詳細情報
由良町定額減税補足給付金(不足額給付)とは?
令和6年度に実施された定額減税。この減税で控除しきれなかった方、または扶養親族の増加などにより給付額が不足する方に対して、由良町が最大4万円を支給する制度が、定額減税補足給付金(不足額給付)です。物価高騰の影響を受けている町民生活を支援し、家計の負担を軽減することを目的としています。この記事では、給付金の概要から申請方法、注意点までを詳しく解説します。由良町民の皆様がこの給付金を最大限に活用できるよう、わかりやすく丁寧な情報提供を目指します。
助成金の概要
- 正式名称: 令和7年度由良町定額減税補足給付金(不足額給付)
- 実施組織: 由良町
- 目的・背景: 令和6年度の定額減税で控除しきれなかった方、または扶養親族の増加などにより給付額が不足する方に対して、不足額を給付することで、物価高騰の影響を受けている町民生活を支援し、家計の負担を軽減する。
- 対象者の詳細: 令和7年1月1日時点で由良町に住所を有し、以下のいずれかに該当する方。
- 令和6年分所得税や定額減税の実績額が確定した際に、本来給付すべき所要額と令和6年度実施の調整給付金に不足額が生じた方。
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税額が0円であり、税法上「扶養親族」から外れてしまう、青色事業申告者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額が48万円超の方。
助成金額・補助率
給付額は、対象者の区分によって異なります。以下に詳細を示します。
| 対象者 | 給付額 |
|---|---|
| 令和6年度実施の調整給付金に不足額が生じた方 | 「定額減税しきれない額-令和6年度実施の調整給付金」の差額 |
| 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税額が0円の方 | 原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円) |
計算例:
例えば、定額減税しきれない額が5万円で、令和6年度実施の調整給付金が2万円だった場合、給付額は3万円となります。
対象者・条件
給付金を受け取るためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 令和7年1月1日時点で由良町に住所を有すること。
- 以下のいずれかに該当すること。
- 令和6年分所得税や定額減税の実績額が確定した際に、本来給付すべき所要額と令和6年度実施の調整給付金に不足額が生じた方。
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税額が0円であり、税法上「扶養親族」から外れてしまう、青色事業申告者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額が48万円超の方。
- 定額減税前の令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額がともに0円でないこと。
- 所得税及び個人住民税において既に4万円の定額減税を受けている方、または合計所得金額1,805万円超でないこと。
- 令和5年度及び令和6年度の低所得者世帯向け給付(7万円、10万円)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと。
具体例:
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、所得税額が減少した方。
- こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、定額減税可能額が増加した方。
- 事業専従者で、合計所得金額が48万円を超えているが非課税の方。
補助対象経費
この給付金は、特定の経費に限定されるものではなく、生活費として自由に使用できます。
- 食費
- 光熱費
- 家賃
- 医療費
- 教育費
- その他生活に必要な費用
対象外経費:
特に定めはありません。
申請方法・手順
申請方法は、対象者によって異なります。大きく分けて、「支給のお知らせ」が届いた方と「支給確認書」が届いた方、そして申請が必要な方に分かれます。
- 「支給のお知らせ」が届いた方(手続不要):
お知らせに記載されている振込先に給付金が支給されます。お知らせには、調整給付金を受給した口座が記載されています。受給を希望しない場合や、振込口座を変更する場合は、由良町総務政策課(TEL0738-65-1801)まで連絡してください。
- 「支給確認書」が届いた方(手続必要):
調整給付金を受給していない方で、不足額給付Ⅰの対象となった方には、「支給確認書」が送付されます。給付金を受給するためには手続きが必要です。確認書に必要事項を記入し、本人確認書類と口座確認書類の写しを添付して、由良町総務政策課まで提出してください。
- 申請が必要な方:
以下のいずれかに該当する方は、申請が必要です。由良町総務政策課(TEL0738-65-1801)まで連絡し、申請書を入手してください。
- 転入により令和6年度と令和7年度において個人住民税課税団体が異なり、かつ、支給の対象Ⅰに該当するが、「支給確認書」が届かない方。
- 支給の対象Ⅱに該当するが、「申請書」が届かない方。
必要書類:
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)の写し
- 口座を確認できる書類(通帳の見開き部分やキャッシュカードなど)の写し
- 場合によっては、源泉徴収票や確定申告書の写し
申請期限:
確認書及び申請書の提出期限は、令和7年12月10日(水)までです。
スケジュール:
- 「支給のお知らせ」が届いた方:令和7年9月10日振込予定
- 「支給確認書」が届いた方・申請が必要な方:書類受理から約3週間後(ただし、支給要件の確認に時間がかかる場合や申請に不備がある場合は、確認・不備修正後の支給手続きとなります。)
採択のポイント
この給付金は、要件を満たす方が対象となるため、審査という概念はありません。ただし、申請書類に不備があると、給付が遅れる可能性がありますので、正確に記入することが重要です。
- 申請書類は丁寧に記入する
- 必要書類は漏れなく添付する
- 期限内に申請する
よくある質問(FAQ)
- Q: どの市区町村から支給されますか?
A: 原則、令和7年1月1日時点で住民登録がある市区町村から支給されます。
- Q: 令和6年中に子どもが生まれました。不足額給付金の対象になりますか?
A: 子どもの出生等、扶養親族が増加したことにより、調整給付金に不足が生じた場合には、不足額給付金を支給します。
- Q: 退職し、令和6年中の収入が令和5年中の収入と比べて減りました。不足額給付金の対象になりますか?
A: 調整給付金の対象にならなかった方でも、令和6年分の所得税額が確定し、調整給付金に不足が生じた場合には、不足額給付金を支給します。
- Q: 不足額給付金の支給対象者が亡くなった場合、他の人が受給することはできますか?
A: (支給対象者が、確認書を提出する等の受給手続きをする前に亡くなった場合)→ 受給することはできません。家族等、他の方が代わりに受け取ることもできません。(支給対象者が、確認書を提出する等の受給手続きをした後に亡くなった場合)→ 相続の対象となりますので、相続人の方が受け取ることができます。
- Q: 不足額給付金は課税対象になりますか?
A: 「物価高等対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税です。また、生活保護制度上においても収入として認定されません。
まとめ・行動喚起
由良町の定額減税補足給付金(不足額給付)は、物価高騰の影響を受けている町民生活を支援するための重要な制度です。ご自身が対象となるかどうかを確認し、必要な手続きを行ってください。申請期限は令和7年12月10日(水)までです。ご不明な点があれば、由良町総務政策課(TEL0738-65-1801)までお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ先:
由良町総務政策課
電話:0738-65-1801