【2026年】今治市移住支援金|最大30万円・東京23区在住者向け・締切2月27日
補助金詳細
Details東京23区に5年以上在住または通勤し、今治市へ移住する方
移住支援金交付申請書,誓約事項,個人情報の取扱い,請求書【今治市様式】,移住元の区市町村の窓口にて発行してもらう「住民票の除票の写し」,今治市市民課又は支所住民サービス課で発行する「住民票」,写真付き身分証明書,移住支援金の振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し,東京23区で勤務していた企業等における就業証明書,離職票等,開業届出済証明書【発行元:税務署】等,個人事業等の納税証明書【発行元:税務署】等,東京23区で勤務していた企業等における就業証明書,卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類),離職票等,就業証明書(移住支援金申請用),「愛媛グローカルビジネス創出支援事業費補助金」の交付決定通知書
本補助金は、対象者の移住を支援するものであり、直接的な経費を補助するものではありません。移住支援金として一律の金額が支給されます。
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview締切: 令和8年2月27日まで
対象となる方
- 東京23区に5年以上在住または通勤している方
- 愛媛県今治市へ移住し、対象求人に就業する方
- 今治市内で起業またはテレワークを行う方
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 事前相談(今治市地域振興課移住定住係へ連絡) |
| STEP 2 | 必要書類の準備(申請書、住民票、就業証明書等) |
| STEP 3 | 今治市地域振興課移住定住係へ申請書類を提出 |
| STEP 4 | 審査→交付決定→移住支援金振込 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基本額 | 一世帯あたり30万円 |
| 加算額 | 18歳未満の世帯員1人につき最大10万円を加算(上限あり) |
計算例: 夫婦と10歳の子ども1人の場合 → 30万円(基本額)+ 10万円(加算額)= 40万円
対象者・申請要件
移住元に関する要件
- 転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、以下のいずれかに該当すること
- 東京23区に在住
- 東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうち条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者または個人事業主として東京23区に通勤
- 転入する直前に、連続して1年以上、上記のいずれかに該当すること
移住先に関する要件
- 交付申請時において、転入後3ヶ月以上1年以内であること
- 今治市に申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること
就業・起業に関する要件
- 以下のいずれかに該当すること
- 移住支援事業の対象とする求人(愛媛の求人・移住総合情報サイト「あのこの愛媛」掲載)に就業した方
- プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した方
- 移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う方(テレワーク実施者)
- 公益財団法人えひめ産業振興財団が別途募集する「愛媛グローカルビジネス創出支援事業費補助金」の交付決定を受けた方(起業者)
- 関係人口の場合、愛媛県・今治市主催の移住フェア等に参加経験を有する方で、農林水産業の体験プログラム等に参加経験を有する方かつ、農林水産業に就業する方又は家業等(農林水産業に限る)へ就業する方
その他の要件
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
- 日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
- その他愛媛県および今治市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
補助対象経費
本補助金は、対象者の移住を支援するものであり、直接的な経費を補助するものではありません。移住支援金として一律の金額が支給されます。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 移住支援金交付申請書 | 今治市指定様式 |
| 2 | 誓約事項 | 内容を確認 |
| 3 | 個人情報の取扱い | 内容を確認 |
| 4 | 請求書【今治市様式】 | 振込先口座情報 |
| 5 | 住民票の除票の写し | 移住元での在住地・在住期間を確認 |
| 6 | 住民票 | 今治市への転入日を確認 |
| 7 | 写真付き身分証明書 | 本人確認 |
| 8 | 預金通帳またはキャッシュカードの写し | 振込先口座情報 |
| 9 | 就業証明書 | 就業の場合のみ |
| 10 | 愛媛グローカルビジネス創出支援事業費補助金の交付決定通知書 | 起業の場合のみ |
審査基準・採択のポイント
本補助金は、要件を満たす移住者に対して一律に支給されるため、審査は書類の不備や要件の適合性を確認するものが中心となります。ただし、予算に限りがあるため、申請が集中した場合は、より地域への貢献度が高いと判断される申請者が優先される可能性があります。
主な確認項目
- 移住元の居住・通勤要件を満たしているか
- 移住先の居住意思があるか
- 就業・起業に関する要件を満たしているか
- 提出書類に不備がないか
よくある質問
Q1: 移住支援金は課税対象になりますか?
A: 移住支援金は一時所得として課税対象となる場合があります。詳細は税務署または税理士にご確認ください。
Q2: 申請後、転居した場合、どうすればよいですか?
A: 速やかに今治市地域振興課移住定住係にご連絡ください。転居先が今治市内であれば、引き続き支援対象となる可能性があります。
Q3: テレワークの場合、対象となる業務に制限はありますか?
A: 特に制限はありません。ただし、移住元での業務を引き続き行うことが条件となります。
Q4: 申請期限までに転入できない場合、どうなりますか?
A: 申請期限までに転入し、申請要件を満たす必要があります。期限を過ぎた場合は、原則として対象外となります。
Q5: 事前相談は必須ですか?
A: はい、必須です。申請を希望される方は、必ず事前に今治市地域振興課移住定住係までご相談ください。
制度の概要・背景
今治市移住支援事業は、東京23区からの移住を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。都市部からの人口流出と地方の過疎化が深刻化する中、今治市は移住支援を通じて新たな人材を呼び込み、地域の活力を高めることを目指しています。
本事業は、愛媛県と今治市が連携して実施しており、移住者に対する経済的な支援だけでなく、就業支援や起業支援など、様々なサポートを提供しています。これにより、移住者は安心して新しい生活をスタートさせることができ、地域社会に貢献することが期待されています。
まとめ・お問い合わせ先
今治市移住支援金は、東京23区にお住まいの方にとって、今治市での新しい生活を始めるための大きな一歩となるでしょう。自然豊かな環境での暮らしや、地域との交流を通じて、充実した毎日を送ることができます。申請をご検討の方はお早めにご相談ください。
お問い合わせ先
実施機関: 今治市地域振興課移住定住政策係
電話: 0898-36-1514(受付時間: 平日9:00-17:00)
Email: oide@imabari-city.jp
公式サイト: https://www.city.imabari.ehime.jp/chiiki/ijyu/ijushien/
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| 補助金額 | 最大30万円 | 最大50万円(市内間転居の場合は最大30万円) | 最大12万円 | 最大100万円 | 最大50万円 |
| 補助率 | 一世帯あたり30万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき最大10万円を加算(ただし、上限があります。)) | 中古住宅の購入代金(土地の購入代金を除く)の2分の1の額とし、30万円を限度とします(千円未満の端数は切り捨て)。 | 申請年度内に返還した奨学金の額の2/3(1,000円未満は切り捨て)、年額12万円を上限とする | 要確認 | 一律50万円 |
| 申請締切 | 2026年2月27日 | 令和7年12月26日(金曜日) | 令和8年3月19日まで | 令和8年(2026年)2月28日まで | 令和8(2026)年3月31日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 80.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
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