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特別障害者手当・給付金とは?重度障害者への支援制度を徹底解説
特別障害者手当と特別障害給付金は、重度の障害を持つ方々への経済的な支援を目的とした制度です。これらの制度は、日常生活における介護の必要性が高い方や、国民年金への加入状況によって障害基礎年金を受けられない方を対象としています。この記事では、それぞれの制度の概要、対象者、支給額、申請方法などを詳しく解説し、これらの支援制度がどのように生活を支えるのかを明らかにします。特に、重度の障害を持つご本人やご家族の方々にとって、これらの情報は生活設計において非常に重要です。ぜひ最後までお読みいただき、ご自身に合った支援制度を見つけてください。
特別障害者手当の概要
正式名称
特別障害者手当
実施組織
厚生労働省
目的・背景
特別障害者手当は、精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある20歳以上の方を対象に、その福祉の向上を図ることを目的としています。重度の障害による精神的・経済的な負担を軽減するために支給されます。
対象者の詳細
20歳以上で、在宅で生活しており、身体または精神に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある方が対象です。具体的には、身体障害者手帳1級または2級程度、もしくは療育手帳A1またはA2程度の障害が重複している状態、またはこれらと同等の疾病・精神障害がある状態の方が該当します。
特別障害給付金の概要
正式名称
特別障害給付金
実施組織
日本年金機構
目的・背景
特別障害給付金は、国民年金の任意加入期間に加入しなかったために障害基礎年金等を受給できない障害者の方に対して、福祉的な措置として創設されました。国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情を考慮し、救済を目的としています。
対象者の詳細
以下のいずれかに該当する方が対象です。
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者
これらの対象者で、当時任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方が対象となります。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。
助成金額・補助率
特別障害者手当
令和5年4月現在、月額27,980円が支給されます。
特別障害給付金
令和5年度の時点で、障害基礎年金1級相当に該当する方は基本月額53,650円、障害基礎年金2級相当に該当する方は基本月額42,920円が支給されます。この金額は、前年の消費者物価指数の上昇または下降にあわせて毎年自動的に見直しがなされます。
| 制度名 | 支給額(月額) |
|---|---|
| 特別障害者手当 | 27,980円 |
| 特別障害給付金(1級相当) | 53,650円 |
| 特別障害給付金(2級相当) | 42,920円 |
対象者・条件
特別障害者手当
20歳以上の在宅で生活する人で、身体または精神に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある方が対象です。ただし、受給資格者の前年の所得が一定の金額を超えるとき、またはその配偶者または受給資格者の生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定以上の金額を超えるときは、支給されません。
特別障害給付金
心身に障害を負ったため病院を受診した初日(初診日)の時点で国民年金に加入していなかったため、障害基礎年金などを受給権を有していな方で、障害によって初めて受診した日(初診日)が昭和61年4月1日(新法施行日)から平成3年3月31までの間にあり、国民年金任意加入対象であった学生の方か、昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金被保険者(共済組合員)の被扶養配偶者です。ただし、受給者本人が65歳の誕生日の2日前までに障害状態にあることが条件となります。また、受給者本人の前年の所得が4,721,000円を超える場合には給付金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合には支給額の2分の1が支給されなくなります。
申請方法・手順
特別障害者手当
- 申請:居住している市区町村の障害福祉窓口で行います。事前に診断書などの必要となる書類や用紙は自治体によって異なるケースがあるため、あらかじめ窓口に問い合わせておきましょう。
- 審査から認定:審査期間は居住している市区町村により異なりますが、大体1か月程度を目安にして申請のタイミングを考えておくようにしましょう。
- 受給開始:受給資格が認定されると、申請の翌月分から毎年2月、5月、8月、11月に前月分までの手当がまとめて支給されます。
特別障害給付金
- 申請:市区町村の障害福祉担当窓口で行います。事前に診断書などの必要となる書類や用紙は自治体によって異なるケースがあるため、あらかじめ窓口に問い合わせておきましょう。
- 審査から認定:審査期間は年金機構が行います。大体1か月から3か月程度を目安にして申請のタイミングを考えておきましょう。
- 受給開始:受給資格が認定されると、申請の翌月分から前月分までの手当がまとめて支給されます。
必要書類
特別障害者手当
- 特別障害者手当認定申請書(申請用紙)
- 特別障害者認定診断書
- 戸籍抄本または謄本
- 受給者本人の預金通帳
- 持っている場合には身体障害者手帳または療育手帳
- 受給者の年金証書
- マイナンバーカードや免許証、パスポートなどマイナンバーと本人確認ができる書類
特別障害給付金
- 特別障害給付金認定請求書(申請用紙)
- 基礎年金番号通知書または年金手帳の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
- 障害の原因となった傷病についての診断書
- 呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺またはこれに類似するじん肺症の場合にはレントゲンフィルム及び心電図所見がある場合には心電図の写し
- 病歴及び就労状況等申立書
- 受診状況等証明書(③の診断書が初診時に治療を受けた病院と異なる場合)
- 特別障害給付金所得状況届
- 生年月日などについての住民票などの市区町村の証明書または戸籍抄本
- 公的年金制度等から年金等を受給している場合、その受給額を明らかにする年金額改定通知書など
採択のポイント
特別障害者手当は、障害の程度が認定基準に合致しているかどうかが重要なポイントです。診断書の内容が詳細で、日常生活における介護の必要性が明確に記載されていることが望ましいです。特別障害給付金は、初診日に国民年金に加入していなかったこと、および障害の状態が障害基礎年金1級または2級に相当することが重要です。必要な書類を揃え、正確に申請することが採択への第一歩です。
よくある質問(FAQ)
- Q: 特別障害者手当と特別障害給付金は両方受給できますか?
A: いいえ、両方を同時に受給することはできません。 - Q: 所得制限はありますか?
A: はい、所得制限があります。受給資格者本人またはその配偶者、扶養義務者の所得が一定額を超えると支給されません。 - Q: 申請してから支給までどれくらい時間がかかりますか?
A: 特別障害者手当は約1か月、特別障害給付金は約1か月から3か月程度かかります。 - Q: 65歳以上でも申請できますか?
A: 特別障害給付金は、原則として65歳に達する日の前日までに障害状態に該当している必要があります。 - Q: 診断書はどの病院で書いてもらえばいいですか?
A: 障害の原因となった傷病について診療を受けている医療機関で作成してもらってください。
まとめ・行動喚起
特別障害者手当と特別障害給付金は、重度の障害を持つ方々への重要な経済的支援制度です。ご自身が対象となる可能性がある場合は、お住まいの市区町村の障害福祉窓口に相談し、申請手続きを進めてください。必要な書類を揃え、正確に申請することで、生活の安定に繋がる可能性があります。まずは、お気軽にお住まいの市区町村の窓口にお問い合わせください。
問い合わせ先:お住まいの市区町村の障害福祉窓口