詳細情報
軽井沢町宿泊税対応システム改修補助金:宿泊事業者のシステム改修を支援
軽井沢町では、2025年10月1日から、宿泊税の導入に伴い、宿泊事業者が行う予約管理・精算システムの改修費用を補助する制度を開始します。この補助金は、宿泊税の円滑な徴収を支援し、特別徴収義務者の負担を軽減することを目的としています。軽井沢町内の宿泊施設を経営されている皆様にとって、制度対応と業務効率化を同時に実現する絶好の機会です。ぜひこの機会にご活用ください。
助成金の概要
正式名称
軽井沢町宿泊税に係るシステム改修補助金
実施組織
軽井沢町
目的・背景
この補助金は、軽井沢町が導入する宿泊税の円滑な徴収を支援するため、宿泊事業者が既存の予約管理・精算システムを改修する費用を補助することを目的としています。宿泊税制度への対応は、宿泊事業者にとって新たな負担となる可能性がありますが、本補助金を利用することで、負担を軽減し、制度へのスムーズな移行を支援します。
対象者の詳細
補助対象となるのは、軽井沢町内に所在する宿泊施設を経営し、軽井沢町長に特別徴収義務者としての登録を申請する予定の宿泊事業者です。ただし、町税や上下水道料金等に未納がある場合や、町長が適当でないと認める場合は対象外となります。
助成金額・補助率
具体的な金額
補助対象経費の100%(上限なし)
補助率の説明
補助対象となる経費の全額が補助されます。ただし、補助対象となるのは、宿泊税の導入に伴って発生する既存の予約管理・精算システムの改修に係る経費に限ります。
計算例
例えば、予約管理システムの改修費用が50万円の場合、50万円全額が補助されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象経費 | 宿泊税対応システム改修費用 |
| 補助率 | 100% |
| 補助上限額 | なし |
対象者・条件
詳細な対象要件
- 軽井沢町内に所在する宿泊施設を有すること
- 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて営む旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、または住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出をして営む住宅宿泊事業に係る施設であること
- 条例第9条第1項に規定する特別徴収義務者としての登録を軽井沢町長に申請する予定であること
対象外となる場合
- 条例第9条第1項に規定する特別徴収義務者としての登録について、実績報告書の提出期限までに行う意思のない者
- 町税及び上下水道料金等に未納がある者
- その他町長が適当でないと認める者
具体例
例えば、軽井沢町内でホテルを経営しており、宿泊税制度に対応するために予約管理システムを改修する場合、この補助金の対象となります。また、民泊を経営しており、同様のシステム改修を行う場合も対象となります。
補助対象経費
対象となる経費の詳細リスト
- 既存のレジシステム及びホテル管理システム(PMS)等の改修費用
- 課税免除となる宿泊(学校の教育活動等)を判別する機能の追加費用
- 宿泊税の免税点を宿泊者ごとに判定し、宿泊税額を算定する機能の追加費用
- 宿泊税の申告に必要な帳票等を作成し、出力する機能(例:宿泊納入申告書、月計表など)の追加費用
- 帳簿、書類の備付けや保存に必要な機能(電磁的記録による備付け・保存を含む)の追加費用
- 領収書等に宿泊税の名称とその額を印表示する機能の追加費用
対象外経費の説明
- 各種システムの新規導入費用
- 専ら当該システムの更新を目的とするもの(更新により宿泊税の導入に伴って発生する機能を追加する場合を含む)
- 宿泊税の導入に関わらず必要となる機能に関する改修費用
- 当該システムの機能向上に関する改修費用
- ソフトウェアの購入費用
- 周辺機器の購入費用(例:PC、タブレット、プリンター、スキャナー及びそれらの複合機等)
- 打ち合わせなどのために要した交通費など、システム改修に直接要していない経費
- 補助金申請、報告に係る申請代行費
- 申請に要する人件費、郵送料、交通費、通信費等
- クラウドの月額、年額使用料、及び保守料
- 施設パンフレット、ポスターの修正に伴う印刷費
