詳細情報
これから赤ちゃんを迎える妊婦さんやご家族の皆さん、おめでとうございます。期待とともに、出産や子育てに関する不安や経済的な心配を抱えていませんか?そんな皆さんを力強くサポートするため、2025年(令和7年)4月1日から新しい支援制度「妊婦のための支援給付」がスタートします。これは、従来の「出産・子育て応援交付金」が法律に基づく恒久的な制度になったもので、妊娠・出産に合わせて合計10万円(単胎の場合)の経済的支援と、専門家による「伴走型相談支援」を一体的に受けられる画期的な制度です。この記事では、制度の概要から対象者、具体的な申請手順、そして安心して給付を受けるためのポイントまで、どこよりも詳しく、そして分かりやすく解説します。この情報を活用し、安心してマタニティライフを送り、新しい家族を迎える準備を整えましょう。
この制度の3つの重要ポイント
- 経済的支援:妊娠時と出産後に合計10万円(単胎の場合)が給付されます。
- 相談支援:保健師など専門家による面談で、妊娠中から産後の不安を解消できます。
- 全国が対象:お住まいの市区町村で、すべての妊婦さんが利用できる国の制度です。
制度の概要:妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業とは?
この事業は、すべての妊婦さんや子育て家庭が安心して出産・子育てができる社会を目指すために創設されました。単にお金を給付するだけでなく、妊娠期から出産・子育て期まで切れ目なく寄り添う「伴走型相談支援」と、経済的な負担を軽減する「妊婦のための支援給付」を一体的に実施するのが大きな特徴です。
旧制度「出産・子育て応援交付金」からの変更点
この制度は、2023年度から実施されていた「出産・子育て応援交付金事業」が、2025年4月1日から「子ども・子育て支援法」および「児童福祉法」に基づく法律上の制度(法定事業化)となったものです。これにより、一時的な事業ではなく、国が責任を持って継続的に実施する安定した制度となりました。主な変更点は以下の通りです。
- 根拠法:予算事業から法律に基づく事業となり、より安定・恒久的な制度になりました。
- 給付対象:給付の算定基礎が「妊娠の届出をした妊婦・出生した児童数」から「妊娠している者・妊娠しているこどもの数」に変わりました。これにより、流産・死産を経験された方も給付対象であることが明確化されました。
- 面談の位置づけ:旧制度では給付に面談が必須でしたが、新制度では法律上、面談は必須要件ではありません。ただし、給付と相談支援を効果的に組み合わせて実施することが定められており、多くの自治体では引き続き面談時に申請案内が行われます。
給付金額と支給タイミング
給付金は、妊娠期と出産後の2回に分けて支給されます。具体的な金額とタイミングは以下の通りです。
| 支給タイミング | 名称 | 給付額 | 主な手続きの時期 |
|---|---|---|---|
| 妊娠期 | 妊婦支援給付金(1回目) | 5万円 | 妊娠届出時の面談後 |
| 出産後 | 妊婦支援給付金(2回目) | 子ども一人あたり5万円 | 出生後の家庭訪問時など |
例えば、双子を出産された場合は、妊娠時に5万円、出産後に「5万円 × 2人 = 10万円」で、合計15万円が支給されることになります。この給付金は現金での口座振込が基本ですが、自治体によっては希望すれば育児用品のクーポンなどで受け取ることも可能です。
対象者と条件
この制度の対象となるのは、以下の要件を満たす方です。
- 申請および届出時点で、お住まいの市区町村に住民票がある妊婦または産婦の方。
- 2025年(令和7年)4月1日以降に、日本国内に住所があり、かつ妊娠した(または、していた)方。
- 産科医療機関で医師等による胎児心拍の確認を受けていること。
ポイント:国籍は問われません。また、残念ながら流産・死産・人工妊娠中絶をされた方も、胎児心拍が確認されていれば給付の対象となります。つらい経験をされた方も、一人で抱え込まずに自治体の窓口にご相談ください。
申請方法と伴走型相談支援の流れ
給付金の申請は、伴走型相談支援の各ステップと連動して行われます。安心して出産・子育てができるよう、専門家との面談を通じて不安を解消しながら手続きを進めましょう。
ステップ1:妊娠届出時の面談と1回目の申請
