締切: 令和8年2月13日まで
対象となる方
- 学区又は地区を単位として自治会・町内会等を総括する連合自治組織
- 地区社会福祉協議会
- 一般社団法人静岡市老人クラブ連合会
- 特定非営利活動法人等
- 春日井市に届出を出している区、町内会及び自治会
- 春日井市社会福祉協議会の認可を受けた地区社会福祉協議会
- 春日井市市民活動支援センターの登録団体
- その他市長が適当と認める団体(地域住民主体で構成される団体、ボランティア団体等)
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | お問い合わせ先までご相談ください。 |
| STEP 2 | 申請書一式をダウンロードし、必要事項を記入 |
| STEP 3 | 添付資料(参考様式)を参考に、必要な書類を準備 |
| STEP 4 | 申請書類を提出 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 立上げ経費 | 初年度のみ上限50,000円 |
| 運営経費(訪問・移動サービス) | 実施回数が7回以下の月:4,000円/月、実施回数が8回以上の月:8,000円/月 |
| 運営経費(通所サービス) | 10,000円/月 |
利用者1人に対する実施回数の上限は4回/月です。
対象者・申請要件
対象となる団体
- 静岡市:学区又は地区を単位として自治会・町内会等を総括する連合自治組織、地区社会福祉協議会、一般社団法人静岡市老人クラブ連合会、特定非営利活動法人等
- 春日井市:市に届を出している区、町内会及び自治会、春日井市社会福祉協議会の認可を受けた地区社会福祉協議会、春日井市市民活動支援センターの登録団体、特定非営利活動法人、その他市長が適当と認める団体(地域住民主体で構成される団体、ボランティア団体等)
- 阪南市:住民同士で「支え合う活動(互助)」を実施する団体
対象となるサービス
- 地域支え合い型訪問サービス:身体介護が不要で、精神的にも専門職の支援を必要としない人に対して、地域住民の助け合いにより、掃除、洗濯、買い物、調理等の日常生活の援助を行うサービス
- 地域支え合い型移動サービス:身体介護が不要で、精神的にも専門職の支援を必要としない人に対して、通院時の公共交通機関等の利用補助や地域支援事業参加の送迎を行うサービス
- 地域支え合い型通所サービス:住民主体の趣味活動、交流、会食、体操、運動等の自主的な通いの場を提供するサービス
- 訪問型サービス:生活支援単独型、ちょっとお助け型、送迎支援単独型、訪問支援総合型
- 通所型サービス:高齢者等サロン、地域共生サロン、ミニデイサービス
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 立上げ経費 | 備品購入費等 | ○ |
| 運営経費 | 講師料、会場使用料等 | ○ |
| その他 | 利用者のサービスにかかる事務費及び経費(物品購入費、印刷費、交通費、光熱水費、通信費、保険料、賃借料、会場使用料、研修講師等謝礼、コーディネートに係る人件費等) | ○ |
重要: 事業の実施にあたっては、介護保険課と必ず事前に協議をいただき、事前の承認が必要ですので、ご注意ください。(阪南市)
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 補助金等交付申請書 | 各市町村の様式 |
| 2 | 事業計画書 | 活動内容、実施体制等を記載 |
| 3 | 事業実施場所平面図 | 実施場所のレイアウト |
| 4 | 事業実施場所の現況写真 | 実施場所の状況 |
| 5 | 事業の収支予算書 | 収入と支出の見込み |
| 6 | 団体として1年以上の活動実績が確認できる書類(活動報告書等) | |
| 7 | 役員名簿(氏名、読み仮名、生年月日及び性別記載のもの) | 申請する実施団体が法人の場合 |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 活動内容: 高齢者の生活支援に資する活動であるか
- 実施体制: 安定的な活動が継続できる体制であるか
- 地域貢献: 地域における支え合いの推進に貢献するか
採択率を高めるポイント
- 具体的な活動計画を提示
- 地域ニーズを的確に把握
- 関係機関との連携を強化
各市町村の生活支援コーディネーターに相談することをお勧めします。
よくある質問
Q1: 補助金の対象となるサービスは?
A: 訪問型サービス、移動サービス、通所サービスが対象です。詳細は各市町村の要綱をご確認ください。
Q2: 補助金の申請期間は?
A: 各市町村によって異なります。必ず公式サイトでご確認ください。
Q3: 補助金の交付決定までの期間は?
A: 各市町村によって異なります。申請状況によって変動する場合があります。
Q4: 補助金の申請に際して相談できる窓口は?
A: 各市町村の介護保険課または地域包括支援センターにご相談ください。
Q5: 補助金の交付を受けた後の手続きは?
A: 事業完了後、実績報告書を提出する必要があります。詳細は各市町村の要綱をご確認ください。
制度の概要・背景
介護予防・日常生活支援総合事業は、高齢者が住み慣れた地域で安心して自立した日常生活を送るために、市町村が中心となって地域の支え合いの体制づくりを進める事業です。この事業の一環として、住民主体サービス補助金は、地域住民が主体となって行う高齢者支援活動を支援することを目的としています。
高齢化が進む現代において、地域における支え合いの重要性はますます高まっています。この補助金を活用することで、地域住民が主体的に高齢者の生活を支援し、地域全体の福祉向上に貢献することが期待されます。
まとめ・お問い合わせ先
住民主体サービス補助金は、高齢者の生活を地域で支えるための重要な制度です。申請を検討されている団体は、各市町村の要綱をよく確認し、積極的に活用してください。
お問い合わせ先
各市町村の介護保険課または地域包括支援センターにお問い合わせください。