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【2025年最新】小規模事業者持続化補助金<一般型>第18回公募を徹底解説!

最大助成額
200万円
申請締切
2025/11/28
採択率
30.0%
実施機関
全国商...

詳細情報

小規模事業者持続化補助金<一般型>とは?

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が経営計画を自ら策定し、それに基づいて行う販路開拓や生産性向上の取り組みを支援する制度です。地域の雇用や産業を支える小規模事業者の持続的な発展を目的としています。

この補助金のポイント

  • 自社の経営を見直し、持続的な成長を目指すための計画が重要です。
  • チラシ作成、ウェブサイト構築、店舗改装など、幅広い経費が対象になります。
  • 地域の商工会・商工会議所のサポートを受けながら事業を進めることができます。

補助金の概要(第18回公募)

最新の第18回公募における補助上限額や補助率などの基本情報をまとめました。

申請類型 補助上限額 補助率
通常枠 50万円 2/3
(賃金引上げ枠の赤字事業者は3/4
賃金引上げ枠 200万円
卒業枠 200万円
後継者支援枠 200万円
創業枠 200万円
インボイス枠 100万円

補助対象者

本補助金の対象となるのは、日本国内に所在する小規模事業者等です。常時使用する従業員数によって定義されます。

業種 常時使用する従業員の数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 20人以下
製造業その他 20人以下

注意点

この他にも、資本金の要件や過去の採択状況など、いくつかの条件があります。詳細は必ず公式サイトの公募要領をご確認ください。

補助対象となる経費

販路開拓や業務効率化のために幅広く活用できます。主な対象経費は以下の通りです。

  • 機械装置等費:製造装置やショーケースの購入など
  • 広報費:チラシ、カタログ、看板の作成・設置など
  • ウェブサイト関連費:ECサイト構築、ウェブ広告、SEO対策など(※補助金申請額の1/4が上限)
  • 展示会等出展費:国内外の展示会への出展料や関連経費
  • 旅費:販路開拓のための出張費用(宿泊費、交通費)
  • 開発費:新商品の試作品開発やパッケージデザイン費用
  • 資料購入費:事業遂行に必要な図書等の購入
  • 雑役務費:補助事業のための臨時アルバイト代など
  • 借料:機器・設備のリース、レンタル料
  • 設備処分費:作業スペース確保のための設備処分費用
  • 委託・外注費:店舗改装や専門家への相談費用など

※パソコンや自動車など汎用性が高く目的外使用になりえるものは対象外となる場合がありますのでご注意ください。

第18回公募のスケジュール

申請受付開始 2025年 10月3日(金)
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切 2025年 11月18日(火)
申請受付締切 2025年 11月28日(金) 17:00

申請から補助金受給までの流れ

  1. STEP 1: 申請準備
    公募要領を確認し、経営計画書・補助事業計画書など必要書類を作成します。
  2. STEP 2: 商工会・商工会議所への相談
    作成した書類の写しを地域の商工会・商工会議所に提出し、「事業支援計画書(様式4)」の作成・交付を依頼します。
  3. STEP 3: 電子申請
    補助金申請システム「Jグランツ」を利用して電子申請を行います。第18回公募は郵送での申請は受け付けていません。GビズIDプライムアカウントの取得が必要です。
  4. STEP 4: 審査・採択・交付決定
    事務局による審査が行われ、採択者が決定します。その後、交付決定通知書が送付されます。
  5. STEP 5: 補助事業の実施
    交付決定通知書の日付以降に、計画に沿って発注・契約・支払い等を行います。
  6. STEP 6: 実績報告
    事業完了後、期限内に実績報告書と経費の証拠書類を提出します。
  7. STEP 7: 補助金額の確定・請求・入金
    事務局の検査を経て補助金額が確定し、請求手続き後に補助金が振り込まれます(精算払い)。

まとめと公式サイト

小規模事業者持続化補助金は、販路開拓を目指す事業者にとって非常に強力な支援策です。経営計画の策定は手間がかかりますが、自社の強みや課題を見つめ直す良い機会にもなります。第18回公募は2025年11月28日(金)17:00が締切です。早めに準備を始め、地域の商工会・商工会議所に相談しましょう。

助成金詳細

実施機関 全国商工会連合会 / 日本商工会議所
最大助成額 200万円
申請締切 2025/11/28
採択率 30.0%
難易度
閲覧数 3

対象者・対象事業

商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く)は常時使用する従業員の数が5人以下、サービス業のうち宿泊業・娯楽業および製造業その他は常時使用する従業員の数が20人以下の法人、個人事業主、特定非営利活動法人。

お問い合わせ

【商工会地区】所在地域ごとに異なります。公式サイトをご確認ください。
【商工会議所地区】電話番号:03-6632-1502