詳細情報
神戸市燃料電池自動車(FCV)・電気自動車(EV)普及促進補助金とは?
地球温暖化対策の一環として、神戸市では燃料電池自動車(FCV)や電気自動車(EV)の普及を促進するための補助金制度を実施しています。この補助金は、環境に優しい次世代自動車の導入を支援し、持続可能な社会の実現を目指すものです。事業者の皆様にとって、初期導入コストの負担を軽減し、環境経営への移行を後押しする絶好の機会となります。
補助金の概要
- 正式名称: 燃料電池自動車(FCV)・電気自動車(EV)普及促進補助金
- 実施組織: 神戸市
- 目的・背景: 地球温暖化対策、次世代自動車普及促進
- 対象者: 神戸市内に事務所・事業所を有する法人または個人事業主、神戸市内に居住する個人(FCVに限る)
補助金額・補助率
補助金の額は、車種によって異なり、国からの補助金交付額に応じて算出されます。上限額も設定されており、いずれか低い方の金額が補助されます。
| 車種 | 補助金の額 | 補助金の上限額 |
|---|---|---|
| FCV | 国補助金交付額の3分の1 | 29万円 |
| EV(軽自動車を除く四輪) | 国補助金交付額の3分の1 | 24万円 |
| EV(軽自動車) | 国補助金交付額の3分の1 | 11万円 |
| 電気バイク(原動機付自転車) | 国補助金交付額 | 4万円 |
例えば、FCVを購入し、国の補助金交付額が90万円だった場合、神戸市からの補助金は90万円 × 1/3 = 30万円となりますが、上限額が29万円のため、実際に交付されるのは29万円となります。
対象者・条件
この補助金を受けられる対象者は、以下のいずれかに該当する必要があります。
- 神戸市内に事務所または事業所を有する法人
- 神戸市内に事務所または事業所を有する個人事業主
- 神戸市内に居住する個人(FCVに限る)
ただし、以下の事業者は対象外となります。
- 自動車製造業者
- 自動車卸売業者
- 自動車小売業者
- 公法人、独立行政法人、国または地方公共団体が50%以上出資する法人
個人事業主の場合、事業所得、不動産所得、または山林所得について、税務署へ2024年または2025年分の確定申告を行っている必要があります。2025年1月1日以降に開業した場合は、届出年月が補助対象車両の初度登録以前であり、税務署へ個人事業の開業届出を行っていることが条件です。
補助対象経費
補助の対象となるのは、燃料電池自動車(FCV)、電気自動車(EV)、電気バイク(原動機付自転車に限る)の車両本体価格です。ただし、以下の要件を全て満たす必要があります。
- 2025年2月1日から2026年2月20日までに、経済産業省「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の交付額確定通知を受けること。
- 初度登録時から神戸市内に使用の本拠の位置を置くこと。
- 2025年度の兵庫県環境部補助金における次世代自動車導入補助事業の補助対象車両であること(個人が導入する燃料電池自動車を除く)。
プラグインハイブリッド自動車、ハイブリッド自動車、クリーンディーゼル自動車、ミニカーは補助対象外です。
申請方法・手順
申請は原則として、e-KOBE(神戸市スマート申請システム)から行います。e-KOBEが利用できない場合は、郵送での申請も可能です。
- 経済産業省の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」(CEV補助金)を申請し、交付決定を受ける。
- CEV補助金の交付決定通知書兼補助金の額の確定通知書が交付された後、神戸市の補助金を申請する。
- e-KOBEにアクセスし、画面右上の「新規登録」から利用者登録を行う(本補助金の「申請者」とe-KOBEの「利用者」は一致させる)。
- 手続き一覧(事業者向けまたは個人向け)の「ごみ・リサイクル・環境」のカテゴリにある「神戸市FCV・EV普及促進補助金」を選択する。
- 必要事項を入力し、添付資料をアップロードして交付申請を行う。
必要な書類
申請には以下の書類が必要です。
- 補助金交付申請書(e-KOBEの場合はシステム上で作成)