産婦人科で妊娠が確認され、胎児心拍が確認されたら、お住まいの市区町村の窓口(保健センターなど)へ妊娠届を提出し、母子健康手帳の交付を受けます。この際に、保健師など専門職との面談が行われます。面談では、出産までの見通しを立てたり、体調や生活の不安について相談したりできます。この面談終了後、妊婦支援給付金(1回目・5万円)の申請案内があり、申請書が渡されます。
ステップ2:妊娠後期のアンケート・面談
多くの自治体では、妊娠7〜8か月頃に、出産準備や産後の生活に関するアンケートが郵送またはオンラインで案内されます。アンケートに回答し、希望すれば再度面談を受けることも可能です。出産が近づく中での不安や、産後に利用できるサービスについて確認する良い機会です。
ステップ3:出産後の家庭訪問と2回目の届出
無事に出産を終え、出生届を提出すると、後日「こんにちは赤ちゃん訪問(乳児家庭全戸訪問)」の案内が届きます。保健師や助産師が自宅を訪問し、赤ちゃんの体重測定や育児の相談、お母さんの体調確認などを行います。この訪問の際に、妊婦支援給付金(2回目・子ども一人あたり5万円)の届出案内があります。
必要書類と申請期限
申請・届出には一般的に以下の書類が必要です。自治体によって異なる場合があるため、必ず案内をご確認ください。
- 申請書・届出書(自治体の窓口で配布)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)のコピー
- 振込先口座が確認できるもの(通帳やキャッシュカード)のコピー
- (場合により)母子健康手帳
申請期限(時効)に注意!
・1回目の給付(妊娠時):産科医療機関で胎児心拍を確認した日から2年後の前日まで。
・2回目の給付(出産後):出産予定日の8週間前の日から2年後の前日まで。
期限を過ぎると申請できなくなるため、早めに手続きを行いましょう。
確実に給付を受けるためのポイント
この制度は要件を満たせば誰でも受けられる給付金ですが、スムーズに手続きを進めるためにいくつか注意点があります。
引越し(転入・転出)する場合の注意点
給付金は、同一の妊娠に対して重複して受給することはできません。
- 市外から転入した場合:転入前の自治体で給付金を受給していない場合は、転入先の自治体で申請することができます。
- 市外へ転出する場合:転出すると、その自治体での給付認定は取り消されます。まだ受給していない給付金がある場合は、転出先の自治体で改めて申請手続きが必要です。引越しが決まったら、両方の自治体の担当窓口に必ず確認しましょう。
書類の不備に気をつける
申請書への記入漏れや、添付書類の不足があると、支給が遅れる原因になります。特に、振込先口座の情報(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義)は正確に記入しましょう。提出前に、すべての項目を再度確認することが大切です。
よくある質問(FAQ)
Q1. この制度はいつから始まりますか?
A1. 2025年(令和7年)4月1日から全国の市区町村で開始されます。
Q2. 夫やパートナーの所得制限はありますか?
A2. いいえ、この給付金に所得制限はありません。対象となるすべての妊婦さんが利用できます。
Q3. 妊娠届を出す前に流産してしまいました。対象になりますか?
A3. はい、対象となる可能性があります。母子健康手帳がなくても、医師による胎児心拍の確認と妊娠していた事実を証明する診断書などがあれば申請可能です。まずは、お住まいの市区町村の窓口にご相談ください。
Q4. 給付金は何に使えますか?
A4. 給付金の使い道に制限はありません。ベビー用品の購入、マタニティウェア、産後ケアサービスの利用、家事代行サービスなど、ご家庭の状況に合わせて自由にお使いいただけます。
Q5. 申請してからどのくらいで振り込まれますか?
A5. 自治体によって異なりますが、一般的には申請書を受理してから1〜2か月程度で指定の口座に振り込まれることが多いようです。詳しくは申請時にご確認ください。
まとめ:一人で悩まず、まずは相談から始めよう
「妊婦のための支援給付」と「伴走型相談支援」は、これからの子育て世代にとって非常に心強い制度です。経済的な支援はもちろん、専門家にいつでも相談できる環境があることは、妊娠・出産期の大きな安心につながります。
次のアクション
妊娠がわかったら、まずはお住まいの市区町村の子育て支援担当課や保健センターに連絡し、妊娠届の提出と面談の予約をしましょう。それが、この手厚いサポートを受けるための第一歩です。不明な点や不安なことがあれば、遠慮なく担当者に質問してください。この制度を最大限に活用し、心身ともに健やかなマタニティライフをお過ごしください。