詳細情報
川俣町では、お子さんを望むご夫婦を応援するため、不妊治療および不育症治療、不育症検査にかかる費用の一部を助成しています。福島県の助成に上乗せして、経済的な負担を軽減し、安心して治療を受けられるようサポートします。諦めかけていた方も、ぜひこの機会にご検討ください。
助成金の概要
正式名称:令和7年度 川俣町不妊治療及び不育症治療費等助成事業
実施組織:川俣町
目的・背景:子どもを希望しながらも恵まれないご夫婦に対し、経済的な負担を軽減し、不妊治療および不育症治療、不育症検査を受けやすい環境を整備することを目的としています。
対象者の詳細:川俣町に住所を有し、福島県の不妊治療支援事業または福島県不育症治療費助成事業、福島県不育症検査費助成事業の助成決定を受けているご夫婦(事実婚を含む)が対象です。
不妊治療・検査
不妊治療・検査に要した費用の額から、県から助成を受けた額を差し引いた金額を、20万円を上限として助成します。この金額が助成上限額に満たない場合は支払った額とします。助成回数は県に準じます。以前に他の都道府県や市町村で受けた助成も通算回数に含みます。男性不妊についても同額とします。
不育症治療
不育症治療に要した費用の額から、県から助成を受けた額を差し引いた金額を、1回の妊娠期間の治療につき15万円を上限として助成します。この金額が助成上限額に満たない場合は支払った額とします。
不育症検査
不育症検査に要した費用の額から、県から助成を受けた額を差し引いた金額を、1回の検査につき5万円を上限として助成します。この金額が助成上限額に満たない場合は支払った額とします。
助成金額・補助率
| 助成内容 | 上限金額 |
|---|---|
| 不妊治療・検査 | 20万円 |
| 不育症治療 | 15万円(1回の妊娠期間あたり) |
| 不育症検査 | 5万円(1回の検査あたり) |
計算例:
不妊治療に50万円かかり、県から30万円の助成を受けた場合、川俣町からは20万円(50万円 – 30万円)が助成されます。
対象者・条件
- 令和7年4月1日以降に終了した治療検査(令和6年3月31日までに終了したものは助成対象外)
- 福島県不妊治療支援事業または福島県不育症治療費助成事業または福島不育症検査費助成事業の助成決定を受けていること。
- 夫婦(事実婚含む)または夫婦のいずれか一方が、川俣町内に住所を有していること。
- 現在、夫婦または夫婦のいずれか一方が、他の市町村において特定不妊治療費の助成を受けていないこと。
- 夫婦のいずれも、町税等の滞納がないこと。
補助対象経費
- 不妊治療・検査に要した費用(県からの助成額を差し引いた額)
- 不育症治療に要した費用(県からの助成額を差し引いた額)
- 不育症検査に要した費用(県からの助成額を差し引いた額)
対象外経費:
県から助成を受けた額を超える費用、医療保険が適用される費用、入院費、食事代などは対象外となります。
申請方法・手順
- 必要書類の準備:申請書、福島県不妊治療支援事業承認決定通知書の写し、福島県不妊治療支援事業受診等証明書の写し、戸籍謄本、住民票、完納証明書など。
- 申請書の記入:川俣町不妊治療費助成申請書または川俣町不育症治療費助成申請書または川俣町不育症検査費助成申請書に必要事項を記入します。
- 書類の提出:必要書類を揃えて、川俣町役場保健福祉課健康増進係(こども家庭センター)に提出します。
必要書類
- 川俣町不妊治療費助成申請書 または 川俣町不育症治療費助成申請書 または 川俣町不育症検査費助成申請書
- 福島県不妊治療支援事業承認決定通知書の写し または 福島県不育症治療費助成事業承認決定通知書の写し または 福島県不育症検査費助成事業承認決定通知書の写し
- 福島県不妊治療支援事業受診等証明書の写し または 福島県不育症治療費助成事業受診等証明書の写し または 福島県不育症検査費助成事業受診等証明書の写し
- 法律上の婚姻関係が証明できる書類(戸籍謄本)
- 現住所が確認できる種類(住民票)
- 徴税等の滞納がないことが確認できる書類(完納証明書等)
申請期限:令和8年3月31日(火)まで
申請先:川俣町役場保健福祉課健康増進係(こども家庭センター)
オンライン申請:オンライン申請はできません。窓口での申請のみとなります。
採択のポイント
審査は、提出された書類に基づいて行われます。以下の点に注意して申請書を作成してください。
- 申請書の記載内容に誤りがないか確認する。
- 必要書類がすべて揃っているか確認する。
- 申請期限を厳守する。
採択率の情報:採択率は公表されていません。
よくある不採択理由:申請書類の不備、対象要件を満たしていないなどが考えられます。
よくある質問(FAQ)
Q1:事実婚でも申請できますか?
A1:はい、事実婚のご夫婦も対象となります。
Q2:以前に他の市町村で助成を受けたことがありますが、申請できますか?
A2:以前に他の都道府県や市町村で受けた助成も通算回数に含まれます。
Q3:申請に必要な完納証明書はどこで取得できますか?
A3:川俣町役場税務課で取得できます。
Q4:県の助成決定通知書がまだ届いていませんが、申請できますか?
A4:県の助成決定を受けていることが条件となりますので、決定通知書が届いてから申請してください。
Q5:申請が遅れる可能性がある場合、どうすれば良いですか?
A5:申請が遅れる可能性がある場合には、川俣町役場保健福祉課健康増進係までご連絡ください。
まとめ・行動喚起
川俣町の不妊治療及び不育症治療費等助成事業は、お子さんを望むご夫婦を経済的にサポートする制度です。対象となる方は、ぜひ申請をご検討ください。ご不明な点がありましたら、お気軽に川俣町役場保健福祉課健康増進係までお問い合わせください。
問い合わせ先:
川俣町役場保健福祉課健康増進係(こども家庭センター)
住所:〒960-1492 川俣町五百田30
電話:024-566-2111(内線2201・2252)
受付時間:8時30分~17時15分(土日・祝日、年末年始除く)
公式サイト:https://www.town.kawamata.lg.jp/site/kosodate-iryo/funinfuiku.html