詳細情報
この記事でわかること
- 令和7年度に実施される「定額減税調整給付金(不足額給付)」の全体像
- 自分が給付の対象者かどうかを判断する具体的な条件
- 給付金額の計算方法と具体的な支給額の例
- 申請手続きの3つのパターン(手続き不要・確認書返送・要申請)と流れ
- 給付金がいつ振り込まれるかのスケジュール目安
はじめに:定額減税で引ききれなかった税金、給付金で戻ってくるかもしれません
2024年(令和6年)に実施された「定額減税」は、多くの国民の負担を軽減しましたが、「納税額が少なく、減税額を全額引ききれなかった」という方も少なくありません。そんな方々のために、減税しきれなかった分を調整し、給付金として支給する制度が2025年(令和7年)に実施されます。それが「定額減税調整給付金(不足額給付)」です。
この制度は、令和6年に行われた「当初調整給付」の確定版ともいえるもので、令和6年中の所得や扶養状況の変動を反映して、最終的な不足額を給付する仕組みです。また、そもそも定額減税の対象外だったものの、低所得者向け給付も受けられなかった特定の方々も対象となります。
「自分は対象になるの?」「いくらもらえるの?」「手続きはどうすればいい?」といった疑問を抱えている方も多いでしょう。この記事では、複雑に見える定額減税調整給付金(不足額給付)について、誰にでもわかるように、対象者から申請方法、よくある質問までを網羅的に解説します。ぜひ最後までお読みいただき、ご自身が対象かどうかを確認してください。
定額減税調整給付金(不足額給付)の概要
まずは、この給付金がどのような制度なのか、全体像を掴みましょう。
制度の目的と背景
この給付金の目的は、定額減税の恩恵を公平に行き渡らせることです。令和6年の定額減税は、所得税3万円、住民税1万円の合計4万円(扶養家族がいればその分加算)が減税される制度でした。しかし、年間の納税額が4万円に満たない方は、減税額を使い切ることができませんでした。
そこで、令和6年度には「定額減税しきれないと見込まれる額(推計)」を給付する「当初調整給付」が行われました。今回の「不足額給付」は、令和6年分の所得が確定したことを受け、当初の給付額との差額を精算し、最終的な不足分を給付するものです。
ポイント:この給付金は、国の経済対策の一環として、お住まいの市区町村が実施主体となって行われます。そのため、手続きや問い合わせは、各市区町村の担当窓口となります。
実施組織
国の制度に基づき、全国の各市区町村が実施します。
給付金額はいくら?2つのパターンを解説
給付額は、対象者の状況によって大きく2つのパターンに分かれます。ご自身がどちらに該当するか確認してみましょう。
パターン1:不足額給付(1) – 当初調整給付額に不足が生じた方
これは、令和6年度に「当初調整給付」を受けた方、または対象だった方で、令和6年分の所得が確定した結果、給付額に不足が生じた場合に支給されるものです。
給付額の計算は少し複雑ですが、以下のようになります。
給付額 = (A) 令和6年所得で算定した本来の給付所要額 – (B) 令和6年度に給付された当初調整給付額
- (A) 本来の給付所要額:(所得税の控除不足額 + 住民税の控除不足額)を合計し、1万円単位で切り上げた額。
- 控除不足額:(定額減税可能額)-(実際の税額)で計算されます。
- 定額減税可能額:所得税分3万円×(本人+扶養親族数)、住民税分1万円×(本人+扶養親族数)
計算例:当初調整給付で5万円を受け取ったAさん。令和6年の所得が確定した結果、本来の給付所要額が8万円だった場合、差額の3万円が不足額給付として支給されます。
パターン2:不足額給付(2) – 定額減税の対象外だった特定の方
こちらは、本人としても扶養親族としても定額減税の対象外で、かつ低所得世帯向けの給付金も受けていない方が対象です。給付額は原則として定額です。
| 対象者の条件 | 支給額 |
|---|---|
| 令和6年度個人住民税および令和6年分所得税どちらも定額減税の対象外だった方 | 4万円 |
| 上記に該当し、かつ令和6年1月1日時点で国外居住者だった方 | 3万円 |
あなたは対象?給付対象者の詳細な条件
給付対象者となるための詳細な条件を見ていきましょう。まず、大前提として合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
不足額給付(1)の対象となる可能性が高い方の例
- 令和5年に比べて令和6年の所得が減少した方:当初調整給付は令和5年の所得を基に推計されていましたが、実際の令和6年の所得が減ったことで、所得税額も減り、結果的に控除不足額が増えるケースです。
