ご本人の名義の口座への振込となります。
- Q2. 里帰り出産をする場合、どこに申請すればよいですか?
- A2. 申請先は、里帰り先ではなく、申請時点で住民票がある市区町村です。里帰り先の自治体では申請できませんのでご注意ください。
- Q3. 面談を受けないと給付金はもらえませんか?
- A3. 新制度では、面談は給付の法的な必須要件ではなくなりました。しかし、制度の目的は相談支援と経済的支援の一体的実施ですので、多くの自治体では申請手続きと併せて面談を案内しています。面談は不安を解消し、有益な情報を得る絶好の機会ですので、ぜひ活用しましょう。
- Q4. 生活保護を受けていますが、この給付金は収入として認定されますか?
- A4. いいえ、この給付金は法律で差押えが禁止されており、生活保護制度上、収入として認定されない取扱いとなっています。
- Q5. 申請してからどのくらいで振り込まれますか?
- A5. 自治体によって異なりますが、一般的には申請書類に不備がない場合、審査を経て1ヶ月から2ヶ月程度で指定の口座に振り込まれます。詳しくは申請時に自治体にご確認ください。
まとめ:安心して出産・子育てを迎えるために
2025年4月から始まる「妊婦のための支援給付」は、妊娠・出産期を迎える家庭にとって非常に心強い制度です。最後に、重要なポイントをもう一度確認しましょう。
- 妊娠届出後と出産後に分けて合計10万円(単胎児の場合)が給付されます。
- 経済的支援だけでなく、保健師等による伴走型相談支援とセットになっています。
- 申請の窓口は、お住まいの市区町村です。
- 流産・死産等を経験された方も対象となる場合があります。
この制度を最大限に活用することで、経済的な負担を軽減し、心にゆとりを持って子育てのスタートラインに立つことができます。まずは、妊娠がわかったら、お住まいの市区町村のウェブサイトを確認するか、子育て支援の窓口に問い合わせてみましょう。専門家があなたの状況に合わせたサポートを提供してくれます。