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2024年に行われた定額減税。しかし、「所得が減って減税額を使いきれなかった」「年の途中で家族が増えた」などの理由で、本来受けられるはずの減税メリットを十分に享受できなかった方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな方々を支援するために設けられたのが「定額減税補足給付金(不足額給付)」です。この記事では、既に受付を終了したこの制度について、今後同様の制度が設けられた際の参考として、その概要、対象者、申請方法などを詳しく解説します。ご自身が対象だったのか、どのような手続きが必要だったのかを振り返ってみましょう。
【重要】本給付金の申請受付は、多くの自治体で令和7年10月31日をもって終了しています。この記事は、制度の記録および今後の参考情報としてご活用ください。
定額減税補足給付金(不足額給付)の概要
定額減税補足給付金(不足額給付)は、国の経済対策の一環として実施された制度です。令和6年に行われた定額減税や、それに先立って支給された「調整給付(当初調整給付)」だけでは、十分に負担軽減の恩恵を受けられなかった方々を救済することを目的としています。
この制度は、大きく分けて2つのパターンに分類されます。ご自身がどちらに該当する可能性があったかを確認することが、制度理解の第一歩です。
- 不足額給付1: 令和6年分の所得が確定した結果、先にもらった「調整給付」の額が本来もらうべき額より少なかった場合に、その差額(不足額)を受け取るケース。
- 不足額給付2: 定額減税も、低所得者向け給付金も、どちらの対象にもならなかった方が、原則4万円を受け取るケース。
給付金の対象者と支給額を詳しくチェック
それでは、2つの給付パターンについて、それぞれの対象者と支給額を具体的に見ていきましょう。
【パターン1】不足額給付1:調整給付額に不足が生じた方
「調整給付(当初調整給付)」は、令和5年の所得情報をもとに「見込み額」で支給されました。しかし、令和6年の所得が確定すると、本来もらうべき給付額が変動することがあります。この差額を補うのが「不足額給付1」です。
支給額の計算方法:
(令和6年所得で算定した本来の給付額) – (令和5年所得で算定された当初調整給付額) = 不足額
※不足額は1万円単位で切り上げて支給されます。
具体的には、以下のような方が対象となる可能性がありました。
- 令和6年中に所得が減少した方: 退職、転職、事業不振などで、令和5年より令和6年の所得が減ったため、所得税額が下がり、結果的に減税しきれない額が増えたケース。
- 令和6年中に扶養親族が増えた方: 子供の出生などで扶養親族が増え、所得税の定額減税可能額(1人あたり3万円)が増加したケース。
- 新社会人など令和6年から所得税が発生した方: 令和5年は学生などで所得がなく調整給付の対象外だったが、令和6年に就職して所得税が発生し、定額減税の対象となったケース。
- 税の修正申告をした方: 修正申告により令和6年度の住民税所得割額が減少し、調整給付額に不足が生じたケース。
【パターン2】不足額給付2:どの支援制度の対象にもならなかった方
定額減税や低所得者向け給付金の制度の狭間で、どの支援も受けられなかった方を対象とするのが「不足額給付2」です。支給額は原則4万円(所得税分3万円+住民税分1万円)です。
対象となるには、以下の3つの要件をすべて満たす必要がありました。
- 所得税および住民税所得割がもともと非課税で、本人として定額減税の対象外であること。
- 税法上の扶養親族の対象外であり、扶養者を通じた定額減税も受けられないこと。
- 住民税非課税世帯や均等割のみ課税世帯向けの低所得者向け給付金の対象世帯ではないこと。
具体的には、以下のような方が対象となる可能性がありました。
- 事業専従者(青色・白色): 納税者である事業主の家族従業員で、自身の所得は非課税だが、世帯としては課税世帯のため低所得者向け給付の対象外となるケース。
- 合計所得金額48万円超で非課税の方: 医療費控除などを適用した結果、所得税・住民税所得割が非課税になった方で、扶養にも入っておらず、課税世帯に属しているケース。
申請手続きの3つのパターンと流れ
給付金の受け取り手続きは、対象者の状況に応じて主に3つのパターンに分かれていました。多くの自治体では、令和7年の夏頃から順次案内が送付されました。
