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特別障害者手当・障害児福祉手当とは?
「もしかしたら、うちの子も対象になるかも?」そう思われた方は、ぜひこの記事を読み進めてください。特別障害者手当と障害児福祉手当は、重度の障がいがある方やそのご家族を経済的に支援する制度です。この記事では、これらの手当の概要から申請方法、受給条件までをわかりやすく解説します。知っておくことで、生活の質を向上させる一助となるかもしれません。
特別障害者手当の概要
特別障害者手当は、著しい重度の障がいがあるため、日常生活を送るうえで常に特別の介護を必要とする20歳以上の方を対象とした手当です。経済的な支援を通じて、障がいのある方の福祉の増進を図ることを目的としています。
- 正式名称:特別障害者手当
- 実施組織:国(厚生労働省)
- 目的:重度障がい者の福祉増進
- 対象者:20歳以上の在宅重度障がい者
障害児福祉手当の概要
障害児福祉手当は、重度の障がいがあるため、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の児童を対象とした手当です。障がいのある児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
- 正式名称:障害児福祉手当
- 実施組織:国(厚生労働省)
- 目的:重度障がい児の福祉増進
- 対象者:20歳未満の在宅重度障がい児
助成金額・補助率
それぞれの助成金額は以下の通りです。これらの手当は、年4回に分けて支給されます。
| 手当名 | 月額 |
|---|---|
| 特別障害者手当 | 29,590円(令和7年4月現在) |
| 障害児福祉手当 | 16,100円(令和7年4月現在) |
対象者・条件
手当を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。以下に詳細をまとめました。
特別障害者手当の対象者・条件
- 20歳以上であること
- 著しい重度の障がいがあるため、日常生活において常に特別の介護を必要とすること
- 施設に入所していない、または3ヶ月を超えて入院していないこと
- 本人及び扶養者の所得制限があること
例えば、重度の肢体不自由で常に介護が必要な方や、重度の知的障がいがあり日常生活全般に介助が必要な方が対象となります。
障害児福祉手当の対象者・条件
- 20歳未満であること
- 重度の障がいがあるため、日常生活において常に介護を必要とすること
- 施設に入所していないこと
- 扶養者の所得制限があること
例えば、重度の知的障がいがあり、食事、排泄、入浴などの日常生活全般に介護が必要な児童が対象となります。
申請方法・手順
申請は、お住まいの市区町村の福祉担当窓口で行います。以下の手順で申請を進めてください。
- 事前相談:まずは、お住まいの市区町村の福祉担当窓口に相談し、申請資格や必要書類について確認しましょう。
- 必要書類の準備:申請に必要な書類を揃えます。主な書類は以下の通りです。
- 認定請求書
- 診断書(所定の様式)
- 所得状況届
- 障害者手帳(お持ちの場合)
- 印鑑
- 請求者名義の預金通帳
- マイナンバーカードまたは通知カード
採択のポイント
これらの手当は、要件を満たせば基本的に受給できますが、申請書類の不備や診断書の内容によっては、審査に時間がかかる場合があります。以下の点に注意して申請を行いましょう。
- 診断書は、指定された様式を使用し、医師に詳細な状況を記載してもらう
- 所得状況届は、正確に記入する
- 必要書類は、不足がないように事前に確認する
よくある質問(FAQ)
- Q: 障害者手帳を持っていなくても申請できますか?
A: はい、障害者手帳の有無は必須条件ではありません。ただし、診断書で重度の障がいが認められる必要があります。 - Q: 所得制限はありますか?
A: はい、本人または扶養義務者の所得が一定額以上の場合、支給対象外となります。具体的な所得制限額は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。 - Q: 施設に入所している場合、手当は支給されますか?
A: いいえ、原則として施設に入所している場合は支給対象外となります。ただし、短期入所の場合は支給される場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 - Q: 申請してから支給開始までどのくらいかかりますか?
A: 審査期間を含め、通常2~3ヶ月程度かかります。 - Q: 特別児童扶養手当と障害児福祉手当は併給できますか?
A: いいえ、特別児童扶養手当と障害児福祉手当は併給できません。どちらか一方を選択する必要があります。
まとめ・行動喚起
特別障害者手当と障害児福祉手当は、重度の障がいがある方やそのご家族を支援するための大切な制度です。受給資格があると思われる場合は、ぜひお住まいの市区町村の福祉担当窓口に相談し、申請を検討してみてください。この情報が、少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
ご不明な点や詳細については、以下の窓口にお問い合わせください。
- お住まいの市区町村の福祉担当窓口
- 厚生労働省のホームページ