- 令和6年中に扶養親族が増えた方:年の途中で子供が生まれた、親を扶養に入れるなどした場合、定額減税の対象人数が増えるため、当初の計算よりも減税可能額が大きくなり、不足額が発生します。
- 当初調整給付後に税額の修正があった方:確定申告の修正などで税額が変更になり、控除不足額が増えた場合も対象となります。
不足額給付(2)の対象となる可能性が高い方の例
こちらは少し特殊なケースですが、重要なポイントです。
- 青色事業専従者・事業専従者(白色)の方:税法上、扶養親族にはなれません。そしてご自身の所得税・住民税所得割が0円の場合、定額減税の対象から外れてしまいます。このような方が対象です。
- 合計所得金額が48万円を超えているため扶養から外れているが、自身の税額は0円の方:例えば、アルバイト収入が103万円を超えた学生などで、親の扶養からは外れたものの、自身の所得税・住民税所得割は課税されていないケースなどが該当します。
重要:不足額給付(2)の対象となるには、住民税非課税世帯や均等割のみ課税世帯向けの給付金(7万円や10万円)の対象世帯に属していないことが条件となります。
申請方法と手続きの流れ
手続きは、対象者の状況に応じて主に3つのパターンに分かれます。基本的にはお住まいの市区町村からの通知を待つ形になります。
パターンA:手続き不要(青色の封筒・ハガキなど)
市区町村が振込口座を把握している方(例:令和6年度の当初調整給付金を受けた方、公金受取口座を登録している方など)には、「支給のお知らせ」や「振込通知書」といった書類が届きます。この場合、原則として手続きは不要です。通知書に記載された日に、指定の口座へ自動的に振り込まれます。
ただし、口座を変更したい場合や受給を辞退したい場合は、通知書に記載された期限までに手続きが必要です。
パターンB:確認書の返送が必要(オレンジ色の封筒など)
市区町村が振込口座を把握していない方には、「確認書」が同封された案内が届きます。この場合は、給付金を受け取るために手続きが必要です。
- 届いた「確認書」の内容(氏名、給付金額など)を確認します。
- 必要事項(振込口座情報など)を記入し、署名または記名押印します。
- 本人確認書類のコピーと、振込口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカード)のコピーを添付します。
- 同封の返信用封筒に入れて、期限までに郵送します。
パターンC:自分で申請が必要な方
以下のような方は、市区町村が対象者であることを把握できず、通知が届かない場合があります。その場合は、ご自身での申請が必要になる可能性があります。
- 令和6年1月2日以降に現在の市区町村へ転入してきた方
- 税の申告内容を修正し、新たに対象となった方
- 不足額給付(2)の対象者で、自治体が情報を把握できていない方
心当たりのある方は、お住まいの市区町村のウェブサイトを確認するか、給付金コールセンターへ問い合わせてみましょう。
申請期限・スケジュール
スケジュールは市区町村によって異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。
| 項目 | 時期の目安 |
|---|---|
| 案内・確認書の発送 | 令和7年7月~9月頃 |
| 振込開始(手続き不要の方) | 令和7年8月~9月頃 |
| 確認書・申請書の提出期限 | 令和7年10月~11月頃(当日消印有効) |
注意:提出期限を過ぎると、給付金を受け取る権利を辞退したとみなされる場合があります。案内が届いたら、速やかに内容を確認し、手続きを進めましょう。
確実に給付金を受け取るためのチェックポイント
この給付金は、要件を満たせば基本的に支給されるものであり、「採択率」のような概念はありません。しかし、手続きの不備で支給が遅れたり、受け取れなくなったりするケースも考えられます。以下の点に注意しましょう。
- 書類の記入漏れ・添付書類の不足に注意:確認書を提出する際は、口座情報や署名、本人確認書類のコピーなどを再度確認しましょう。
- 提出期限を厳守する:期限は「当日消印有効」の場合が多いですが、余裕をもって投函することが大切です。
- 転居した場合の住所変更:最近引っ越した方は、郵便物が正しく届かない可能性があります。郵便局の転送サービスを利用するとともに、心当たりがある場合は市区町村のコールセンターに連絡しましょう。
- 詐欺に注意する:市区町村や国の職員がATMの操作をお願いしたり、手数料の振込みを求めたりすることは絶対にありません。不審な電話やメールには十分注意してください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 自分は給付の対象になりますか?
