詳細情報
伊丹市先端設備等導入計画:固定資産税の特例で設備投資を強力サポート
伊丹市では、中小企業・小規模事業者の皆様が設備投資を通じて生産性向上を図るための「先端設備等導入計画」を推進しています。この計画の認定を受けることで、固定資産税の特例措置が適用され、最大で課税標準が1/4に軽減される可能性があります。設備投資を検討されている伊丹市内の事業者の皆様にとって、見逃せない制度です。ぜひこの機会に、最新設備の導入を検討し、事業の発展にお役立てください。
先端設備等導入計画の概要
正式名称
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」
実施組織
伊丹市
目的・背景
中小企業等経営強化法に基づき、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図ることを目的としています。伊丹市では、市内に事業所を有する中小企業者が策定する「先端設備等導入計画」が、市の「導入促進基本計画」に適合する場合に認定を行います。
対象者の詳細
中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者で、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 製造業その他:資本金の額または出資の総額3億円以下、または常時使用する従業員の数300人以下
- 卸売業:資本金の額または出資の総額1億円以下、または常時使用する従業員の数100人以下
- 小売業:資本金の額または出資の総額5千万円以下、または常時使用する従業員の数50人以下
- サービス業:資本金の額または出資の総額5千万円以下、または常時使用する従業員の数100人以下
- ゴム製品製造業:資本金の額または出資の総額3億円以下、または常時使用する従業員の数900人以下
- ソフトウェア業または情報処理サービス業:資本金の額または出資の総額3億円以下、または常時使用する従業員の数300人以下
- 旅館業:資本金の額または出資の総額5千万円以下、または常時使用する従業員の数200人以下
助成金額・補助率
この制度は、直接的な助成金を提供するものではありませんが、認定を受けた場合、固定資産税の特例措置を受けることができます。特例措置の内容は以下の通りです。
- 1.5%以上の賃上げ方針を表明した場合:3年間、課税標準を1/2に軽減
- 3%以上の賃上げ方針を表明した場合:5年間、課税標準を1/4に軽減
例えば、固定資産税の課税標準額が1000万円の場合、3%以上の賃上げ方針を表明すれば、5年間で最大750万円の税金が軽減される可能性があります。
| 賃上げ方針 | 軽減期間 | 課税標準 |
|---|---|---|
| 1.5%以上 | 3年間 | 1/2に軽減 |
| 3%以上 | 5年間 | 1/4に軽減 |
対象者・条件
対象となる中小企業者は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 伊丹市内に事業所を有すること
- 中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者であること(上記参照)
- 先端設備等導入計画が、伊丹市の「導入促進基本計画」に適合すること
- 労働生産性の向上に関する要件を満たすこと(計画期間において、直近の事業年度末比で労働生産性が年平均3%以上向上すること)
- 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること
労働生産性とは、(営業利益 + 人件費 + 減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)で算出されます。
補助対象経費
固定資産税の特例措置の対象となる設備は、以下の要件を満たす必要があります。
- 雇用者給与等支給額を1.5%以上、または3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備
- 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された設備
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
- 先端設備等導入計画の認定後に取得すること
対象となる減価償却資産の種類と最低取得価格は以下の通りです。
- 機械装置(160万円以上)
- 測定工具及び検査工具(30万円以上)
- 器具備品(30万円以上)
- 建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
申請方法・手順
申請は以下の手順で行います。
- 経営革新等支援機関による事前確認:計画申請前に、認定経営革新等支援機関に相談し、計画の事前確認を受けてください。
- 申請書類の準備:以下の申請書類を準備してください。
- 申請書類の提出:申請書類一式を、郵送または持参により伊丹市都市活力部産業振興室商工労働課へ提出してください。
注意:必ず計画認定後に設備を取得してください。認定前に取得された設備は認定対象外となります。
必要書類
- (様式第22)先端設備等導入計画に係る認定申請書および(別紙)先端設備等導入計画
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関が作成)
- 伊丹市暴力団排除条例に係る誓約書
- 伊丹市の納税証明書(滞納が無いことの証明)
- 中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関が作成)
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(令和6年度まで)
- リース契約見積書の写し(リース契約による取得の場合)
- リース事業協会が確認した軽減計算書の写し(リース契約による取得の場合)
申請期限・スケジュール
申請期限は特に明記されていませんが、固定資産税の特例措置を受けるためには、令和7年4月1日以降に取得する設備である必要があります。早めの申請をおすすめします。
採択のポイント
採択のポイントは、以下の点が挙げられます。
- 計画内容が、伊丹市の「導入促進基本計画」に適合していること
- 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれること
- 労働生産性の向上に関する具体的な計画が示されていること
- 賃上げ方針が明確に示されていること
審査基準や採択率に関する公式な情報は公開されていません。しかし、上記のポイントをしっかりと押さえることで、採択の可能性を高めることができます。
よくある質問(FAQ)
Q1: 計画認定前に設備を取得した場合、特例措置の対象になりますか?
A1: いいえ、計画認定後に取得した設備のみが対象となります。
Q2: 賃上げ方針はどのように表明すればよいですか?
A2: 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を提出する必要があります。書式は伊丹市のホームページからダウンロードできます。
Q3: リース契約による取得も対象になりますか?
A3: はい、一定の要件を満たすリース契約による取得も対象となります。リース契約見積書の写しとリース事業協会が確認した軽減計算書の写しを提出してください。
Q4: 申請書類はどこで入手できますか?
A4: 伊丹市のホームページからダウンロードできます。
Q5: 認定経営革新等支援機関はどこで確認できますか?
A5: 経済産業省近畿経済産業局のホームページで確認できます。
まとめ・行動喚起
伊丹市の先端設備等導入計画は、中小企業・小規模事業者の皆様が設備投資を通じて生産性向上を図るための強力な支援制度です。固定資産税の特例措置を活用することで、設備投資の負担を軽減し、事業の発展を加速させることができます。ぜひ、この機会に先端設備等の導入を検討し、申請手続きを進めてください。
ご不明な点がありましたら、伊丹市都市活力部産業振興室商工労働課までお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先:
伊丹市都市活力部産業振興室 商工労働課
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号:072-784-8047
ファクス:072-784-8048