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【2025年 新地町】結婚新生活支援事業|最大60万円の住居・引越費用補助

詳細情報

新婚生活を応援!新地町結婚新生活支援事業とは?

新婚生活は、新しい生活のスタートであり、希望に満ち溢れています。しかし、住居費や引越費用など、何かとお金がかかるのも事実です。そんな新婚世帯を応援するため、福島県新地町では「結婚新生活支援事業」を実施しています。この制度を利用すれば、最大60万円の補助金を受け取ることが可能です。新地町で新生活を始める予定のカップル、またはすでに新地町で新婚生活をスタートさせているカップルにとって、見逃せない制度です。ぜひ、この機会に詳細を確認し、申請を検討してみてください。

助成金の概要

正式名称

新地町結婚新生活支援事業

実施組織

福島県新地町

目的・背景

この事業は、新婚世帯の経済的な負担を軽減し、新地町での定住を促進することを目的としています。少子化対策の一環として、結婚を希望する若い世代を支援し、地域活性化に繋げることを目指しています。

対象者の詳細

対象となるのは、以下の要件をすべて満たす新婚世帯です。

  • 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に入籍した世帯
  • 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯
  • 夫婦の所得を合わせて500万円未満の世帯(貸与型奨学金の返済を行っている場合は、年間返済額を控除した金額が500万円未満)
  • 夫婦の住所が新地町内の対象となる住居にあること
  • 町税等の滞納がないこと
  • 他の公的制度の家賃補助を受けていないこと
  • 過去にこの制度の補助金を受けたことがないこと

助成金額・補助率

この事業では、1世帯あたり最大30万円の補助金が交付されます。ただし、夫婦ともに29歳以下の世帯の場合は、最大60万円まで補助されます。

補助対象となるのは、婚姻に伴う住居費や引越費用です。具体的な内訳は以下の通りです。

対象経費 補助金額
新居の購入費 上限30万円(夫婦ともに29歳以下の場合、上限60万円)
新居の家賃、敷金・礼金、共益費、仲介手数料 上限30万円(夫婦ともに29歳以下の場合、上限60万円)
婚姻に伴う住宅のリフォーム費用 上限30万円(夫婦ともに29歳以下の場合、上限60万円)
引越業者や運送業者に支払った引越費用 上限30万円(夫婦ともに29歳以下の場合、上限60万円)

例えば、夫婦ともに30歳で、新居の購入に200万円、引越費用に20万円かかった場合、補助金は上限の30万円となります。夫婦ともに28歳で同様の費用がかかった場合は、上限の60万円が補助されます。

注意:補助申請総額が予算額に達した場合は、期間内であっても締め切られる場合があります。早めの申請をおすすめします。

対象者・条件

対象となる新婚世帯は、以下のすべての条件を満たす必要があります。

  • 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に入籍した世帯であること
  • 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
  • 夫婦の所得を合わせて500万円未満であること(貸与型奨学金の返済を行っている場合は、年間返済額を控除した金額が500万円未満であること)
  • 夫婦の住所が新地町内の対象となる住居にあること
  • 町税等の滞納がないこと
  • 他の公的制度の家賃補助を受けていないこと
  • 過去にこの制度の補助金を受けたことがないこと

例えば、以下のようなケースが考えられます。

  • AさんとBさんは、2025年5月1日に入籍し、ともに32歳です。夫婦の合計所得は480万円で、新地町内に住居を構えています。この場合、AさんとBさんは補助対象となります。
  • CさんとDさんは、2025年2月14日に入籍し、Cさんは27歳、Dさんは35歳です。夫婦の合計所得は520万円ですが、Dさんが年間30万円の奨学金を返済しています。この場合、夫婦の所得から奨学金返済額を控除した金額は490万円となり、CさんとDさんも補助対象となります。
  • EさんとFさんは、2024年12月25日に入籍しました。この場合、入籍日が対象期間外となるため、EさんとFさんは補助対象となりません。

補助対象経費

補助の対象となる経費は、以下の通りです。

  • 新居の購入費
  • 新居の家賃、敷金・礼金、共益費、仲介手数料
  • 婚姻に伴い町内のこの住宅をリフォームする費用のうち、住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用(婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施したこの住宅のリフォームであること。)ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外
  • 引越業者や運送業者に支払った引越費用