- 国の補助を受けたことを証する書類(CEV補助金の交付決定通知書兼補助金の額の確定通知書)の写し
- 以下のいずれかの書類
- 【法人の場合】登記簿謄本、現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書の写し(発行後3か月以内のもの)
- 【個人事業主の場合】前年分の確定申告書B(新規開設で確定申告をしたことがない場合は、税務署に届出た個人事業の開業・廃業等届出書)の写し(税務署の受付等が確認できるもの)
- 【個人】本人確認書類(運転免許証、健康保険証、住民票の写しのいずれか)の写し(個人番号(マイナンバー)が記載されている書類は不可)
- 神戸市内に事務所または事業所があることを確認できる書類
- 契約内容が確認できる書類(購入契約書や注文書等)の写し
- 【四輪の場合】自動車検査証記載事項のコピー
- 【原動機付自転車の場合】原動機付自転車登録票のコピー
申請期限・スケジュール
申請期限は2026年2月27日(金曜)必着です。ただし、2025年度の本補助事業に関する予算がなくなり次第、終了します。
採択のポイント
審査基準は公開されていませんが、以下のポイントが重要と考えられます。
- 申請書類の正確性と completeness
- 事業計画の妥当性(環境負荷低減効果など)
- 神戸市の環境政策への貢献度
申請書作成の際は、これらのポイントを意識し、具体的に記述することが重要です。
よくある質問(FAQ)
- Q: 個人で電気自動車(EV)を購入しますが、補助の対象ですか?
A: 個人(個人事業主を除く)でクリーンエネルギー自動車を購入・リースする場合は、燃料電池自動車(FCV)のみが補助の対象となります。
- Q: 経済産業省の補助金が交付された電動ミニカーは、補助の対象ですか?
A: 補助の対象外です。補助の対象であるEVは、四輪以上であり、道路運送車両法上第2条第2項で規定される自動車ですので、補助対象の要件を満たしません。
- Q: 神戸市内の月極駐車場を使用の本拠として登録しましたが、補助の対象ですか?
A: 申請者(リースの場合は使用者)が所有又は借り受けている駐車場の場合は、補助の対象です。追加資料として車庫証明や賃貸借契約書などの提出をお願いする場合があります。
- Q: 【法人】事務所・事業所以外の場所(会社役員の自宅など)を使用の本拠の位置として登録しましたが、補助の対象ですか?
A: 事務所・事業所として使用している場合や、賃貸借契約により法人が駐車場所を借り受けている場合は、補助の対象です。事務所等として使用していることを証明する資料や、賃貸借契約書などの提出をお願いする場合があります。
- Q: 初度登録時、使用の本拠の位置を神戸市外で登録しました。使用の本拠の位置を神戸市内に変更すれば、補助金の対象となりますか?
A: 「初度登録時から神戸市内に使用の本拠の位置を置く車両」を補助の対象としていますので、補助の対象外です。初度登録時に使用の本拠の位置を置いた自治体に補助制度があるかについては、各自治体にお問い合わせください。
財産処分制限期間内の車両の処分
補助金の交付を受けた車両を処分(譲渡、交換、貸付、担保、補助金の交付の目的に反した使用(市外への使用の本拠の位置の移動も含みます))する場合は、財産処分制限期間(電気バイク:3年、その他の車両:4年)が経過するまでに、財産処分承認申請書の提出及び補助金の返還が必要です。
まとめ・行動喚起
神戸市燃料電池自動車(FCV)・電気自動車(EV)普及促進補助金は、環境に優しい次世代自動車の導入を支援する貴重な機会です。申請期限は2026年2月27日ですが、予算がなくなり次第終了となりますので、お早めにご検討ください。
詳細な情報や申請手続きについては、神戸市の公式サイトをご確認ください。ご不明な点があれば、神戸市環境局脱炭素推進課までお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ先: 神戸市環境局脱炭素推進課 電子メールアドレス:eco_office@city.kobe.lg.jp
重要: 申請前に必ず経済産業省のCEV補助金の交付決定を受ける必要があります。また、予算がなくなり次第終了となりますので、お早めの申請をおすすめします。