詳細情報
宮城県事業復興型雇用創出助成金(住宅支援費)とは?
東日本大震災からの復興を加速させるため、宮城県では県内沿岸部における雇用創出を支援する「宮城県事業復興型雇用創出助成金(住宅支援費)」を提供しています。この助成金は、求職者の雇入れに際して住宅支援を導入する事業主を対象に、職場環境の改善と雇用の維持・確保を目的としています。最大720万円の助成を受けられるこの制度を活用して、あなたの会社も地域復興に貢献しませんか?
助成金の概要
正式名称:宮城県事業復興型雇用創出助成金(住宅支援費)
実施組織:宮城県
目的・背景:東日本大震災で被災した県内沿岸部において、安定的な雇用を創出し、地域の中核となる産業や経済の活性化に資する雇用を創出することを目的としています。被災した県内沿岸部の人手不足に対応するため、求職者の雇入れに際して住宅支援の導入等による職場環境の改善を図り、かつ、雇用の維持・確保を達成した事業主に対し、その要した費用の一部を助成します。
対象者:県内沿岸部に所在する事業所を持つ中小企業事業主等が対象です。対象となる地域は、気仙沼市、南三陸町、石巻市、女川町、東松島市、松島町、利府町、塩竈市、七ヶ浜町、多賀城市、仙台市(宮城野区、若林区及び太白区に限る。)、名取市、岩沼市、亘理町及び山元町です。
対象産業政策の支援
助成を受けるには、対象産業政策の支援を受けている必要があります。対象となる産業政策は、「対象産業政策リスト【住宅支援費】1・2」で確認できます。
住宅支援の取組み
平成30年3月1日以降に、次の4つの取組みのいずれかを実施していることと、取組みについて就業規則等で明文化していることが必要です。
- 住宅の新規借上げ:助成対象事業所で雇用される労働者を居住させるため、事業主が新たに住宅を賃借するもの。
- 住宅の追加借上げ:事業主が賃借契約を変更し、助成対象事業所で雇用される労働者を居住させるために借り上げる住宅を増やすもの。
- 住宅手当の導入:就業規則等の規定を改正し、助成対象事業所で雇用される労働者が居住する住宅に関する手当を新たに導入すること。
- 住宅手当の拡充:就業規則等の規定を改正し、住宅手当の増額又は対象者の範囲を拡大するもの。
助成金額・補助率
事業主が実際に支払った助成対象経費(賃借料・住宅手当)の4分の3に相当する額が支給されます。1事業所につき年額240万円、総額720万円が上限となります。
計算例:
例えば、年間で住宅手当として320万円を支払った場合、助成金額は320万円 × 3/4 = 240万円となります。ただし、上限額を超えることはありません。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 1事業所あたりの年額上限 | 240万円 |
| 1事業所あたりの総額上限 | 720万円 |
| 補助率 | 助成対象経費の4分の3 |
対象者・条件
以下の1から4を順に満たす県内沿岸部に所在する事業所を持つ、中小企業事業主等が対象です。
- 対象産業政策の支援を受けていること
- 住宅支援の取組みを実施していること
- 求職者(受給要件労働者)を雇い入れていること
- (認定後)雇用の維持・確保を達成していること
詳細な対象要件
- 県内沿岸部に事業所があること
- 中小企業基本法に規定する中小企業者であること
- 対象産業政策の支援対象となっていること
- 住宅支援の取り組みを実施し、就業規則等で明文化していること
- 受給要件労働者を雇い入れていること
- 雇用の維持・確保を達成していること
補助対象経費
補助対象となる経費は、事業主が実際に支払った賃借料や住宅手当です。住宅支援の取組みの種別により、助成対象経費の内容が異なりますので、詳細はご利用の手引をご確認ください。
対象となる経費の詳細リスト
- 住宅の新規借上げにかかる賃借料
- 住宅の追加借上げにかかる賃借料
- 住宅手当の導入・拡充にかかる費用
申請方法・手順
申請は以下の手順で行います。
- 認定申請書の提出:事業主・労働者ともに要件を満たしていることを確認の上、申請受付期間内に認定申請書を提出します。
- 認定通知書の受領:県において認定申請書の内容確認(審査)を行った後、事業主あてに認定通知書が送付されます。
- 支給申請兼実績報告の作成・提出:認定を受けた事業主は、助成対象期間中に県が指定した基準日が到来したとき、支給申請兼実績報告書を作成・提出し、認定を受けた住宅支援の取組みの実施状況及び労働者の勤務実績を県へ報告します。
- 支給決定兼額の確定通知書の受領:県において支給申請兼実績報告書の内容確認(審査)を行った後、事業主あてに支給決定兼額の確定通知が送付されます。
- 助成金の受給:支給決定兼額の確定通知書の受領後に、指定の口座へ助成金が振り込まれます。
必要書類の完全リスト
- 事業計画認定申請書(別記様式第1号)
- 事業計画書(別記様式第2号)
- 助成対象事業所労働者一覧(受給要件労働者等)(別記様式第3号の1)
- 助成対象事業所労働者一覧(要件外助成対象労働者)(別記様式第3号の2)
- 助成対象事業所労働者一覧(助成対象外労働者)(別記様式第3号の3)
- 借上げ契約一覧(参考様式、該当する場合)
- 職務経歴等確認書(参考様式)
- 健康保険及び厚生年金保険の加入義務がないことの申立書(参考様式、該当する場合)
- 委任状(参考様式、委任する場合)
- 申立書(参考様式、申し立て事項がある場合)
- 主たる事業確認表
申請期限・スケジュール
申請受付期間は以下の通りです。
- 第1期:令和7年10月1日(水曜日)から令和8年1月26日(月曜日)まで(消印有効)
- 第2期:令和8年3月2日(月曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで(消印有効)
採択のポイント
採択されるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
- 事業計画の具体性と実現可能性
- 住宅支援の必要性と効果
- 雇用の維持・確保への貢献
- 申請書類の正確性と completeness
審査基準
審査では、事業計画の妥当性、住宅支援の必要性、雇用の維持・確保への貢献度などが総合的に評価されます。
よくある質問(FAQ)
- Q: 助成対象となる労働者の要件は?
A: 採用選考時点で失業状態にある方(高等学校・大学等を卒業予定の方を含む。)で、雇入日、認定申請日及び基準日において、住宅支援の取組みによる支援を受けていることが必要です。 - Q: 住宅手当の導入・拡充以外でも助成対象となりますか?
A: はい、住宅の新規借上げや追加借上げも対象となります。 - Q: 申請は郵送のみですか?
A: はい、申請書等の書類は原則として郵送による提出となります。 - Q: 申請に事前相談は必要ですか?
A: いいえ、必須ではありませんが、申請内容について不明な点がある場合は、事前に相談することをおすすめします。 - Q: 認定申請(新規)の受付はいつまでですか?
A: 令和7年度をもって終了となります。
まとめ・行動喚起
宮城県事業復興型雇用創出助成金(住宅支援費)は、県内沿岸部における雇用創出を支援する非常に魅力的な制度です。この機会にぜひご活用いただき、地域復興に貢献するとともに、自社の発展にもつなげてください。
申請を検討されている方は、まず宮城県の公式サイトで詳細をご確認ください。ご不明な点があれば、お気軽に宮城県経済商工観光部雇用対策課雇用創出支援班までお問い合わせください。
お問い合わせ先:
宮城県経済商工観光部雇用対策課雇用創出支援班
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町3-4-18 太陽生命仙台本町ビル2階
TEL:022-797-4661 FAX:022-211-0973