詳細情報
福岡市では、障がいのある方が地域で自立した生活を送るために、移動支援事業を実施しています。この事業は、外出が困難な障がい者(児)に対し、ヘルパーが付き添い、区役所や病院などへの外出をサポートするものです。介護者の同伴が難しい場合に、安心して外出できる環境を提供します。この記事では、福岡市移動支援事業の概要から申請方法までを詳しく解説します。
福岡市移動支援事業の概要
正式名称
福岡市移動支援事業
実施組織
福岡市
目的・背景
この事業は、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の一環として、障がいのある方が地域社会で自立した生活を送ることを支援するために実施されています。外出の機会を増やすことで、社会参加を促進し、生活の質を向上させることを目指しています。
対象者の詳細
福岡市内に居住する障がい者及び障がい児で、外出時に支援が必要な方が対象です。具体的な対象者は以下の通りです。
- 全身性障がい者等:両上肢、両下肢のうち3肢以上に障がいがあり、上肢下肢いずれも身体障害者手帳1・2級を所持している方。または、体幹の身体障害者手帳1・2級を所持し、車イスでの自走ができない方。
- 視覚障がい者等:視覚障がいの身体障害者手帳1・2級を所持している方。
- 知的障がい者等:療育手帳Aを所持しており、かつ、単独で外出が困難な方。または、療育手帳Bを所持しており、かつ、外出不安があり単独で外出が困難な方。
- 精神障がい者等:単独で外出が困難な障害者総合支援法に規程される障がい支援区分1以上の精神障がい者。または、単独で外出が困難な精神障害者保健福祉手帳2級以上を所持し外出不安がある障がい児。
注意:重度訪問介護、行動援護及び同行援護の支給決定を受けられた人は、原則として移動支援の支給決定は受けられません。また、視覚障がい者・児は原則、同行援護での支給決定となります。
助成金額・補助率
移動支援事業は、利用者の所得に応じて自己負担額が異なります。具体的な負担額は、福岡市の基準に基づいて決定されます。詳細はお住まいの区の福祉事務所にお問い合わせください。
具体的な金額や補助率については、個別の状況によって異なるため、一概に定めることはできません。しかし、利用者の負担を軽減するための制度設計がされています。
対象者・条件
福岡市移動支援事業の対象となるのは、以下の条件を満たす方です。
- 福岡市に居住していること
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持していること
- 外出時に支援が必要であると認められること
具体的な例として、以下のような方が対象となります。
- 一人でバスや電車に乗ることが難しい方
- 病院や区役所などへの移動に介助が必要な方
- 余暇活動や社会参加のための外出に支援が必要な方
補助対象経費
移動支援事業で補助対象となるのは、ヘルパーの派遣にかかる費用です。具体的には、以下の費用が含まれます。
- ヘルパーの人件費
- ヘルパーの交通費
- その他、移動支援に必要な経費
ただし、以下の費用は補助対象外となります。
- ヘルパーの食費
- 利用者の個人的な費用(飲食代、娯楽費など)
申請方法・手順
福岡市移動支援事業の申請は、以下の手順で行います。
- お住まいの区の福祉事務所に相談
- 申請書類の準備
- 申請書類の提出
- 支給決定
- 事業所との契約
- サービス利用開始
申請に必要な書類は以下の通りです。
- 申請書
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの写し
- 印鑑
- その他、区の福祉事務所が必要とする書類
申請期限は特に定められていませんが、サービスを利用したい時期に合わせて早めに申請することをおすすめします。
採択のポイント
移動支援事業の採択は、申請者の状況や必要性に基づいて判断されます。以下のポイントを押さえることで、採択される可能性を高めることができます。
- 申請書に必要事項を正確に記入する
- 外出時に支援が必要な理由を具体的に説明する
- サービス利用計画を明確にする
採択率は年度や地域によって異なりますが、必要性が認められれば多くの方が利用できます。
よくある質問(FAQ)
- Q: どのような外出が支援対象になりますか?
- A: 区役所や病院への移動、買い物、趣味活動など、社会生活に必要な外出が対象です。
- Q: ヘルパーはどのような人が派遣されますか?
- A: 福岡市の研修を受けた専門のヘルパーが派遣されます。
- Q: 利用料金はどのくらいかかりますか?
- A: 利用者の所得に応じて自己負担額が異なります。詳細はお住まいの区の福祉事務所にお問い合わせください。
- Q: 申請からサービス利用開始までどのくらい時間がかかりますか?
- A: 申請から支給決定まで約1ヶ月程度かかります。その後、事業所との契約を経てサービス利用開始となります。
- Q: サービス利用中に困ったことがあった場合はどうすれば良いですか?
- A: まずは契約している事業所に相談してください。それでも解決しない場合は、お住まいの区の福祉事務所にご相談ください。
まとめ・行動喚起
福岡市移動支援事業は、障がいのある方が地域で自立した生活を送るための大切なサポート制度です。外出が困難な方は、ぜひこの制度を活用して、積極的に社会参加をしてください。申請方法や詳細については、お住まいの区の福祉事務所にお気軽にお問い合わせください。
詳細な情報や申請書類については、福岡市の公式サイトをご確認ください。
お問い合わせ先:
福岡市福祉局 障がい者部 障がい在宅福祉課
電話番号:092-711-4985
E-mail:s-zaitakufukushi.PWB@city.fukuoka.lg.jp