- 施設ホームページの修正に伴う費用
具体例
例えば、現在使用しているホテル管理システムに、宿泊税額を自動計算し、領収書に印字する機能を追加する場合、その改修費用が補助対象となります。しかし、新しいホテル管理システムを導入する場合は、補助対象外となります。
申請方法・手順
ステップバイステップの詳細手順
- 軽井沢町の公式サイトから申請書類をダウンロードします。
- 申請書に必要事項を記入し、添付書類を準備します。
- 申請書類をメール、郵送、または軽井沢町役場税務課窓口へ提出します。
- 軽井沢町による審査が行われます。
- 審査結果が通知されます。
- 交付決定を受けた場合、システム改修事業を開始します。
- システム改修事業完了後、実績報告書を提出します。
- 軽井沢町による実績報告書の審査が行われます。
- 補助金額が確定し、交付されます。
必要書類の完全リスト
- 宿泊事業者のシステム改修補助金交付申請書(様式第1号)
- 宿泊事業者のシステム改修補助金実施計画書(様式第1-1号)
- 宿泊事業者のシステム改修補助金対象経費明細表(様式第1-2号)
- 補助対象経費算出の根拠となる書類(見積書 等)
- その他町長が必要と認める書類
申請期限・スケジュール
申請受付期間:令和7年10月1日(水)から
オンライン/郵送の詳細
- メール:shinkozei@town.karuizawa.nagano.jp
- 郵送:〒389-0192 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉 2381 番地 1 軽井沢町役場 税務課 地域振興税係 宛
- 窓口:軽井沢町役場 税務課2番窓口
採択のポイント
審査基準
- 提出書類がすべて提出され、記載内容が適切であること
- 補助対象事業者等、補助対象経費の内容に合致すること
- 全体計画が適切であり、事業完了の確実性が十分あると見込まれること
- 宿泊税の円滑な徴収等に対応するために必要な予約管理・精算システムの改修内容であるか
- 具体的で実現可能性が高い内容となっているか
- 事業の目的に対して合理的な事業内容となっているか
- 選択した改修内容等は、事業目的に合致したものとなっているか
- 実施計画に合致した事業実施に必要なものとなっているか
- 事業費の計上・積算が正確・明確で、真に必要な金額が計上されているか
採択率の情報
採択率に関する公式な情報は公開されていません。しかし、申請書類の準備をしっかりと行い、審査基準を満たすように計画を立てることが重要です。
申請書作成のコツ
- 申請書は丁寧に、正確に記入する
- 実施計画書は具体的に、実現可能な内容で作成する
- 見積書は詳細な内訳がわかるものを添付する
- 不明な点は事前に事務局に問い合わせる
よくある不採択理由
- 申請書類の不備
- 補助対象経費の範囲外の経費が含まれている
- 実施計画の内容が不明確、または実現不可能
- 予算上限に達した場合
よくある質問(FAQ)
- Q: 補助金の申請はいつからできますか?
A: 令和7年10月1日から申請可能です。 - Q: 補助対象となるシステム改修とは具体的にどのようなものですか?
A: 宿泊税の導入に伴い発生する既存の予約管理・精算システムの改修が対象です。例えば、宿泊税額を自動計算し、領収書に印字する機能の追加などが該当します。 - Q: 見積書は必ず2社以上必要ですか?
A: 原則として2者以上の見積書が必要ですが、単価が50万円未満の場合は1者でも可能です。 - Q: 補助金の支払いはいつになりますか?
A: 実績報告書の審査後、補助金額が確定してから支払われます。 - Q: 申請書類はどこで入手できますか?
A: 軽井沢町の公式サイトからダウンロードできます。
まとめ・行動喚起
軽井沢町宿泊税対応システム改修補助金は、宿泊税制度への対応を支援する貴重な機会です。申請を検討されている宿泊事業者の皆様は、申請要件や手順をよく確認し、必要な書類を準備して、期限内に申請してください。この補助金を活用して、スムーズな制度移行と業務効率化を実現しましょう。
詳細については、軽井沢町の公式サイトをご確認ください。
お問い合わせ先:軽井沢町役場 税務課 地域振興税係 電話:要確認 メール:shinkozei@town.karuizawa.nagano.jp