詳細情報
刈谷市では、緑豊かな住環境を推進するため、市民の皆様が所有する土地の緑化を支援する「市民有地緑化補助事業」を実施しています。この補助金を活用すれば、ご自宅や職場の緑を増やし、快適でやすらぎのある空間を実現できます。最大50万円の補助が受けられるこの機会に、緑化計画を検討してみませんか?
刈谷市民有地緑化補助事業の概要
正式名称
刈谷市民有地緑化補助事業
実施組織
愛知県刈谷市
目的・背景
この補助事業は、刈谷市内の民有地の緑化を推進し、緑あふれる、やすらぎと潤いのある街づくりを目指すために、緑化推進基金を活用して実施されています。家庭や職場の緑を増やすことで、都市の景観向上、ヒートアイランド現象の緩和、生物多様性の保全に貢献します。
対象者の詳細
刈谷市内に住所を有する方、または刈谷市内に店舗・土地等を有する方が対象です。市内の民有地において補助対象事業を実施する必要があります。借地の場合は、土地所有者の承諾が必要です。また、市税を滞納している方は対象外となります。
助成金額・補助率
補助金額は、事業の種類によって異なり、経費の3分の2と定められた計算方法による金額を比較して、いずれか少ない方の額が補助されます。各事業の限度額は以下の通りです。
- 空地緑化事業:限度額10万円
- 駐車場緑化事業:限度額10万円
- 屋上緑化事業:限度額50万円
- 壁面緑化事業:限度額25万円
- 生垣設置事業:限度額7万5千円
例えば、生垣設置事業で、樹木の購入及び植栽工事に10万円かかった場合、「10万円 × 2/3 = 66,666円」と「植栽延長(m)× 5千円」を比較します。植栽延長が10mの場合、「10m × 5千円 = 5万円」となり、5万円が補助金額となります。ただし、限度額の7万5千円を超えることはありません。
対象者・条件
補助を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 刈谷市内に住所を有する、または店舗・土地等を有する方
- 市内の民有地で補助対象事業を実施する方
- 市税を滞納していない方
- 過去に同一敷地でこの補助金を受けていない方
各事業ごとの要件は以下の通りです。
- 空地緑化事業:住宅等用地または駐車場用地に、高木1本以上または低木3本以上を新たに植栽すること。
- 駐車場緑化事業:住宅等用地の駐車場または駐車場用地に、保護資材と併せて芝または地被類を新たに植栽し、緑化施設の面積が2.5平方メートル以上で、かつ、当該住宅等用地の駐車場又は駐車場用地の面積に対し20%以上であること。
- 屋上緑化事業:建築物の屋上等に樹木等を新たに植栽し(プランターを使用する場合は1基当たりの容積が100リットル以上のものに限る)、屋上等緑化対象面積が3平方メートル以上であること。
- 壁面緑化事業:建築物及び工作物の道路に面した壁面に樹木等を新たに植栽し、屋上等緑化対象面積が3平方メートル以上であること。
- 生垣設置事業:住宅、店舗、事務所若しくは工場の用に供する土地又は駐車場の用に供する土地内の道路に面した所に高さ90センチメートル以上の樹木を新たに植栽し、その延長が3メートル以上で、かつ、植栽延長1メートルにつき2本以上の割合で植栽すること。
例えば、個人の方が自宅の庭に高木1本と低木3本を植える場合、空地緑化事業の対象となります。また、店舗の駐車場に芝生を植え、一定の緑化面積を確保する場合、駐車場緑化事業の対象となります。
補助対象経費
補助対象となる経費は、樹木、芝、地被類、つる性植物等の購入費、植栽工事費、保護資材の購入費などです。ただし、法令等で緑化が義務付けられている場合は、義務分は補助対象外となります。他の補助金との重複申請はできません。
- 樹木、芝、地被類、つる性植物等の購入費
- 植栽工事費
- 保護資材の購入費(駐車場緑化事業の場合)
例えば、屋上緑化事業の場合、プランターの購入費も補助対象となりますが、1基当たりの容積が100リットル以上のものに限ります。また、生垣設置事業の場合、樹木の購入費だけでなく、植栽に必要な土や肥料の購入費も含まれます。
申請方法・手順
申請は、工事着手前に行う必要があります。必ず交付決定を受けてから工事を開始してください。申請手続きは以下の通りです。
- 事前相談:公園緑地課に事前に相談し、事業計画の概要を説明します。
- 交付申請:交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、添付書類を添えて提出します。
- 審査:市が申請内容を審査し、交付決定を行います。
- 工事着手:交付決定後、工事に着手します。
- 実績報告:事業完了後速やかに、実績報告書(様式第6号)に必要事項を記入し、添付書類を添えて提出します。
- 交付請求:交付請求書(任意様式)を提出し、補助金の交付を受けます。
申請に必要な書類は以下の通りです。
- 交付申請書(様式第1号)
- 案内図
- 平面図
- 構造図
- 見積書
- 現況写真
- 土地使用承諾書(申請者と土地所有者が異なる場合)
申請期限は毎年度3月1日までです。ただし、予算枠に達した場合はその時点で受付を終了します。実績報告書の提出期限は、事業完了後速やかに(年度末は3月20日まで)です。
採択のポイント
採択のポイントは、事業計画の妥当性、緑化効果の高さ、維持管理計画の適切さなどです。申請書は丁寧に作成し、事業の目的や効果を具体的に説明することが重要です。また、見積書は複数社から取得し、価格の妥当性を確認しましょう。
審査基準としては、以下の点が重視されます。
- 事業の目的が市の緑化推進に貢献するか
- 緑化計画が周辺環境に配慮されているか
- 維持管理計画が適切であるか
- 費用対効果が高いか
よくある不採択理由としては、申請書類の不備、事業計画の不明確さ、予算超過などが挙げられます。申請前に必ず募集要項を確認し、必要な書類を揃え、事業計画を具体的に記載しましょう。
よくある質問(FAQ)
- Q: 補助金の交付は同一敷地内で何回まで受けられますか?
A: 同一敷地内で1事業につき1回限りです。 - Q: 申請者と土地所有者が異なる場合、どうすればよいですか?
A: 土地所有者の同意を得てください。土地使用承諾書が必要になります。 - Q: 他の補助金との重複申請はできますか?
A: 他の補助金との重複申請はできません。 - Q: 事業完了後、緑化の維持管理はどのくらいの間、努める必要がありますか?
A: 事業完了後、5年以上緑化の維持管理に努めてください。 - Q: 申請書類はどこで入手できますか?
A: 刈谷市の公式ウェブサイトからダウンロードできます。また、公園緑地課の窓口でも配布しています。 - Q: 申請は郵送でも可能ですか?
A: メール等での申請はご遠慮ください。刈谷市役所6階公園緑地課窓口に提出してください。
まとめ・行動喚起
刈谷市民有地緑化補助事業は、市民の皆様が緑豊かな住環境を実現するための強力なサポート制度です。最大50万円の補助金を活用して、ご自宅や職場の緑を増やし、快適でやすらぎのある空間を実現しましょう。申請期限は毎年度3月1日までです。早めに計画を立て、申請手続きを進めてください。
ご不明な点がありましたら、刈谷市役所公園緑地課までお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ先:刈谷市役所公園緑地課
電話:0566-62-1023
住所:〒448-8501 刈谷市東陽町1丁目1番地