詳細情報
鶴岡市新規創業等支援補助金<新規創業・移住開業型>のポイント
- ✔ 補助額: 個人事業主最大30万円、法人最大50万円(特例で最大100万円)
- ✔ 補助率: 対象経費の4分の3以内
- ✔ 対象者: 鶴岡市での新規創業者、移住創業者、事業承継者
- ✔ 申請期間: 令和7年6月2日(月)~令和8年1月30日(金)
- ✔ 特徴: 創業セミナー等の受講が要件。家賃や広告宣伝費、設備費など幅広い経費が対象!
山形県鶴岡市で新たにビジネスを始める方を力強くサポートする補助金です。この記事では、制度の概要から対象者の詳細、申請方法まで、どこよりも詳しく解説します。
令和7年度 鶴岡市新規創業等支援補助金とは?
鶴岡市新規創業等支援補助金は、山形県鶴岡市内での新たな創業や開業を促進し、地域の産業活性化を図ることを目的とした制度です。特に、創業支援機関が実施するセミナー等で経営知識を習得した意欲ある創業者を支援する点に特徴があります。令和7年度から補助金名が変更され、申請様式も新しくなっているので注意が必要です。
この補助金には、主に2つのタイプがあります。
- <新規創業・移住開業型>:本記事で詳しく解説する、幅広い創業者を対象とした制度です。
- <事業構想等事業化型>:「若手経営者塾」卒塾生など、特定のプログラム参加者を対象とした、より専門的な事業化支援制度です。
ご自身の状況に合わせて、適切なタイプの補助金を検討しましょう。
補助対象者(誰が使える?)
この補助金は、以下の3つのいずれかに該当する方が対象です。個人事業主の場合は、申請時に鶴岡市民であることが必須要件となります。
1. 新規創業者(個人事業主・法人)
令和6年4月1日から令和8年2月28日までの間に鶴岡市内で創業する方で、市内の創業支援機関が実施する「特定創業支援等事業」(創業セミナー、創業塾など)を受講し、経営・財務・販路開拓・人材育成の知識を習得した方が対象です。
ポイント:以前は「特定創業支援等事業を受けたことの証明書」の提出が必須でしたが、令和5年度から不要になりました。ただし、セミナー等の受講自体は引き続き必要ですのでご注意ください。
2. 県外から鶴岡市に移住した個人事業主
県外で既に個人事業主として創業しており、令和3年4月1日以降に鶴岡市へ移住。その後、令和6年4月1日から令和8年2月28日までの間に市内で新たに事業所を開設し、市内の創業支援機関と連携している方が対象です。
3. 事業承継を行う者(譲受側)
令和6年4月1日以降に事業承継手続きを開始し、令和8年2月28日までに完了見込みの方が対象です。ただし、単に事業をそのまま引き継ぐ場合は対象外。新分野展開や事業転換、DX化など、新たな取り組みを行う事業承継が支援の対象となります。
注意!補助対象外となるケース
以下の場合は補助対象外となるため、申請前に必ず確認してください。
- 既に法人代表者である方の新たな創業
- 給与収入等が主たる収入で、副業とみなされる事業
- フランチャイズ契約による開業
- 期間限定の事業
- 市の他の創業関連補助金との併用(空き店舗解消リフォーム事業補助金は除く)
- 市税の滞納がある場合
補助額と補助率(いくらもらえる?)
補助率は、補助対象経費の4分の3以内です。補助上限額は事業形態によって異なります。
| 区分 | 補助上限額 |
|---|---|
| 個人事業主 | 30万円 |
| 法人 | 50万円 |
| 【特例】上限額100万円への拡充 | |
下記のいずれかに該当し、従業員を1名以上雇用する法人は、上限額が100万円に引き上げられます。
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補助対象経費(何に使える?)
令和6年4月1日から令和8年2月28日までの間に発生・支払いが完了する、創業・開業に必要な経費(最長1年間)が対象です。創業前の準備費用も対象になる場合があります。
対象経費の具体例
- 店舗等借入料: 店舗・事務所の家賃(新規契約の初月から3ヶ月分)
- 通信費等: 固定電話・インターネット、キャッシュレス決済導入費用(新規契約の初月から3ヶ月分)
- リース料: 事務機器や営業車両などのリース料(新規契約の初月から3ヶ月分)
- 備品購入費: 1組2万円以上10万円未満の工具、備品、特定業務用ソフトウェア
- 広告宣伝費: ホームページ制作、チラシ、パンフレット、名刺、看板作成費
- 店舗等リフォーム費: 内装、外装工事費など
- クラウドファンディング利用手数料: 運営事業者に支払う手数料(上限20万円)
- 機械設備費: 10万円以上の事業専用の機械設備
対象外となる経費の注意点
汎用性が高く、私的利用との区別が難しいものは対象外となる傾向があります。特に以下の点にご注意ください。
- 汎用性の高い備品: パソコン、タブレット、スマートフォン、カメラ、一般的な家電製品
- 不動産取得費: 土地や建物の購入費用
- 消耗品費、交際費、振込手数料
- 中古品の購入費
申請期間と手続きの流れ
申請受付期間
令和7年6月2日(月)~ 令和8年1月30日(金)まで
※予算の上限に達した場合、期間内であっても受付を終了することがありますので、早めの準備・申請をおすすめします。
申請から交付までの流れ
- 事前準備: 交付要綱・申請要領を熟読し、特定創業支援等事業を受講します。
- 申請書類の作成・提出: 必要書類を揃え、鶴岡市役所 商工課へ提出します。
- 審査・交付決定: 市による審査が行われ、採択されると「交付決定通知書」が届きます。
- 事業実施: 補助対象事業を実施し、経費の支払いを行います。
- 実績報告: 事業完了後30日以内、または令和8年2月27日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。
- 額の確定・請求: 報告書の内容が認められると補助金額が確定し、通知が届きます。その後、請求書を提出します。
- 補助金交付: 請求書提出後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
主な必要書類
- 交付申請書、事業計画書、収支予算書(指定様式)
- 事業概要書(指定様式)
- 市税納付状況の照会に係る届出(指定様式)
- 暴力団排除に関する誓約書(指定様式)
- 創業日が分かる書類(法人の場合は履歴事項全部証明書、個人事業主は開業届の写し)
- 本人確認書類の写し(運転免許証など)
- 創業塾等の修了証の写し(該当する場合)
- 住民票抄本の写し(移住者の場合)
- 補助対象経費の見積書やカタログなど
申請様式は鶴岡市の公式ホームページからダウンロードできます。必ず最新の様式を使用してください。
まとめ
鶴岡市新規創業等支援補助金は、これから鶴岡市で夢を実現しようとする創業者にとって、初期投資の負担を大幅に軽減できる非常に魅力的な制度です。特に、家賃や広告費といったランニングコストにも充当できる点は大きなメリットと言えるでしょう。
申請には事業計画書の作成や特定創業支援等事業の受講が必要ですが、これらは事業を成功させるための重要なステップでもあります。市の商工課や地域の商工会議所などでは相談も受け付けていますので、積極的に活用し、制度を最大限に活かして事業をスタートさせましょう。
お問い合わせ・書類提出先
鶴岡市役所 商工課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1299