詳細情報
前橋市では、市内の工業団地等に立地する企業の事業拡張を強力にサポートするため、「事業拡張サポート補助金」を提供しています。この補助金は、事業所の増設や建て替えにかかる固定資産税や都市計画税、事業所税の一部を補助するもので、企業の成長と地域経済の活性化を目指しています。最大3年分の固定資産税相当額が補助されるなど、非常に魅力的な制度です。ぜひこの機会にご活用ください。
前橋市事業拡張サポート補助金の概要
正式名称:前橋市事業拡張サポート補助金
実施組織:前橋市
目的・背景:この補助金は、前橋市内の工業団地等に立地する企業の事業拡張を支援し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。既存事業所の敷地内での施設増設や建て替えを支援することで、企業の成長を促進し、雇用の創出にも貢献します。
対象者の詳細:市内で3年以上継続して事業を営む事業者で、市税を完納していることが条件です。また、増設前の事業所の建築面積や、増設または建て替え後の建築面積にも条件があります(詳細は後述)。
補助金の種類
- 施設設置補助金:増設等に係る固定資産税・都市計画税相当額を3年度分補助します。
- 事業促進補助金:増設等に係る事業所税の資産割の2分の1相当額を3年度分補助します。
- 雇用促進補助金:増設等に伴い前橋市民を新規雇用した場合、1人につき10万円を補助します(上限200万円)。
助成金額・補助率
この補助金では、以下の3種類の補助金が提供されます。
- 施設設置補助金:増設等をした施設に係る家屋及び増設に伴い設置した償却資産に対して課された固定資産税及び都市計画税相当額を、3年度分補助します。
- 事業促進補助金:増設等に係る事業所税の資産割の2分の1相当額を、3年度分補助します。
- 雇用促進補助金:増設等に伴い前橋市民を新規雇用し、1年経過時点に、前橋市民新規雇用者1人につき10万円補助します。上限は200万円です。
計算例:
例えば、固定資産税・都市計画税が年間100万円の場合、施設設置補助金として3年間で300万円が補助されます。また、新たに5人の前橋市民を雇用した場合、雇用促進補助金として50万円が補助されます。
| 補助金名 | 補助内容 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 施設設置補助金 | 固定資産税・都市計画税相当額(3年分) | なし |
| 事業促進補助金 | 事業所税の資産割の1/2相当額(3年分) | なし |
| 雇用促進補助金 | 前橋市民の新規雇用1人につき10万円 | 200万円 |
対象者・条件
この補助金の対象となるのは、以下の要件をすべて満たす事業者です。
- 市内で3年以上継続して事業を営む事業者
- 市税を完納していること
- 以下のいずれかに該当すること
- 【A】本市の工業専用地域内
- 【B】【A】を除く、以下に該当する地域
- 旧前橋工業団地造成組合もしくは群馬県企業局が造成した土地(住宅用地を除く)
- 東前橋工業団地・西善工業団地・東善工業団地・中内工業団地・西善中内産業用地の土地
- 前橋市都市計画亀里地区地区計画の区域の土地(亀里町868番1、868番5及び878番並びに横手町199番11に限る)
さらに、対象地域別に以下の要件を満たす必要があります。
| 対象地域 | 増設前の事業所要件 | 増設又は建て替えの要件 |
|---|---|---|
| 【A】 | 製造業事業所(建築面積が500平方メートル以上) 物流業事業所(建築面積が2,000平方メートル以上) |
建築面積500平方メートル以上の施設の増設等を行う 建築面積2,000平方メートル以上の施設の増設等を行う |
| 【B】 | 製造業事業所(建築面積が1,000平方メートル以上) 物流業事業所(建築面積が5,000平方メートル以上) |
建築面積1,000平方メートル以上の施設の増設等を行う 建築面積5,000平方メートル以上の施設の増設等を行う |
具体例:
例えば、前橋市内の工業専用地域に建築面積600平方メートルの製造業事業所を構える企業が、新たに550平方メートルの施設を増設する場合、この補助金の対象となります。
補助対象経費
補助対象となる経費は、以下の通りです。
- 増設等に係る固定資産税・都市計画税
- 増設等に係る事業所税の資産割
- 増設等に伴う前橋市民の新規雇用者の人件費
対象外経費:
土地の購入費、既存施設の改修費、その他補助金の目的に合致しない経費は対象外となります。
具体例:
例えば、増設する施設の建設費用は対象外ですが、その施設にかかる固定資産税・都市計画税は補助対象となります。
申請方法・手順
申請は以下の手順で行います。
- 指定事業者の申請:増設等に係る事業所の操業開始の前日までに、必要書類を揃えて申請します。
- 各補助金の交付申請:指定事業者の指定を受け次第、補助金の交付申請が可能となります。
必要書類:
- 指定事業者申請書
- 定款の写し又はそれに代わるもの
- 法人の登記事項証明書
- 増設等前の事業所の配置図
- 増設等後の事業所の配置図
- 建築基準法第6条第1項の確認済証の写し
- 直近3営業年度の決算書の写し
- 増設等に係る工事請負契約書の写し
- 直近の年度の固定資産税等の内容を証明する書類
- 労働基準法第107条第1項の労働者名簿(新規雇用者記載済みのもの)
- 前橋市の市税に未納税額のないことを証明する書類
- 暴力団員等でないことの誓約書
申請期限:令和10年3月31日まで
申請方法:必要書類を揃えて、産業政策課 企業立地推進室までメールで提出してください。
採択のポイント
採択のポイントは、以下の点が重視されます。
- 事業計画の妥当性
- 地域経済への貢献度
- 雇用の創出効果
審査基準:事業計画の内容、企業の財務状況、地域経済への貢献度などが総合的に評価されます。
採択率の情報:要確認
申請書作成のコツ:事業計画を具体的に記述し、地域経済への貢献度をアピールすることが重要です。
よくある不採択理由:事業計画の不明確さ、必要書類の不足などが挙げられます。
よくある質問(FAQ)
- Q: 補助金の対象となる事業所の地域はどこですか?
A: 前橋市内の工業専用地域、または旧前橋工業団地造成組合もしくは群馬県企業局が造成した土地(住宅用地を除く)などが対象です。
- Q: 補助金の申請に必要な書類は何ですか?
A: 指定事業者申請書、定款の写し、登記事項証明書などが必要です。詳細は前橋市の公式サイトをご確認ください。
- Q: 補助金の申請期限はいつですか?
A: 令和10年3月31日までです。
- Q: 補助金の交付はいつ頃になりますか?
A: 増設に係る固定資産税・都市計画税が課税になり、納税された後に、申請及び補助となります。
- Q: 補助金に関する問い合わせ先はどこですか?
A: 産業経済部 産業政策課 企業立地推進室(電話:027-898-6984)までお問い合わせください。
まとめ・行動喚起
前橋市事業拡張サポート補助金は、市内の企業が事業を拡張する上で非常に有効な支援制度です。固定資産税や都市計画税の補助、事業所税の軽減、雇用促進補助金など、様々なメリットがあります。ぜひこの機会にご活用ください。
次に行うべきアクション:
- 前橋市の公式サイトで詳細を確認する
- 必要書類を準備する
- 産業政策課 企業立地推進室に問い合わせる
問い合わせ先:
産業経済部 産業政策課 企業立地推進室
電話:027-898-6984
メールアドレス:kougyou@city.maebashi.gunma.jp
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号