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医療的ケア児の通学、もう悩まない!滋賀県の保護者支援事業で負担を軽減
滋賀県では、医療的ケアを必要とするお子さんの通学をサポートする「医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業」を実施しています。スクールバスの利用が難しいお子さんを持つ保護者の方にとって、毎日の送迎は大きな負担です。この事業を利用すれば、看護師が同乗する介護タクシー等による送迎サービスを受けられ、保護者の負担を大幅に軽減できます。この記事では、滋賀県の医療的ケア児通学支援事業について、対象者、利用方法、申請手順などを詳しく解説します。ぜひ最後までお読みいただき、お子さんの通学をより安全で快適なものにするためにお役立てください。
滋賀県医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業の概要
正式名称
医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業
実施組織
滋賀県教育委員会(事業は彦根市など県内市町村に委託)
目的・背景
本事業は、通学途上に医療的ケアを必要とするため、スクールバスに乗車できない児童生徒について、看護師が同乗する車両で学校と自宅等の間を送迎する機会を設け、保護者の負担軽減を図ることを目的としています。
対象者の詳細
対象となるのは、県立特別支援学校に通学する児童生徒で、通学途中に医療的ケアが必要なため、スクールバスに乗車できない方です。
助成金額・補助率
この事業に関わる費用は、利用者の自己負担はありません。滋賀県が事業者に委託料を支払います。
利用回数
児童生徒宅と学校間の片道を1回とし、一人あたり年間12回程度の送迎をご利用いただけます。(市町村によって異なる場合あり)
対象者・条件
- 滋賀県立特別支援学校に通学していること
- 通学途中に医療的ケアが必要であること
- スクールバスの利用が困難であること
詳細な条件については、お住まいの市町村の障害福祉課にお問い合わせください。
補助対象経費
保護者の費用負担はありません。事業に必要な経費は、滋賀県または市町村が負担します。
申請方法・手順
- 学校に相談: まずは、お子さんが通う特別支援学校に相談してください。
- 申請書類の受け取り・作成: 学校または市町村の障害福祉課から申請書類を受け取り、必要事項を記入します。
- 申請書類の提出: 作成した申請書類を、市町村の障害福祉課に提出します。
- 審査結果の受け取り: 市町村から審査結果が通知されます。
- 日程調整: 利用が決定した場合、看護師と利用希望日を調整します。
- 通学支援事業の利用開始: 調整した日程で、通学支援事業による送迎が開始されます。
必要書類
- 医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業利用申請書
- 医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業に係る同意書(医師の署名が必要)
申請期限
申請期限は各市町村によって異なります。詳細はお住まいの市町村の障害福祉課にお問い合わせください。
採択のポイント
本事業は、対象要件を満たしていれば基本的に利用可能です。ただし、予算に限りがあるため、利用希望者が多い場合は調整が入る可能性があります。
よくある質問(FAQ)
- Q1: 通学支援中に病院に寄ることはできますか?
A1: 通学支援は、自宅と学校間の送迎を目的としています。病院等に立ち寄ることはできません。
- Q2: 利用回数を超えて利用したい場合はどうすればいいですか?
A2: 利用回数は原則として年間12回までですが、特別な事情がある場合は、市町村の障害福祉課にご相談ください。
- Q3: 看護師はどのような方が担当しますか?
A3: 看護師は、滋賀県が委託する事業者の看護師が担当します。専門的な知識と経験を持った看護師が、お子さんの安全な通学をサポートします。
- Q4: 申請に必要な同意書は誰に書いてもらえばいいですか?
A4: 同意書は、お子さんの主治医に記入してもらってください。
- Q5: 利用をキャンセルしたい場合はどうすればいいですか?
A5: 利用をキャンセルする場合は、速やかに担当の看護師にご連絡ください。当日キャンセルは、事業所にキャンセル料が発生する場合がありますので、ご注意ください。
まとめ・行動喚起
滋賀県の医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業は、医療的ケアを必要とするお子さんの通学をサポートし、保護者の負担を軽減するための素晴らしい制度です。対象となる方は、ぜひこの機会にご利用を検討ください。
申請方法や詳細については、お住まいの市町村の障害福祉課にお問い合わせいただくか、滋賀県教育委員会のウェブサイトをご確認ください。
お問い合わせ先:
滋賀県教育委員会事務局 特別支援教育課
電話番号:077-528-4643