A1. 対象となる可能性のある方には、お住まいの市区町村から令和7年夏以降に案内が送付されます。まずはその通知をお待ちください。この記事の「給付対象者の詳細な条件」のセクションも参考に、ご自身が該当するかご確認ください。
Q2. お知らせが届かないのですが、どうすればいいですか?
A2. 令和6年1月2日以降に転入された方や、税の申告を最近修正された方などは、自治体が情報を把握できず通知が遅れたり届かなかったりする場合があります。9月を過ぎても何も届かない場合で、対象になると思われる方は、お住まいの市区町村の給付金コールセンターへお問い合わせください。
Q3. 給付金はいつ振り込まれますか?
A3. 手続き不要の方(青色の封筒など)は、令和7年8月~9月頃に振り込まれることが多いです。確認書の提出が必要な方(オレンジ色の封筒など)は、市区町村が確認書を受理してから1か月程度が目安ですが、提出が集中する時期はさらに時間がかかる場合があります。
Q4. 源泉徴収票の「控除外額」と同じ金額がもらえますか?
A4. 必ずしも一致しません。給付額は、市区町村が把握している住民税の情報と、そこから算出した所得税の情報を基に計算されます。複数の所得がある場合は合算されるため、給与所得のみの源泉徴収票に記載された控除外額とは異なる場合があります。
Q5. 届いた封筒の色が人によって違うのはなぜですか?
A5. 自治体が手続きを効率化するために、対象者の状況によって色分けしていることが一般的です。例えば、青色の封筒は「手続き不要の方」、オレンジ色の封筒は「確認書の返送が必要な方」といった具合です。届いた案内の内容をよくご確認ください。
まとめ:まずは自治体からの通知を確認しましょう
今回は、令和7年度に実施される「定額減税調整給付金(不足額給付)」について詳しく解説しました。最後に重要なポイントを振り返ります。
- 目的:令和6年の定額減税で引ききれなかった額を精算し、給付する制度。
- 対象者:大きく分けて「当初調整給付額に不足が生じた方」と「定額減税の対象外だった特定の方」の2パターン。
- 給付額:不足額を計算して支給(1万円単位切上げ)、または原則4万円の定額支給。
- 手続き:基本は自治体からの通知待ち。「手続き不要」「確認書返送」「要申請」の3パターンがある。
- 注意点:申請期限を守り、書類の不備に注意。不審な電話やメールは詐欺の可能性あり。
この給付金は、対象となる方にとっては重要な支援です。まずは令和7年の夏以降に、お住まいの市区町村から届く案内を注意して確認してください。もしご自身が対象かもしれないと感じ、案内が届かない場合は、ためらわずに市区町村の担当窓口やコールセンターに問い合わせてみましょう。