詳細情報
東浦町のにぎわい創出を目指すイベント開催団体にとって、見逃せないチャンスが到来しました!この補助金は、地域資源を活かしたイベントの定着を促し、町全体を盛り上げることを目的としています。最大30万円の補助金を利用して、あなたのアイデアを形にし、東浦町をさらに魅力的な場所へと変えましょう。
にぎわい創出補助金の概要
東浦町のにぎわい創出補助金は、町のにぎわい創出につながるイベントの開催を促すとともに、地域資源を活用したイベントの定着を図ることを目的としています。イベントを開催する団体に対し、補助金を交付することで、地域活性化を支援します。
- 正式名称: にぎわい創出補助金
- 実施組織: 東浦町
- 目的・背景: 町のにぎわい創出、地域資源の活用、イベントの定着
- 対象者: 上記趣旨に係るイベントを開催する団体(一部対象外あり)
補助金額・補助率
補助金の額は、30万円または補助対象経費のいずれか少ない額を限度とし、予算の範囲内において町長が定める額となります。参加費を徴収する場合は、30万円または補助対象経費の3分の2のいずれか少ない額が上限です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 30万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の全額(参加費徴収の場合は3分の2) |
計算例:
- イベントの総費用が40万円の場合、補助金は30万円が上限となります。
- イベントの総費用が20万円の場合、補助金は20万円となります。
対象者・条件
補助対象者は、上記趣旨に係るイベントを開催する団体です。ただし、以下の団体は対象外となります。
- 企画した事業の実施及び運営から実績報告まで責任を持って履行することができる体制を有さない団体
- 政治活動又は宗教活動を目的とした団体
- 東浦町暴力団排除条例(平成23年東浦町条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は当該暴力団若しくは当該暴力団員と密接な関係を有する者が関与している団体
- その他町長が適当でないと認めた団体
対象となるイベントの条件:
- 町のにぎわい創出に寄与し、その主たる効果が町内に還元される事業
- 過去に開催実績のない事業
- 参加者を限定せず、特定の受益者を対象としない事業
- 来場者が500名以上見込まれる事業
- 補助金の申請をした日の属する年度内に完了する事業
補助対象経費
補助対象となる経費は、以下の通りです。
- 報償費(ボランティアに対する謝礼等)
- 需用費(消耗品費、チラシ・ポスター等の印刷製本費、資材・書籍等の購入費)
- 役務費(切手、電話等の通信運搬費、広告料、保険料、申請料等)
- 使用料及び賃借料(会場使用料、車両・物品・器具等のレンタル・リース料等)
- 委託料(会場設営委託料、司会業務委託料、清掃業務委託料、警備業務委託料等)
- その他の経費(その他町長が必要と認める経費)
対象外となる経費:
- 団体構成員の人件費、事務所維持のための経費等の団体の経常的な運営に要する経費
- 慶弔費、交際費、懇親会費等の社会通念上公金を財源とすることが不適切な経費
重要: 補助対象となり得る経費は、交付決定された日以後に着手(契約、発注等)した経費となります。
申請方法・手順
補助金の交付を受けようとする団体は、補助対象事業を実施する前に、以下の書類を提出してください。
- 補助金等交付申請書
- 事業計画書(任意様式)
- 収支予算書
- 定款、規約その他の団体の概要が分かる書類
- その他町長が必要と認める書類
申請手順:
- 事前相談(イベント内容等の相談、確認等)
- 交付申請(団体→町)
- 交付決定(町→団体)
- 補助対象経費に係る契約、発注等(団体)
- イベント実施(団体)
- 補助対象経費に係る支払(団体)
- 実績報告(団体→町)
- 額の確定(町→団体)
- 請求(団体→町)
- 補助金支払(町→団体)
申請期限: 令和7年度分の交付申請の受付は終了しました。
採択のポイント
採択のポイントは、町のにぎわい創出にどれだけ貢献できるか、地域資源を有効活用しているか、イベントの実現可能性が高いかなどが挙げられます。審査基準を理解し、明確で説得力のある申請書を作成することが重要です。
- 審査基準: イベントの目的、内容、実現可能性、地域貢献度
- 採択率: 要確認
- 申請書作成のコツ: 具体的な計画、明確な目標、詳細な予算
- よくある不採択理由: 計画の不明確さ、予算の不備、地域貢献度の低さ
よくある質問(FAQ)
- Q: にぎわいの創出につながるイベントとは何か?
A: 来町する方が増えたり町内の産品の売上向上につながるなどのイベントが挙げられます。 - Q: 来場者が500名に達しなかった場合、補助金を返還する必要があるか?
A: 結果的に来場者が500名を下回ったとしても、基本的に補助金の返還を求めることはないですが、実績報告の中で、500名を下回った理由や改善点等を求める場合があります。 - Q: 「過去に開催実績のない事業」は、町内限定か?
A: 町内・町外に関係なく、過去に開催した実績のある事業は、対象外です。 - Q: 補助対象となるイベントは、町内限定か?
A: 上記「補助対象事業」に該当すれば、町内・町外問わず補助対象となります。 - Q: 交付申請から支払までの基本的な流れは?
A: 基本的には、上記「申請手順」のとおりです。
まとめ・行動喚起
東浦町のにぎわい創出補助金は、地域を盛り上げるための素晴らしい機会です。補助金を活用して、あなたのイベントを成功させ、東浦町をさらに活気あふれる場所へと変えましょう。申請を検討されている方は、早めに詳細を確認し、準備を進めてください。
お問い合わせ先:
観光交流課 郷土観光係(東浦町郷土資料館(うのはな館))
〒470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字桜見台18-4
電話番号:0562-82-1188
ファックス:0562-82-1189
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