詳細情報
老朽危険空き家解体で地域の安全を守る!勝山市の補助金制度
近年、全国的に空き家問題が深刻化しており、特に老朽化した空き家は防災・防犯上のリスクを高めています。勝山市では、このような老朽危険空き家の解体を促進し、地域の安全性を向上させるため、「令和7年度 勝山市老朽危険空き家解体事業補助金」を設けました。この補助金を利用すれば、解体費用の一部を補助してもらうことができ、最大で100万円の補助が受けられる可能性があります。放置された空き家にお困りの方は、ぜひこの機会にご活用ください。
補助金の概要
正式名称
令和7年度 勝山市老朽危険空き家解体事業補助金
実施組織
勝山市
目的・背景
近年、全国的に空き家が増加しており、適切な管理が行われていない老朽化した空き家は、防災・防犯上の危険性が高まっています。勝山市では、このような状況を改善するため、老朽危険空き家の解体費用の一部を補助し、周辺地域の安全性の向上を図ることを目的としています。
対象者の詳細
この補助金の対象となるのは、以下のいずれかに該当する方です。
- 老朽危険空き家の所有権の全部を有する者
- 老朽危険空き家の所有権の一部を有し、かつ他の所有権を有する者全員から委任を受けた者
- 老朽危険空き家の所有権の全部を相続した者
- 老朽危険空き家の所有権の一部を相続した者で、かつ他の所有権の相続人全員から委任を受けた者
ただし、市税等の滞納がないことが条件となります。
助成金額・補助率
補助金額は、解体工事に要する費用の3分の1で、上限額は空き家の種類によって異なります。
| 空き家の種類 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 老朽空き家 | 費用の3分の1 | 50万円 |
| 準老朽空き家 | 費用の3分の1 | 30万円 |
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、補助率、上限額ともに2倍となります。
- 老朽空き家の主たる構造が木造以外の場合
- 老朽危険空き家の延床面積が200平方メートル以上の場合
- 老朽危険空き家の敷地が道路幅員3m未満の狭い道路沿いまたは未接道である場合
- 老朽危険空き家が勝山市景観計画で定める景観形成地区内に存ずる場合
- 老朽危険空き家を解体した後、跡地活用を行う場合
跡地活用とは、以下のいずれかを行うことを指します。
- 解体した年度またはその翌年度の間に、この敷地内で一戸建ての住宅を建築して居住すること
- この敷地を売却すること
- この敷地を自治会等が活用すること
例えば、木造の老朽空き家を解体する場合、解体費用が150万円かかったとすると、補助金額は150万円の3分の1である50万円となります。しかし、解体後に跡地活用を行う場合は、上限額が2倍の100万円となるため、より多くの補助を受けることができます。
対象者・条件
補助対象となる空き家は、以下のいずれかに該当する「老朽危険空き家(老朽空き家または準老朽空き家)」である必要があります。
老朽空き家
以下のいずれかに該当するもの。
- 勝山市空き家等対策協議会の審議を経て認定された「特定空家等」
- 別に定める不良度測定基準に基づいて行う現地調査を経て判定される「不良住宅(評点100点以上)」
準老朽空き家
昭和56年5月31日までに居住の用に供するために着工または建築された木造の建築物で、居住使用がなされていないことが常態化している建築物で、一定の構造の腐朽または破損があると市長が認めたもの。
併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されている必要があります(特定空家等の場合を除く)。また、所有権以外の権利が設定されておらず、一切の権利、権限について、その疑義が解決済みである必要があります。
補助対象経費
補助対象となるのは、市内業者が行う「老朽危険空き家」及び同一敷地内にある工作物、立木、動産等のすべてを除去する工事です。
- 空き家本体の解体費用
- 同一敷地内にある物置や塀などの工作物の撤去費用
- 敷地内の樹木伐採・抜根費用
- 家財道具などの動産物の処分費用
ただし、解体工事に伴う整地費用や、解体後の土地活用にかかる費用は補助対象外となります。
申請方法・手順
申請は以下の手順で行います。
- 事前調査の申し込み:通年で受け付けています。冬季の積雪状況により、融雪後に調査を行う場合があります。
- 交付申請:令和7年4月1日から令和7年12月19日まで受け付けます。ただし、予算に達した場合は、期間内でも受付を終了することがあります。
必要書類
申請には以下の書類が必要です。
- 事前調査時:事前調査申込書兼判定書(様式第1号)
- 交付申請時:交付申請書(様式第2号)、実施計画書(様式第3号)、申告書(様式第4号)※
- 変更する時:交付変更申請書(様式第7号)
- 中止する時:事業中止申請書(様式第9号)
- 完了報告時:完了報告書(様式第11号)
- 交付請求時:交付請求書(様式第12号)
※申告書は、申請者が勝山市老朽危険空き家解体事業補助金交付要綱第4条第1項第2号から第4号のいずれかに該当する場合に提出します。
採択のポイント
採択のポイントは、空き家の危険度と、解体後の跡地活用計画です。危険度が高い空き家ほど、また、解体後に地域貢献につながるような跡地活用計画があるほど、採択されやすくなります。
- 空き家の老朽化の程度を具体的に示す
- 周辺住民への影響(危険性)を明確に記述する
- 解体後の跡地活用計画を具体的に提示する
- 地域の活性化に繋がる計画であることをアピールする
よくある質問(FAQ)
- Q: 補助金の対象となる空き家はどのようなものですか?
A: 勝山市空き家等対策協議会の審議を経て認定された「特定空家等」または別に定める不良度測定基準に基づいて行う現地調査を経て判定される「不良住宅(評点100点以上)」が対象となります。 - Q: 申請期間はいつまでですか?
A: 令和7年4月1日から令和7年12月19日までです。ただし、予算に達した場合は、期間内でも受付を終了することがあります。 - Q: 補助金額はどのように決まりますか?
A: 解体工事に要する費用の3分の1で、上限額は空き家の種類によって異なります。老朽空き家の場合は50万円、準老朽空き家の場合は30万円が上限です。 - Q: 跡地活用とは具体的にどのようなことを指しますか?
A: 解体した年度またはその翌年度の間に、この敷地内で一戸建ての住宅を建築して居住すること、この敷地を売却すること、この敷地を自治会等が活用することなどが該当します。 - Q: 申請に必要な書類は何ですか?
A: 事前調査申込書兼判定書、交付申請書、実施計画書、申告書などが必要です。詳しくは勝山市の公式サイトをご確認ください。
まとめ・行動喚起
勝山市の老朽危険空き家解体事業補助金は、地域の安全性を向上させるための重要な取り組みです。最大100万円の補助を受けられるこの機会に、放置された空き家の解体を検討してみてはいかがでしょうか。申請には事前調査が必要ですので、まずは勝山市役所 営繕課までお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先
勝山市役所 営繕課
〒911-0804 勝山市元町1丁目1番1号 市役所1階
Tel:0779-88-8128
Fax:0779-88-1118
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