対象とならない経費としては、例えば以下のようなものが挙げられます。

  • 倉庫、車庫に係る工事費用
  • 門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用
  • エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用
  • 他の公的制度による補助を受けている費用

申請方法・手順

申請は、以下の手順で行います。

  1. ステップ1:新地町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)をダウンロードし、必要事項を記入します。
  2. ステップ2:以下の必要書類を準備します。
  3. ステップ3:必要書類を揃えて、新地町役場保健福祉課こども家庭係へ提出します。(郵送または窓口)

必要書類

  • 新地町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)
  • 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票
  • 所得課税証明書(転入日により、前住所地で取得していただく場合があります)
  • 住居費用の領収書
  • 引越費用の領収書
  • 住宅の売買契約書、工事請負契約書または住宅物件の賃貸借見積書若しくは賃貸借契約書
  • 住宅手当支給証明書(第2号様式)
  • 貸与型奨学金の返還額がわかる書類(該当者のみ)

申請期限は、令和8年3月31日です。期限を過ぎると申請できなくなりますので、ご注意ください。

採択のポイント

採択のポイントとしては、以下の点が挙げられます。

  • 申請書類に不備がないこと
  • 対象要件をすべて満たしていること
  • 提出された領収書や契約書が、補助対象経費に該当すること

審査基準は明確に公表されていませんが、上記のポイントをしっかりと押さえることで、採択の可能性を高めることができます。

過去の採択率に関する情報は公開されていません。しかし、要件を満たしていれば、比較的採択されやすいと考えられます。

よくある質問(FAQ)

  1. Q:入籍前に購入した住宅のリフォーム費用は対象になりますか?

    A:婚姻日より前に実施したリフォームであっても、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施した住宅のリフォームであれば対象となります。

  2. Q:夫婦のどちらかが40歳以上の場合、対象になりますか?

    A:夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下である必要があります。

  3. Q:申請に必要な書類は原本ですか?コピーでも良いですか?

    A:原則として原本が必要です。ただし、場合によってはコピーでも受け付けられる場合がありますので、事前にご確認ください。

  4. Q:補助金はいつ頃振り込まれますか?

    A:申請後、審査を経て交付決定通知が送付されます。その後、指定の口座に振り込まれます。具体的な時期は、申請状況によって異なりますので、お問い合わせください。

  5. Q:申請を取り下げることはできますか?

    A:交付決定前であれば、申請を取り下げることができます。その際は、速やかにご連絡ください。

まとめ・行動喚起

新地町結婚新生活支援事業は、新婚世帯の経済的な負担を軽減し、新生活を応援する素晴らしい制度です。対象となる方は、ぜひこの機会に申請を検討してみてください。

申請期限は令和8年3月31日です。お早めに必要書類を準備し、申請手続きを行いましょう。

ご不明な点がありましたら、新地町役場保健福祉課こども家庭係までお気軽にお問い合わせください。

問い合わせ先:

保健福祉課 こども家庭係

電話:0244-62-2931

ファックス:0244-62-3194

新地町結婚新生活支援事業の詳細はこちら

補助金詳細

補助金額 最大 60万円
主催 福島県新地町
申請締切 2026年3月31日
申請難易度
(一般的)
採択率 70.0%
閲覧数 1 回

対象者・対象事業

令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に入籍した、夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下で、夫婦の所得を合わせて500万円未満の新婚世帯

■ 申請の流れ

1

必要書類の準備

事業計画書、見積書などを用意します。

2

申請書類の提出

オンラインまたは郵送で提出します。

3

審査

通常1〜2ヶ月程度かかります。

4

採択・交付決定

結果通知と交付手続きを行います。

■ よくある質問

令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に入籍した、夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下で、夫婦の所得を合わせて500万円未満の新婚世帯

通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。ただし、補助金の種類や申請時期によって異なる場合がありますので、詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
多くの場合、次回の募集期間で再申請が可能です。不採択の理由を確認し、改善した上で再度申請することをお勧めします。詳しくは担当窓口にお問い合わせください。

お問い合わせ

保健福祉課 こども家庭係
電話:0244-62-2931
ファックス:0244-62-3194

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