【2025年阿波市】瓦屋根強風対策支援事業|最大55.2万円の補助金
補助金詳細
Details阿波市内の瓦屋根の住宅の所有者又は居住者で、市税の滞納がない者
事前相談時:様式第1号 事前相談書、住宅地図、耐風診断に関する同意書(貸家又は借家の場合)、瓦屋根の現況写真(住宅の全景及び瓦屋根と確認できる写真)
補助金交付申請時:様式第2号 交付申請、完納証明書、建築物概要書又は建築物の登記事項証明書、建築物の付近見取図、借家人の同意書(借家人がいる場合)、現況写真(施工前の写真)、二次診断調査票
二次診断終了時:様式第3号 診断報告書、二次診断屋根上調査票(写真等)、有資格者であることが分かる書類(免許証等)の写し
<耐風改修工事を行う場合は、上記に加えて次の書類>:耐風改修工事の見積書の写し(補助対象外工事の有無が確認できる内訳が記載された書類)、屋根面積が確認できる耐風改修工事後の屋根伏図、耐風改修工事の計画書の写し(改修後の屋根が告示基準等に適合していることが分かる書類)
改修補助対象の判断:様式第4号 改修補助対象判定通知書
補助金交付変更申請時:様式第5号 交付変更申請、変更内容が分かる書類
補助事業中止(廃止)申請時:様式第5号 交付変更申請、一次診断調査票又は二次診断屋根上調査票の写し(それぞれ実施したが、途中で中止した場合)
補助事業完了期日変更報告時:様式第6号 完了期日変更報告書
完了実績報告書:様式第7号 完了実績報告書、様式第8号 補助金清算書、工事契約書等の写し、耐風診断及び耐風改修工事の領収書の写し、内訳書の写し(二次診断及び耐風改修工事の補助対象経費がそれぞれ分かる書類)、※受領委任の場合は、工事代金から補助金を差し引いた金額の領収書の写し、施工前、工事中及び工事完了後の写真
補助金請求時:様式第9号 補助金請求書、※受領委任の場合は、様式第10号 補助金受領委任払請求書、額の確定通知書の写し
消費税仕入控除税額の報告時(第24条):様式第11号 消費税等仕入控除税額報告書
瓦屋根の診断費用(耐風診断支援事業)
瓦屋根の改修工事費用(耐風改修支援事業)
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview阿波市瓦屋根強風対策支援事業:安心の住まいを守るための補助金
阿波市にお住まいの皆様、強風による瓦屋根の被害でお困りではありませんか?阿波市では、皆様の安全な暮らしをサポートするため、瓦屋根の耐風診断および改修工事に対する補助金制度をご用意しています。この制度を活用して、安心できる住まいづくりを実現しましょう!
助成金の概要
申請の準備はできていますか?
申請チェックリストを確認するこの補助金は、阿波市瓦屋根強風対策支援事業補助金という名称で、阿波市が実施しています。目的は、強風による住宅の屋根の被害を防止し、市民生活の安全を確保することです。2021年12月31日以前に建築された瓦ぶきの住宅が対象となります。
正式名称
阿波市瓦屋根強風対策支援事業補助金
実施組織
阿波市
目的・背景
近年、強風による瓦屋根の被害が多発しています。阿波市では、このような被害を未然に防ぎ、市民の皆様が安心して暮らせるよう、瓦屋根の耐風診断および改修工事を支援する制度を設けました。
助成金額・補助率
この補助金は、耐風診断支援事業と耐風改修支援事業の2種類があります。それぞれの金額と補助率について詳しく見ていきましょう。
耐風診断支援事業
瓦屋根の診断に要する費用の3分の2が補助されます。ただし、上限は2.1万円(千円未満切り捨て)です。
耐風改修支援事業
屋根の改修に要する費用または屋根面積×2.4万円のいずれか小さい額の23%が補助されます。ただし、上限は55.2万円(千円未満切り捨て)です。
計算例
例えば、屋根の改修費用が100万円の場合、補助金額は100万円×23%=23万円となります。屋根面積が100平方メートルの場合、屋根面積×2.4万円=240万円となり、この23%は55.2万円を超えてしまうため、上限の55.2万円が補助金額となります。
| 支援事業 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 耐風診断支援事業 | 2/3 | 2.1万円 |
| 耐風改修支援事業 | 23% | 55.2万円 |
申請方法・手順
補助金の申請は、以下の手順で行います。申請期間は令和7年6月10日(火)~令和7年11月28日(金)です。先着4件ですので、お早めにお申し込みください。
- 事前相談:住宅課に事前相談を行います。
- 補助金交付申請:必要な書類を揃えて、補助金の交付申請を行います。
- 二次診断終了:二次診断が終了したら、診断報告書を提出します。
- 改修補助対象の判断:市から改修補助対象判定通知書が送付されます。
- 補助金交付変更申請:申請内容に変更がある場合は、変更申請を行います。
- 補助事業中止(廃止)申請:事業を中止する場合は、中止(廃止)申請を行います。
- 補助事業完了期日変更報告:完了期日を変更する場合は、変更報告を行います。
- 完了実績報告書:事業が完了したら、完了実績報告書を提出します。
- 補助金請求:補助金の請求を行います。
- 消費税仕入控除税額の報告:消費税仕入控除税額の報告を行います。
採択のポイント
採択されるためには、以下のポイントを押さえて申請書を作成しましょう。
- 申請書類は丁寧に作成し、不備がないようにする
- 瓦屋根の現状を正確に把握し、改修の必要性を明確に説明する
- 改修工事の内容を具体的に記載し、費用対効果を示す
- 県内に本店又は営業所を開設している業者に依頼する
よくある質問(FAQ)
Q: 補助金の申請期間はいつまでですか?
