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【2025年版】大阪市ひとり親家庭向け養育費公正証書作成促進補助金|最大全額補助

詳細情報

ひとり親家庭の経済的負担を軽減し、お子様の健やかな成長をサポートするため、大阪市では養育費に関する公正証書等作成促進補助金を提供しています。この補助金は、養育費の取り決めを公正証書などの債務名義化する際にかかる費用を補助するもので、最大で経費の全額が補助されます。公正証書を作成することで、養育費の不払いを防ぎ、安定した収入を確保することができます。ぜひこの機会にご活用ください。

大阪市養育費に関する公正証書等作成促進補助金の概要

正式名称:養育費に関する公正証書等作成促進補助金

実施組織:大阪市

目的・背景:ひとり親家庭の養育費の取り決め内容の債務名義化を促進し、継続した履行確保を図ることを目的としています。離婚後の養育費の不払いは、ひとり親家庭の経済状況を悪化させる大きな要因の一つです。公正証書を作成することで、養育費の支払いを法的に保証し、お子様の安定した生活を支援します。

対象者の詳細:大阪市にお住まいのひとり親家庭の母または父で、現にこどもを扶養している方が対象です。

債務名義とは?

債務名義とは、強制執行によって実現されることが予定される請求権(養育費)の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のことです。具体的には、確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書などが該当します。

助成金額・補助率

補助対象は、養育費の取り決めに要する経費のうち、公証人手数料や家庭裁判所の調停申し立て、又は裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用の郵便切手代です。

補助金の額は、経費の全額で予算の範囲内で交付されます。

計算例:

  • 公正証書作成手数料:20,000円
  • 戸籍謄本取得費用:1,000円
  • 郵便切手代:500円
  • 合計:21,500円

この場合、21,500円が補助されます。

対象経費 補助金額
公証人手数料 実費
調停申立費用 実費
戸籍謄本取得費用 実費
郵便切手代 実費

対象者・条件

以下の要件をすべて満たす方が対象となります。

  • 大阪市にお住まいのひとり親家庭の母または父であること
  • 養育費の取り決めに係る経費を負担したこと
  • 養育費の取り決めに係る債務名義(確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書など)を有していること
  • 養育費の取り決めの対象となるこどもを現に扶養していること
  • 過去に養育費の取り決めを交わした同内容の文書で補助金を交付されていないこと

具体例:

  • 離婚後、公正証書を作成し、養育費の取り決めを行った母親
  • 調停離婚後、調停調書に基づき養育費を受け取っている父親
  • 過去に同様の補助金を受けていない方

補助対象経費

補助対象となる経費は以下の通りです。

  • 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料
  • 家庭裁判所の調停申し立て、又は裁判に要する収入印紙代
  • 戸籍謄本等添付書類取得費用
  • 連絡用の郵便切手代

対象外経費:弁護士費用、交通費などは対象外となります。

申請方法・手順

以下の手順で申請してください。

  1. ステップ1:必要書類を準備する
  2. ステップ2:お住まいの区の保健福祉センターのひとり親家庭サポーターにご連絡のうえお越しください。
  3. ステップ3:申請書類を提出する

必要書類

  • 養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付申請書
  • 児童扶養手当証書(児童扶養手当を受給していない方は、本人及び対象児童の戸籍謄本(または抄本)、世帯全員の住民票が必要です。)
  • 補助対象となる経費の領収書等
  • 養育費の取り決めを交わした文書(確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書など、債務名義化した文書に限ります。)
  • その他、市長が必要と認めるもの

申請期限:公正証書等を作成した日の属する年度の翌年度4月30日(土・日・祝の場合はその前日)まで

申請窓口:お住まいの区の保健福祉センターのひとり親家庭サポーター

採択のポイント

審査基準は明確に公開されていませんが、以下の点が重要と考えられます。

  • 申請書類の正確性と completeness
  • 対象要件を満たしていること
  • 経費の妥当性

申請書作成のコツ:

  • 申請書は丁寧に記入し、誤字脱字がないように注意する
  • 領収書は原本を添付する
  • 不明な点は事前に問い合わせる

よくある質問(FAQ)

  1. Q:補助金はいつもらえますか?
  2. A:申請後、審査を経て交付決定がなされます。交付決定後、指定の口座に振り込まれます。
  3. Q:領収書がない場合はどうすればいいですか?
  4. A:原則として領収書が必要です。再発行が難しい場合は、お住まいの区の保健福祉センターのひとり親家庭サポーターにご相談ください。
  5. Q:過去に離婚していますが、対象になりますか?
  6. A:はい、対象となります。
  7. Q:申請に必要な書類はどこで入手できますか?
  8. A:申請書はお住まいの区の保健福祉センターのひとり親家庭サポーターで入手できます。
  9. Q:補助金の申請は誰が行う必要がありますか?
  10. A:対象となるご本人が申請してください。

まとめ・行動喚起

大阪市の養育費に関する公正証書等作成促進補助金は、ひとり親家庭の経済的負担を軽減し、お子様の健やかな成長をサポートするための制度です。公正証書を作成することで、養育費の不払いを防ぎ、安定した収入を確保することができます。ぜひこの機会にご活用ください。

次のアクション:

  • お住まいの区の保健福祉センターのひとり親家庭サポーターに相談する
  • 必要書類を準備する
  • 申請書類を提出する

問い合わせ先:

大阪市 こども青少年局子育て支援部こども家庭課ひとり親等支援グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8034

ファックス:06-6202-6963

メール送信フォーム:こちら

補助金詳細

補助金額 最大 経費の全額
主催 大阪市
申請締切 2026年4月30日
申請難易度
(一般的)
採択率 30.0%
閲覧数 2 回
👥

対象者・対象事業

大阪市にお住まいのひとり親家庭の母または父で、次の要件の全てを満たす方
養育費の取り決めに係る経費を負担したこと
養育費の取り決めに係る債務名義(確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書など)を有していること
養育費の取り決めの対象となるこどもを現に扶養していること
過去に養育費の取り決めを交わした同内容の文書で補助金を交付されていないこと

📝 申請の流れ

1

必要書類の準備

事業計画書、見積書などを用意します。

2

申請書類の提出

オンラインまたは郵送で提出します。

3

審査

通常1〜2ヶ月程度かかります。

4

採択・交付決定

結果通知と交付手続きを行います。

❓ よくある質問

大阪市にお住まいのひとり親家庭の母または父で、次の要件の全てを満たす方
養育費の取り決めに係る経費を負担したこと
養育費の取り決めに係る債務名義(確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書など)を有していること
養育費の取り決めの対象となるこどもを現に扶養していること
過去に養育費の取り決めを交わした同内容の文書で補助金を交付されていないこと

通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。ただし、補助金の種類や申請時期によって異なる場合がありますので、詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
多くの場合、次回の募集期間で再申請が可能です。不採択の理由を確認し、改善した上で再度申請することをお勧めします。詳しくは担当窓口にお問い合わせください。

お問い合わせ

大阪市 こども青少年局子育て支援部こども家庭課ひとり親等支援グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-8034
ファックス:06-6202-6963

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