大分県九重町で森林を所有・管理されている皆様へ。健全な森林づくりを支援する「造林事業補助金」のご案内です。この制度は、大分県の補助金に加えて、九重町が独自に費用を上乗せ補助する大変手厚い内容となっています。令和8年度(2026年度)の事業実施に向けた要望調査が開始されましたので、計画的な森林整備をお考えの方はこの機会をぜひご活用ください。
令和8年度 造林事業補助金(九重町上乗補助)の概要
本制度は、森林所有者や森林組合などが持続可能な森林経営を目指し、計画的に植栽や間伐といった森林整備を行う際の経費の一部を支援するものです。大分県の「造林事業補助金」をベースに、九重町が追加で補助を行うことで、事業者の負担をさらに軽減することを目的としています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助金名 | 令和8年度造林事業補助金(町上乗補助) |
| 実施主体 | 大分県九重町 |
| 要望調査 期間 | 〜 令和7年10月10日(金)まで |
| 対象者 | 森林経営計画の認定を受けた者、森林組合等(町内の森林が対象) |
| 補助率の目安 | 【県補助】標準単価の最大68% + 【町の上乗せ補助】 |
| 申請方法 | 必要書類を持参のうえ、農林課窓口へ提出 |
この補助金の3つの重要ポイント
1. 県の補助に町が独自に上乗せ!
大分県の補助金(森林経営計画に基づく場合、標準単価の68%)に加えて、九重町が独自に補助金を上乗せします。これにより、自己負担を大幅に軽減し、より積極的な森林整備が可能になります。
2. 幅広い森林整備作業が対象
植栽や下刈り、保育間伐、枝打ち、作業道の整備など、健全な森林を造成・維持するために必要な幅広い作業が補助の対象となります。具体的な対象作業については、県の資料をご確認ください。
3. 森林経営計画で補助率が大幅アップ
県の補助は「森林経営計画」の認定を受けているかどうかで補助率が大きく変わります(68% vs 36%)。持続的な森林経営のためにも、計画の策定をぜひご検討ください。
補助対象者について
以下の条件を満たす方が対象となります。
- 森林経営計画の認定を受けた森林所有者または森林所有者から委託を受けた者
- 森林組合等
- ※いずれも九重町内の森林に対する事業に限ります。
要望調査の提出方法(申請手順)
令和8年度の事業実施に向けた要望調査は、以下の手順で進めてください。
-
ステップ1:必要書類の準備
以下の2点がわかる資料をご準備ください。
・令和8年度に実施予定の事業内容(作業の種類、場所、面積など)
・補助対象となる事業額の見積り -
ステップ2:窓口へ持参・提出
準備した書類を九重町役場の農林課窓口までご持参ください。事業内容についてヒアリングが行われます。
-
ステップ3:提出期限
令和7年10月10日(金)厳守
⚠️ 注意事項
- 今回の手続きは、令和8年度の予算確保のための「要望調査」です。提出をもって補助金の交付が確約されるものではありません。
- 補助対象面積は、原則として1箇所あたり0.1ha以上です。
- 補助金の詳細、標準単価、対象作業の細かな要件については、大分県の公式ページも併せてご確認ください。
お問い合わせ・提出窓口
ご不明な点や事業計画に関するご相談は、下記までお気軽にお問い合わせください。
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大50万円 | 最大300万円(団体等は最大600万円) | 最大1,200万円 | 理事長が認める額 | 1万円から20万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の1/2以内(上限50万円) | 2025/12/05 | 対象経費の3/4以内 | 事業活動の企画実施に要する経費の2分の1以内 | 1万円から20万円まで |
| 申請締切 | 2025年6月13日 | 令和8年1月16日まで | 令和7年12月15日まで | 令和7年12月25日まで | 令和7年12月12日まで |
| 難易度 |
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| 採択率 | 40.0% | 66.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
(1)個人事業主として市内に主たる事業所を置く(予定の)個人で市内に住所を有する(予定の)者、市内に本店を置く会社を設立予定の個人、または市内に本店を置く(予定の)法人。
(2)中小企業者(みなし大企業でないこと)。
(3)補助事業の完了までに、特定創業支援等事業(臼杵市による創業支援セミナー等)を受講し、証明書の交付を受ける(予定である)こと。
(4)市のフォローアッププログラム事業を活用し、事業状況を報告できること。
(5)市税の滞納がないこと。
(6)創業後に臼杵商工会議所または野津町商工会に加盟し、市内で3年以上事業を継続する予定であること。
(7)過去に市から同様の趣旨の補助金等の交付を受けていない者。