詳細情報
江東区展示会等出展費補助金:販路開拓を強力サポート!
江東区内の中小企業者の皆様、販路開拓は事業成長の重要な鍵です。しかし、展示会への出展費用は決して安くありません。そこで、江東区では、区内中小企業が展示会等に出展する際の費用の一部を補助する「展示会等出展費補助金」をご用意しています。この補助金を活用して、貴社の優れた製品や技術を広く市場にアピールし、新たなビジネスチャンスを掴みませんか?
助成金の概要
正式名称:江東区展示会等出展費補助金
実施組織:江東区
目的・背景:区内産業の優秀な製品または技術を広く市場に紹介するため、展示会等に出展する区内中小企業者に対し、その経費の一部を補助します。区内外(オンライン、国外を含む)で開催される展示会や見本市等への出展を支援することで、販路開拓を促進し、地域経済の活性化を図ります。
対象者の詳細:江東区内に本店(個人の場合は主たる事業所)を有する中小企業者で、直近の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないことが条件です。中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者を指し、一般社団法人、医療法人、NPO法人等は該当しません。
助成金額・補助率
補助対象経費の3分の2(千円未満切り捨て)が補助されます。
補助金額上限:20万円まで
同一補助対象者に対する補助金交付は、年度内で1回に限ります。
計算例:
- 出展費用が30万円の場合:補助金額は20万円(上限)
- 出展費用が15万円の場合:補助金額は10万円(15万円 × 2/3 = 10万円)
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 補助対象経費 | 出展に要する会場使用料(出展料、出展小間料) |
| 補助率 | 3分の2 |
| 補助上限額 | 20万円 |
対象者・条件
- 区内に本店(個人の場合は主たる事業所)を有すること
- 直近の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと
- 中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者であること(一般社団法人、医療法人、NPO法人等は該当しません)
- 売買取引を伴う展示会等ではないこと(申請者自身が売買取引を行わない場合でも、売買取引を自由に行うことができる展示会に出展される場合は補助対象外)
- 自社が主催、共催、協賛又は後援する展示会等ではないこと
- 自社のサービス、製品又は技術を展示していること
- 同一の展示会等に係る経費を対象として、他の公的機関等が実施する補助事業と重複して補助金の交付を受けないこと
- 申請する年度において開催されること
- 直近2か年度連続でこの補助金の交付を受けていないこと
補助対象経費
- 出展に要する会場使用料(出展料、出展小間料)
注意:申請者が主催者に対し直接支払ったものが対象となります。共同出展の場合も、申請者が主催者に対し直接支払った経費のみが対象となります。補助対象経費の額は、共同して展示を行う者(補助対象者を含む)の数で割った額となります。
申請方法・手順
下記の書類(コピー可)をそろえて、出展する展示会等の開催期間(初日)の前日までに経済課産業振興係(区役所4階29番)に提出してください。(郵送可)
注意:補助を申請する展示会等が開催される年度(4月1日~翌年3月31日)において、申請書類を提出してください。
- 補助金交付申請書・事業計画書
- 補助対象経費の金額や明細を確認できる書類(見積書等)
- 登記事項証明書(法人の場合)、住民票(個人の場合)
- 開業届出書又は青色申告書の控え(個人のみ)
- 直近の法人住民税及び法人事業税(個人の場合は住民税及び個人事業税)の納税証明書
- 展示会等の概要がわかる募集案内、パンフレット等
- 主催者により売買取引が禁止されているブースに出展することが分かる書類(一部で売買取引が行われる展示会等に出展する場合のみ)
提出された交付申請書類の内容を審査の上、交付の適否を判断し、交付決定通知書を送ります。(この段階では、補助金額は確定しておりません。)
展示会等出展後の手続き
展示会等の終了後、実績報告書に次の書類を添えて、速やかに提出してください。
- 事業報告書
- 補助対象経費の支払いを証する書類(領収書等)
- 事業の成果が分かる資料(展示会のフロアマップ、当日の出展場所の写真等)
提出された実績報告書類の内容が交付決定の内容及び条件等に適合しているか審査の上、補助金額が確定します。補助金額は、補助金額確定通知書でお知らせします(請求書も同封)。その後、請求書を提出していただき、補助金受領(口座振込)となります。
採択のポイント
審査基準は明確に公開されていませんが、以下の点が重要と考えられます。
- 事業計画の具体性と実現可能性
- 展示会出展による販路開拓効果
- 区内産業への貢献度
採択率の情報は公開されていません。申請書作成のコツとしては、自社の強みや製品・技術の優位性を明確にアピールし、具体的な数値目標を盛り込むことが重要です。また、過去の採択事例を参考に、審査員の視点を意識した申請書を作成しましょう。
よくある質問(FAQ)
- Q: 補助金の申請期間はいつまでですか?
A: 出展する展示会等の開催期間(初日)の前日までです。 - Q: 補助対象となる経費は何ですか?
A: 出展に要する会場使用料(出展料、出展小間料)です。 - Q: 共同出展の場合、補助金額はどのように計算されますか?
A: 補助対象経費の額は、共同して展示を行う者(補助対象者を含む)の数で割った額となります。 - Q: 申請書類は郵送でも提出できますか?
A: はい、郵送でも提出可能です。 - Q: 補助金の交付決定はいつ頃になりますか?
A: 提出された交付申請書類の内容を審査の上、交付の適否を判断し、交付決定通知書を送ります。
まとめ・行動喚起
江東区展示会等出展費補助金は、区内中小企業の販路開拓を支援する強力な制度です。上限20万円の補助金を活用して、展示会に出展し、新たなビジネスチャンスを掴みましょう。申請期限は出展する展示会等の開催期間(初日)の前日までです。詳細な申請方法や必要書類については、江東区経済課産業振興係までお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ先:
経済課産業振興係(区役所4階29番)
電話番号:要確認
公式サイト:https://www.city.koto.lg.jp/102020/sangyoshigoto/chusho/hojokin/7610.html