詳細情報
鹿児島市移住支援金制度:新たな生活を応援!
鹿児島市では、東京23区からの移住者や東京圏からの通勤者を対象に、移住支援金制度を設けています。この制度は、地方での新たな生活をスタートさせたい方にとって、経済的な負担を軽減し、移住へのハードルを下げるための強力なサポートとなります。最大300万円の支援金を受け取り、鹿児島市での新しい生活を始めてみませんか?
助成金の概要
- 正式名称: 鹿児島市移住・就業等支援事業移住支援金
- 実施組織: 鹿児島市
- 目的・背景: 東京圏からの移住促進による地域活性化、中小企業等の人手不足解消
- 対象者: 東京23区に在住していた方、または東京圏から東京23区に通勤していた方で、鹿児島市に移住し、一定の要件を満たす方
制度の目的
この制度は、東京一極集中の是正と地方創生を目的としています。鹿児島市への移住を促進し、地域経済の活性化と雇用の創出を目指しています。
助成金額・補助率
| 対象 | 助成金額 |
|---|---|
| 単身者 | 60万円 |
| 2人以上の世帯 | 100万円 |
| 18歳未満の世帯員を帯同する場合 | 1人につき最大100万円を加算 |
計算例: 夫婦と10歳のお子さん1人の場合、100万円(世帯)+ 100万円(子供加算)= 200万円となります。
対象者・条件
- 移住元に関する要件:
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住、または東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住、または東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
- 移住先に関する要件:
- 支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
- 支援金の申請日から5年以上、鹿児島市に継続して居住する意思を有していること。
- 就業に関する要件:
- 就業先の求人が、鹿児島県が運営するマッチングサイト「かごJob」に、支援金の対象として掲載されている求人であること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 当該法人に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 起業に関する要件:
- 支援金の申請前1年以内に、鹿児島県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
- テレワークに関する要件:
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 原則として、恒常的に通勤はせずにテレワークにより勤務することとし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること
- 関係人口に関する要件:
- 「かごしま市IJU倶楽部」の会員であること
- 町内会活動や地域コミュニティ活動に参加する意思を有すること
具体例: IT企業に勤務していたAさんが、鹿児島市内のIT企業に転職し、週30時間勤務の無期雇用契約を結んだ場合、移住支援金の対象となる可能性があります。
補助対象経費
この制度では、直接的な経費の補助はありません。移住支援金として一括で支給されます。
申請方法・手順
- ステップ1: 移住相談室(ふるさと納税・シティプロモーション戦略課内)への移住相談、または「かごしま市IJU倶楽部」会員証の交付を受ける。
- ステップ2: 鹿児島県が運営するマッチングサイト「かごJob」で求人を探し、応募する(就業の場合)。
- ステップ3: 必要な書類を準備する。
- ステップ4: 鹿児島市雇用推進課へ申請書類を提出する。
必要書類
- 鹿児島市移住支援金交付申請書(様式第1)
- 鹿児島市移住支援金の交付申請に関する誓約書(様式第2)
- 個人情報の取扱いに関する同意書(様式第3)
- 申請者の写真付き身分証明書の写し
- 移住元の住民票の除票の写し
- 暴力団等の反社会的勢力でないことまたは反社会的勢力と関係を有しない旨の誓約書
- 市税の滞納がない証明書
- 就業証明書(様式第4-1, 4-2, 4-3)※就業の場合
- 起業支援金の交付決定通知書の写し※起業の場合
- テレワークに関する就業証明書(様式第4-4)※テレワークの場合
- 「かごしま市IJU倶楽部」の会員証の写し※関係人口の場合
申請期限: 令和8年2月13日(金曜日)
採択のポイント
- 申請書類の正確性と completeness
- 移住後の生活設計の明確さ
- 地域への貢献意欲
- 就業先とのマッチング度
審査基準: 移住計画の実現可能性、地域への定着意欲、申請者の適格性などが総合的に評価されます。
よくある質問(FAQ)
- Q: 移住支援金は一時所得として課税対象になりますか?
- A: はい、移住支援金は所得税法第34条に規定される一時所得に該当します。
- Q: 申請は同世帯において何回まで可能ですか?
- A: 支援金の申請は同世帯において1回限りです。
- Q: 移住相談は必須ですか?
- A: 移住相談や「かごしま市IJU倶楽部」会員証の交付を受けることが推奨されています。
- Q: 申請期限はいつですか?
- A: 令和7年度の申請受付期限は、令和8年2月13日(金曜日)です。
- Q: テレワークでも対象になりますか?
- A: はい、一定の要件を満たすテレワークの場合も対象となります。
まとめ・行動喚起
鹿児島市移住支援金制度は、あなたの新しい生活を強力にサポートします。対象となる方は、ぜひこの機会にご検討ください。詳細な情報や申請方法については、鹿児島市雇用推進課までお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先:
鹿児島市雇用推進課(鹿児島市山下町11番1号みなと大通り別館5階)
電話:099-216-1325
さあ、鹿児島市で新しい一歩を踏み出しましょう!