| パターン | 届く書類 | 必要な手続き |
|---|---|---|
| A | 支給のお知らせ | 原則、手続き不要 |
| B | 確認書 | 内容を確認し、必要書類を添付して返送 |
| C | 書類は届かない | 自分で申請書を入手し、提出 |
パターンA:「支給のお知らせ」が届いた場合(手続き不要)
自治体が給付対象者であることや振込口座を把握している場合に送付される通知です。多くはハガキ形式で、振込予定日や金額が記載されていました。内容に問題がなければ、何もしなくても指定の口座に振り込まれるため、最も簡単なケースでした。
パターンB:「確認書」が届いた場合(返送が必要)
自治体が対象者と判断しているものの、振込口座が不明な場合などに送付されました。この場合、以下の手続きが必要でした。
- 確認書に記載された内容(氏名、住所など)を確認し、必要事項を記入する。
- 振込を希望する口座情報を記入する。
- 本人確認書類の写しと口座確認書類の写しを添付する。
- 同封の返信用封筒で、期限までに郵送する。
パターンC:自分で「申請書」を提出する必要があった場合
以下のようなケースでは、自治体が対象者を把握できないため、自分から申請する必要がありました。
- 令和6年1月2日以降に他の市区町村から転入してきた方
- 不足額給付2の対象者と思われるが、自治体から通知が届かない方
この場合、お住まいの市区町村のウェブサイトから申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、本人確認書類や所得を証明する書類など、指定された添付書類とともに郵送または窓口で提出する必要がありました。
よくある質問(FAQ)
Q1. 令和6年中に引っ越した場合、どこから給付されましたか?
A1. 原則として、令和7年1月1日時点で住民登録があった市区町村から支給されました。そのため、令和6年中に引っ越した場合は、転出元ではなく転入先の市区町村が手続きの窓口となりました。
Q2. いつ頃振り込まれましたか?
A2. 自治体や申請パターンによって異なりましたが、目安は以下の通りです。
・「支給のお知らせ」の場合: お知らせに記載された日(多くは令和7年9月頃)
・「確認書」や「申請書」の場合: 自治体が書類を受理してから、審査を経て概ね1ヶ月~2ヶ月程度
Q3. 当初の調整給付額が多すぎた場合、返還は必要でしたか?
A3. いいえ、必要ありませんでした。令和6年の所得が確定した結果、当初の調整給付額が本来の給付額を上回っていた場合でも、差額の返還を求められることはありませんでした。
Q4. この給付金は課税対象ですか?
A4. いいえ、この給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に基づき、非課税所得となり、差し押さえも禁止されていました。確定申告も不要です。
Q5. 自分が対象だったかどうかわからないのですが。
A5. 申請は終了していますが、ご自身の状況を確認したい場合は、令和7年1月1日時点でお住まいだった市区町村のウェブサイトを確認するか、担当部署(市民税課など)にお問い合わせください。ただし、個人情報に関する詳細な回答は本人確認の上で、窓口等での対応となる場合があります。
まとめ:今後の参考のために制度を理解しよう
定額減税補足給付金(不足額給付)は、定額減税の恩恵を十分に受けられなかった方をきめ細かく支援するための重要な制度でした。ポイントを振り返ってみましょう。
- 給付金は「不足額給付1」と「不足額給付2」の2種類があった。
- 対象者は、令和6年中の所得減少や扶養親族の増加があった方、制度の狭間にいた事業専従者など多岐にわたった。
- 手続きは「手続き不要」「確認書の返送」「自己申請」の3パターン。
- 申請期限は多くの自治体で令和7年10月31日で、既に終了している。
給付金詐欺にご注意ください
市区町村や国の職員が、給付金の手続きでATMの操作をお願いしたり、手数料の振込みを求めたり、キャッシュカードの暗証番号を聞き出すことは絶対にありません。不審な電話やメール、訪問があった場合は、すぐに警察相談専用電話「#9110」や最寄りの警察署に相談してください。
今回の給付金は終了しましたが、今後も社会情勢に応じて同様の支援策が講じられる可能性があります。その際にスムーズに行動できるよう、今回の制度の仕組みを理解しておくことは非常に有益です。最新の情報は、必ず国(内閣官房など)やお住まいの自治体の公式サイトで確認するようにしましょう。