神奈川県大和市では、地域コミュニティの活性化を目指すユニークな事業を支援するため、「地域活性・持続可能化支援補助金(①地域活性化支援補助金)」を公募しています。この補助金は、市の将来都市像「みんながつながる健幸都市やまと」の実現に向け、住民が主体となる新しいコミュニティ活動を後押しするものです。あなたの団体のアイデアを形にするチャンスです。この記事では、補助金の詳細や申請方法を分かりやすく解説します。
補助金の概要
まずは、本補助金の基本的な情報を確認しましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助金名 | 地域活性・持続可能化支援補助金(①地域活性化支援補助金) |
| 実施機関 | 神奈川県大和市 |
| 補助上限額 | 10万円 |
| 補助率 | 対象経費の50% |
| 申請期間 | 2025年4月1日〜2025年10月31日 |
対象となる事業者
本補助金の対象となるのは、以下のいずれかに該当する組織です。
- 単位自治会が5つ以上加入した組織
- 組織に加入した単位自治会のエリア内人口の合計が10,000人以上の組織
- エリア内人口が10,000人以上の単位自治会
対象事業と注意点
対象となる事業
地域コミュニティが行う、地域活性化を目的とした特色ある事業が対象です。住民同士の交流を促進し、地域を元気にする新しいアイデアや企画を支援します。
【重要】対象外となる事業
申請を検討する上で最も重要な注意点です。以下の事業は補助の対象外となりますので、ご注意ください。
⚠️ 対象外事業の例
- 地域住民を主たる対象としない事業
- 盆踊り、夏まつり、運動会など、多くの自治会で通例として行われる事業
- 特定の法人・団体・組織・グループの利益が主たる目的とみなされる事業
補助対象経費
補助の対象となる経費は以下の通りです。幅広い経費が対象となりますが、飲食に関する費用は対象外です。
- 専門家謝金
- 通信運搬費
- 広告費
- 旅費
- 委託費
- 借料
- 保険料 など
申請手続きの流れ
申請から補助金交付までの大まかな流れは以下の通りです。
- 1事前協議(新規申請の場合)
初めて申請する団体は、前年度の7月末までに市の「つながり推進課」との協議が必要です。 - 2申請書類の提出
申請期間内(4月1日~10月31日)に必要書類を提出します。 - 3事業の実施
交付決定後、計画に沿って事業を実施します。 - 4実績報告
事業完了後、速やかに実績報告書を提出します(最終締切:翌年3月15日)。 - 5補助金の交付
実績報告書の審査後、約1か月程度で補助金が交付されます。
まとめ
大和市の「地域活性化支援補助金」は、自治会や地域団体が主体となって行う、通例のイベントにとらわれない新しい地域活性化事業を力強くサポートする制度です。補助額は上限10万円と小規模ですが、地域に新しい風を吹き込むきっかけとして非常に価値があります。あなたの団体のユニークなアイデアを実現するために、ぜひこの補助金の活用を検討してみてください。
詳細情報・申請書類のダウンロードはこちら
申請に関する詳しい情報や必要書類は、大和市の公式ウェブサイトをご確認ください。
【お問い合わせ先】
大和市 つながり推進課 地域コミュニティ係
電話番号: 046-260-5162
対象者・対象事業
単位自治会が5つ以上加入した組織、または組織に加入した単位自治会のエリア内人口の合計が10,000人以上の組織、またはエリア内人口が10,000人以上の単位自治会
必要書類(詳細)
補助金交付申請書(市書式)、補助事業計画書(市書式)、補助事業収支予算書(任意書式)、組織の規約・定款等、組織構成員名簿・役員名簿等、その他事業内容がわかる資料
対象経費(詳細)
専門家謝金、通信運搬費、広告費、旅費、委託費、借料、保険料等。※飲食に関する経費(お茶、お菓子、お弁当にかかる費用を含む)は対象外です。
対象者・対象事業
単位自治会が5つ以上加入した組織、または組織に加入した単位自治会のエリア内人口の合計が10,000人以上の組織、またはエリア内人口が10,000人以上の単位自治会
必要書類(詳細)
補助金交付申請書(市書式)、補助事業計画書(市書式)、補助事業収支予算書(任意書式)、組織の規約・定款等、組織構成員名簿・役員名簿等、その他事業内容がわかる資料
対象経費(詳細)
専門家謝金、通信運搬費、広告費、旅費、委託費、借料、保険料等。※飲食に関する経費(お茶、お菓子、お弁当にかかる費用を含む)は対象外です。
対象者・対象事業
単位自治会が5つ以上加入した組織、または組織に加入した単位自治会のエリア内人口の合計が10,000人以上の組織、またはエリア内人口が10,000人以上の単位自治会
必要書類(詳細)
補助金交付申請書(市書式)、補助事業計画書(市書式)、補助事業収支予算書(任意書式)、組織の規約・定款等、組織構成員名簿・役員名簿等、その他事業内容がわかる資料
対象経費(詳細)
専門家謝金、通信運搬費、広告費、旅費、委託費、借料、保険料等。※飲食に関する経費(お茶、お菓子、お弁当にかかる費用を含む)は対象外です。