A: 令和7年6月10日(火)~令和7年11月28日(金)です。
Q: 補助金の対象となる瓦屋根の種類は?
A: 粘土瓦、プレスセメント瓦が対象です。スレート屋根や金属屋根は対象外となります。
Q: 耐風改修工事を行う業者の条件は?
A: 県内に本店又は営業所を開設している業者(個人事業者を含む)である必要があります。
Q: 補助金の申請は先着順ですか?
A: はい、先着4件です。お早めにお申し込みください。
Q: 申請に必要な書類はどこで入手できますか?
A: 阿波市の公式サイトからダウンロードできます。また、住宅課でも配布しています。
まとめ・行動喚起
阿波市瓦屋根強風対策支援事業は、皆様の住まいの安全を守るための大切な制度です。対象となる方は、ぜひこの機会に補助金を活用して、瓦屋根の耐風診断や改修工事をご検討ください。申請期間は令和7年6月10日(火)~令和7年11月28日(金)です。ご不明な点がありましたら、阿波市建設部 住宅課までお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先:
阿波市建設部 住宅課
〒771-1695 徳島県阿波市市場町切幡字古田201番地1
電話:0883-36-8731
FAX:0883-36-8763
詳細はこちら:阿波市公式サイト
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
補助金交付申請時:様式第2号 交付申請、完納証明書、建築物概要書又は建築物の登記事項証明書、建築物の付近見取図、借家人の同意書(借家人がいる場合)、現況写真(施工前の写真)、二次診断調査票
二次診断終了時:様式第3号 診断報告書、二次診断屋根上調査票(写真等)、有資格者であることが分かる書類(免許証等)の写し
<耐風改修工事を行う場合は、上記に加えて次の書類>:耐風改修工事の見積書の写し(補助対象外工事の有無が確認できる内訳が記載された書類)、屋根面積が確認できる耐風改修工事後の屋根伏図、耐風改修工事の計画書の写し(改修後の屋根が告示基準等に適合していることが分かる書類)
改修補助対象の判断:様式第4号 改修補助対象判定通知書
補助金交付変更申請時:様式第5号 交付変更申請、変更内容が分かる書類
補助事業中止(廃止)申請時:様式第5号 交付変更申請、一次診断調査票又は二次診断屋根上調査票の写し(それぞれ実施したが、途中で中止した場合)
補助事業完了期日変更報告時:様式第6号 完了期日変更報告書
完了実績報告書:様式第7号 完了実績報告書、様式第8号 補助金清算書、工事契約書等の写し、耐風診断及び耐風改修工事の領収書の写し、内訳書の写し(二次診断及び耐風改修工事の補助対象経費がそれぞれ分かる書類)、※受領委任の場合は、工事代金から補助金を差し引いた金額の領収書の写し、施工前、工事中及び工事完了後の写真
補助金請求時:様式第9号 補助金請求書、※受領委任の場合は、様式第10号 補助金受領委任払請求書、額の確定通知書の写し
消費税仕入控除税額の報告時(第24条):様式第11号 消費税等仕入控除税額報告書
Q どのような経費が対象になりますか?
瓦屋根の改修工事費用(耐風改修支援事業)