詳細情報
介護業界における人材不足は深刻な課題です。特に、外国人介護人材の活躍は、多様な文化を取り入れ、より質の高い介護サービスを提供する上で不可欠です。群馬県では、外国人介護人材が安心して長く働けるよう、介護事業者を対象とした「外国人介護人材定着促進事業」を実施しています。この補助金を活用して、外国人介護人材の定着を促進し、より働きやすい環境を整備しませんか?
外国人介護人材定着促進事業の概要
群馬県が実施する「外国人介護人材定着促進事業」は、外国人介護人材が円滑に就労し、職場に定着できるよう、介護事業者を支援する制度です。翻訳機の導入や生活面のサポート、学習支援など、外国人介護人材の定着に必要な経費の一部を補助します。
- 正式名称: 令和7年度外国人介護人材定着促進事業
- 実施組織: 群馬県
- 目的・背景: 外国人介護人材の就労・定着支援による介護サービスの質の向上
- 対象者: 群馬県内の介護保険サービス事業者
助成金額・補助率
補助対象となる経費と補助金額は、事業内容によって異なります。外国人介護人材定着促進事業では最大30万円、外国人介護人材獲得強化事業では最大75万円の補助が受けられます。
| 事業名 | 補助基準額 | 補助金額 |
|---|---|---|
| 外国人介護人材定着促進事業 | 300,000円(1事業者あたり) | 補助対象経費の実支出額と補助基準額を比較して低い方の金額に3/4を乗じて得た額(1,000円未満切捨て) |
| 外国人介護人材獲得強化事業 | 750,000円(1法人あたり) | 補助対象経費の実支出額と補助基準額を比較して低い方の金額に10/10を乗じて得た額(1,000円未満切捨て) |
計算例: 外国人介護人材定着促進事業で20万円の翻訳機を導入した場合、補助金は15万円(20万円 × 3/4)となります。
対象者・条件
この補助金の対象となるのは、群馬県内に所在する介護保険法第115条の32に定める介護サービス事業者です。具体的には、以下のような事業者が対象となります。
- 特別養護老人ホーム
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 小規模多機能型居宅介護
- 訪問介護事業所
- 通所介護事業所(デイサービス)
これらの事業者が、外国人介護人材を受け入れ、その定着を促進するための取り組みを行う場合に、補助金が支給されます。
補助対象経費
補助対象となる経費は、外国人介護人材の定着を促進するために必要な以下の経費です。
- 外国人介護人材の活躍に資するツール等の導入支援(携帯型翻訳機、多言語対応の介護記録ソフトウェア、eラーニングシステムなど)
- 介護業務マニュアル(介護の手順、介護用語の統一化等)の作成・翻訳
- 外国人介護人材の活躍に質するツール等を有効活用するための研修、勉強会、関連規程の整備
- 外国人介護職員の日本語学習(日本語講師による教育等)
- 外国人材が母国を出国する前に雇用予定先の介護施設等と行うオンラインによる通話
- 日本人介護職員の異文化理解に資する教育・研修の受講
- 日本人介護職員の介護技能実習評価者養成講習の受講
- その他外国人介護職員とのコミュニケーションの促進に必要と考えられる取組
- その他外国人介護職員の介護福祉士の資格取得に必要と考えられる取組
- 孤独防止やホームシック等のメンタルケア
- 地域の日本人や外国人との交流を促進するための交流会開催
- その他外国人介護職員の生活支援に必要と考えられる取組
- 送り出し国におけるマーケティング活動等の情報収集
- 海外現地の学校や送り出し機関との関係構築・連携強化
- 海外現地での説明会開催等の採用・広報活動
- その他海外現地における外国人介護人材確保のための取組
対象外経費: 補助対象とならない経費もありますので、事前に確認が必要です。例えば、30万円以上の備品購入費などは対象外となります。
申請方法・手順
申請は以下の手順で行います。
- 協議: 補助金の申請予定がある場合、必要書類を提出します。
