詳細情報
定額減税調整給付金(不足額給付)とは?
令和6年度に実施された定額減税。しかし、「減税しきれなかった…」という方もいらっしゃるのではないでしょうか?そんな方のために、東大阪市および大阪市では、定額減税調整給付金(不足額給付)が実施されます。最大4万円が給付されるこの制度、対象となるのはどんな人?どうすれば申請できるの?この記事では、そんな疑問を解決します。ぜひ最後まで読んで、給付金を受け取るための第一歩を踏み出しましょう!
助成金の概要
正式名称
令和7年度 定額減税調整給付金(不足額給付)
実施組織
東大阪市、大阪市
目的・背景
令和6年度に実施された定額減税において、減税しきれなかった方や、当初の調整給付額に不足が生じた方に対し、追加で給付を行うことで、家計を支援することを目的としています。物価高騰の影響を受けている市民生活をサポートするための重要な施策です。
対象者の詳細
令和7年1月1日時点で東大阪市または大阪市に住民登録があり、以下のいずれかに該当する方が対象です。
- 不足額給付(1):令和6年度に実施した当初調整給付の支給額に不足が生じる方
- 不足額給付(2):低所得世帯向け給付の対象ではなかった方で、令和6年度個人住民税所得割および令和6年分所得税の定額減税前の税額が0円で、本人としても扶養親族としても定額減税の対象外だった方
ただし、令和6年分所得税にかかる合計所得金額および令和6年度個人住民税所得割にかかる合計所得金額が1805万円を超える方は対象外となります。
助成金額・補助率
具体的な金額(上限・下限)
給付額は、対象者の区分によって異なります。
- 不足額給付(1):令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割額それぞれの「控除不足額(減税しきれなかった額)」合計額(1万円単位)から、令和6年に実施した当初調整給付金額を差し引いた額
- 不足額給付(2):原則4万円(ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者だった場合は3万円)
計算例
例えば、不足額給付(1)に該当し、控除不足額の合計が5万円で、当初調整給付金を2万円受け取っていた場合、給付額は3万円となります。
| 対象区分 | 給付額 |
|---|---|
| 不足額給付(1) | 控除不足額合計 – 当初調整給付金額 |
| 不足額給付(2) | 原則4万円(国外居住者は3万円) |
対象者・条件
詳細な対象要件
給付対象となるのは、以下の要件をすべて満たす方です。
- 令和7年1月1日時点で東大阪市または大阪市に住民登録があること
- 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割にかかる合計所得金額が1805万円以下であること
- 不足額給付(1)または(2)のいずれかに該当すること
業種・規模・地域制限
業種、規模による制限はありません。ただし、地域制限として、令和7年1月1日時点で東大阪市または大阪市に住民登録があることが条件となります。
具体例を複数提示
- 例1:令和5年所得に比べて令和6年所得が減少したため、所得税額が減少し、定額減税しきれなかった方
- 例2:令和6年中に子供が生まれたため、扶養親族が増加し、定額減税可能額が増えた方
- 例3:青色事業専従者・事業専従者(白色)のため扶養親族の対象とならず、税額が0のため定額減税も対象外だった方
補助対象経費
この給付金は、特定の経費に限定されるものではなく、生活費として自由に利用できます。
対象となる経費の詳細リスト
- 食費
- 光熱費
- 家賃
- 医療費
- 教育費
- その他生活に必要な費用
対象外経費の説明
特に定められた対象外経費はありません。
申請方法・手順
ステップバイステップの詳細手順
申請方法は、対象者によって異なります。東大阪市の場合は、青色の封筒が届いた方は手続き不要、オレンジ色の封筒が届いた方は確認書の提出が必要です。大阪市の場合は、「支給のお知らせ」が届いた方は原則手続き不要、「確認書」または「申請書」が必要な場合があります。
- 東大阪市:青色の封筒が届いた方:手続き不要。令和7年8月19日に指定口座に振り込み
- 東大阪市:オレンジ色の封筒が届いた方:確認書に必要事項を記入し、本人確認書類と振込口座が確認できる書類の写しを添付して返信用封筒で提出
- 大阪市:「支給のお知らせ」が届いた方:原則手続き不要。ただし、振込口座を変更する場合等は連絡が必要
- 大阪市:「確認書」または「申請書」が必要な方:必要書類を準備し、オンラインまたは郵送で申請
必要書類の完全リスト
必要書類は、申請方法によって異なります。
- 確認書(東大阪市オレンジ色の封筒、大阪市)
- 本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証など)
- 振込口座が確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなど)
- 申請書(大阪市で申請が必要な場合)
申請期限・スケジュール
申請期限は、各市町村によって異なります。
- 東大阪市:確認書の提出期限は令和7年11月14日(当日消印有効)
- 大阪市:申請期限は令和7年9月22日(オンライン申請は17時まで、郵送は消印有効)
オンライン/郵送の詳細
申請方法は、市町村によって異なります。オンライン申請が可能な場合と、郵送のみの場合があります。詳細は各市町村の公式サイトをご確認ください。
採択のポイント
この給付金は、要件を満たす方が対象となるため、審査による採択はありません。ただし、申請書類に不備がないように注意することが重要です。
審査基準
要件を満たしているかどうかが審査されます。
採択率の情報
要件を満たす方は基本的に給付されるため、採択率という概念はありません。
申請書作成のコツ
申請書は正確に、丁寧に記入しましょう。不明な点は、各市町村のコールセンターに問い合わせるのがおすすめです。
よくある不採択理由
この給付金は審査による採択ではないため、不採択という概念はありません。ただし、申請書類に不備があった場合は、給付が遅れる可能性があります。
よくある質問(FAQ)
- Q: 自分は不足額給付の対象者ですか?
A: 調整給付の対象となる方に、「お知らせ」が送付されます。また、各市町村の公式サイトで確認することも可能です。 - Q: 給付額を知りたいです。
A: 給付額は支給要件によって異なるため、対象となる方へお送りしている「お知らせ」にてご確認ください。 - Q: 源泉徴収票に「控除外額」が書かれています。この金額が給付されますか?
A: 不足額給付額は、市町村が把握している情報に基づいて計算されます。源泉徴収票の金額と必ずしも一致するものではありません。 - Q: 不足額給付を受け取るために、手続きは必要ですか。
A: 市町村から送付される封筒の色によって手続きが異なります。詳細は各市町村の公式サイトをご確認ください。 - Q: 給付金はいつ振り込まれますか?
A: 市町村によって異なります。「お知らせ」または「確認書」に記載されている時期をご確認ください。
まとめ・行動喚起
定額減税調整給付金(不足額給付)は、定額減税しきれなかった方や、当初の調整給付額に不足が生じた方を支援するための制度です。対象となる方は、忘れずに申請を行い、給付金を受け取りましょう。
次のアクション:まずは、ご自身が対象となるかどうかを、東大阪市または大阪市の公式サイトで確認しましょう。対象となる場合は、申請期限までに必要な手続きを行ってください。
問い合わせ先
- 東大阪市 定額減税調整給付金コールセンター:06-4309-3154
- 大阪市 コールセンター:0120-924-343 / 06-7638-7403