- 交付申請: 協議の結果、採択となった事業者あてに個別に通知が届きます。
- 変更交付申請: 交付決定した事業の内容を変更しようとする場合、変更交付申請書を提出します。
- 中止(廃止)承認申請: 交付決定した事業を中止し、又は廃止しようとする場合、中止(廃止)承認申請書を提出します。
- 概算払請求: 補助金の概算払を必要とする場合、概算払請求書を提出します。
- 実績報告: 事業完了後、実績報告書を提出します。
- 仕入控除税額の報告: 消費税および地方消費税に係る仕入控除税額報告書を提出します。
必要書類:
- 協議書(別紙様式1)
- 補助金所要額調書(別紙様式2)
- 外国人介護人材定着促進事業計画書(別紙様式3)
- カタログ、見積書等、参考となる資料
- 交付決定前着手届(別記様式第2号)
- 交付申請書(別記様式第1号)
- 補助金所要額調書(別記様式第1号 別紙様式1)
- 事業計画書(別記様式第1号 別紙様式2)
- 暴力団排除誓約書(別記様式第1号 別紙1)
- 歳入歳出予算書(参考様式)
- 口座振替申込書(参考様式)
- 外国人介護職員の雇用契約書(雇用予定の場合は、雇用予定であることを証明する書類)
申請期限: 令和7年5月2日(金曜日)までに協議書を提出する必要があります。交付申請の提出期限は、協議の結果、採択となった事業者あてに個別に通知されます。
オンライン/郵送の詳細: 協議書の提出はメールにて電子データを提出してください。メール件名は、「【R7外国人定着促進協議】法人名」としてください。
採択のポイント
採択されるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
- 外国人介護人材の定着に向けた具体的な計画を立てること
- 計画の実現可能性を示すこと
- 経費の妥当性を示すこと
- 事業の効果を明確に説明すること
審査基準: 審査では、事業計画の妥当性、効果、実現可能性などが評価されます。
採択率の情報: 採択率は年度によって変動しますが、事前に情報収集を行うことが重要です。(要確認)
申請書作成のコツ: 申請書は、具体的に、わかりやすく、丁寧に作成することが大切です。
よくある不採択理由: 計画の具体性不足、経費の妥当性不足、事業の効果不明確などが挙げられます。
よくある質問(FAQ)
- Q: 補助金の対象となる外国人介護人材の国籍に制限はありますか?
A: 特に制限はありません。 - Q: 翻訳機の購入費用以外にも補助対象となる経費はありますか?
A: はい、外国人介護人材の定着を促進するための様々な経費が対象となります。 - Q: 補助金の申請はいつからできますか?
A: 令和7年度の申請受付期間は、群馬県のホームページでご確認ください。 - Q: 申請に必要な書類は何ですか?
A: 協議書、補助金所要額調書、事業計画書などが必要です。詳細は群馬県のホームページでご確認ください。 - Q: 補助金の交付決定はいつ頃になりますか?
A: 申請受付期間終了後、審査を経て交付決定が行われます。具体的な時期は群馬県のホームページでご確認ください。 - Q: 補助金の申請を取り下げることはできますか?
A: はい、補助金交付申請取下書を提出することで可能です。
まとめ・行動喚起
群馬県の外国人介護人材定着促進事業は、外国人介護人材の定着を支援し、介護サービスの質を向上させるための重要な取り組みです。この機会にぜひ補助金を活用し、外国人介護人材が安心して長く働ける環境を整備しましょう。
群馬県外国人介護人材定着促進事業
ご不明な点がありましたら、群馬県健康福祉部福祉局 地域福祉課福祉人材確保対策室までお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ先:
群馬県健康福祉部福祉局 地域福祉課福祉人材確保対策室
E-mail:kaigo-kakuho(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
電話:027-226-2565(直通)