【2026年】四万十市空き店舗対策事業費補助金|最大200万円・創業者/店舗所有者向け・締切3月31日
補助金詳細
Details商店街の空き店舗を活用して新規創業や事業拡大等を行おうとする個人・法人、または出店者に貸し出すことを目的として空き店舗の改修を行う商店街の空き店舗所有者。
・交付申請書(指定様式)
・事業計画書、収支予算書
・市税等の滞納がないことの証明書
・改修工事等の見積書の写し
・改修前の状況がわかる写真
・履歴事項全部証明書(法人の場合)
・住民票(個人の場合)
・許認可証の写し(必要な事業の場合)
・その他市長が必要と認める書類
【空き店舗出店支援事業】
・店舗改装費(内外装整備)※必要最小限度のもの
【商店街店舗兼住宅等活用推進事業】
・店舗部分と住宅部分の機能分離にかかる経費
・既存設置物の処分費
・内装工事、外装工事、給排水工事、電気工事及び当該工事と一体で設置する設備
・電気・ガス・水道などのメーター分離費用
・店舗改修費(屋根改修も含む)
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview対象となる方
- 四万十市内の商店街で3ヶ月以上空いている店舗を活用し、新規開業する個人・法人
- 商店街の空き店舗を改修し、2年以内に出店者へ貸し出す意思のある店舗所有者
- 市税等を滞納しておらず、市と商工会議所の経営指導を受け入れられる方
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 事業計画の策定、商工会議所への事前相談 |
| STEP 2 | 必要書類(申請書、事業計画書、見積書等)の準備 |
| STEP 3 | 四万十市観光商工課の窓口へ申請書類を提出 |
| STEP 4 | 審査(約1ヶ月程度)→交付決定通知の受領 |
| STEP 5 | 事業実施・経費支払い(令和8年3月31日までに完了) |
| STEP 6 | 事業完了後、実績報告書を提出→補助金額の確定 |
| STEP 7 | 補助金交付請求書を提出→補助金の振込 |
補助金額・補助率
本補助金には、出店者向けの「空き店舗出店支援事業」と、店舗所有者向けの「商店街店舗兼住宅等活用推進事業」の2つの区分があり、それぞれ補助金額と補助率が異なります。
| 事業区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 空き店舗出店支援事業 | 補助対象経費の1/4以内 | 37.5万円 |
| 商店街店舗兼住宅等活用推進事業 | 補助対象経費の2/3以内 | 200万円(下限額20万円) |
計算例(商店街店舗兼住宅等活用推進事業):
店舗改修に要した補助対象経費が360万円の場合、補助金額は 360万円 × 2/3 = 240万円 となりますが、上限額が200万円のため、交付額は200万円となります。
対象者・申請要件
(1)空き店舗出店支援事業
- 商店街振興区域内において、3ヶ月以上使用されていない空き店舗で開業する個人または法人
- 昼間営業を行う小売業、飲食業またはサービス業であること
- 市税を滞納していないこと
- 許認可等が必要な事業の場合、当該許認可等を取得していること
- 市と商工会議所が実施する経営指導を受け入れること
- 自己所有の店舗でないこと
(2)商店街店舗兼住宅等活用推進事業
- 商店街振興区域内の空き店舗所有者であること
- 事業完了後、2年以内に店舗部分を出店者へ貸し出す意思があること
- 国税、高知県税、市税、高知県に対する税外未収金債務を滞納していないこと
補助対象経費
| 事業区分 | 対象経費 | 対象外経費の例 |
|---|---|---|
| 空き店舗出店支援事業 | 店舗改装費(内外装整備)。ただし、必要最小限度のものに限る。 | 店舗構造の変更、華美な装飾、空調設備、厨房機器、備品購入費 |
| 商店街店舗兼住宅等活用推進事業 | 店舗・住宅の機能分離費用、既存設置物の処分費、内外装・給排水・電気工事費、メーター分離費用、屋根改修費 | 華美な装飾、住宅部分のみの改修費用 |
重要: 消費税及び地方消費税は補助対象外です。また、交付決定前に発注・契約した経費は補助対象となりません。必ず交付決定通知書を受領した後に事業を開始してください。
必要書類一覧
申請には、事業区分に応じた様式のほか、以下の書類が必要となります。詳細は公式サイトの交付要綱をご確認ください。
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 交付申請書(指定様式) | 公式サイトよりダウンロード |
| 2 | 事業計画書・収支予算書 | 事業内容、資金計画等を記載 |
| 3 | 改修工事等の見積書の写し | 原則として複数者からの取得を推奨 |
| 4 | 改修前の状況がわかる写真 | 店舗の内外観 |
| 5 | 市税等の滞納がないことの証明書 | 市役所等で取得 |
| 6 | 履歴事項全部証明書(法人の場合) | 発行日から3ヶ月以内 |
| 7 | 許認可証の写し | 飲食店営業許可など、必要な場合 |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 事業計画の妥当性: 事業内容や資金計画が具体的かつ実現可能であるか。
- 地域貢献性: 商店街の賑わい創出や活性化にどの程度貢献するか。
- 事業の継続性: 開業後、事業を安定的に継続できる見込みがあるか。
- 申請要件の遵守: 補助対象者の要件をすべて満たしているか。
採択率を高めるポイント
- 申請前に商工会議所に相談し、事業計画のブラッシュアップを行う。
- なぜこの場所で、この事業を行いたいのか、熱意と具体性を事業計画書で示す。
- 商店街の他の店舗との連携や、地域イベントへの参加など、地域貢献の視点を盛り込む。
- 自己資金や融資など、補助金以外の資金調達計画を明確にし、事業の安定性を示す。
よくある質問
Q1: 交付決定前に契約した工事費用は対象になりますか?
A: いいえ、対象外です。必ず交付決定通知書を受け取った後に、工事の契約や発注を行ってください。交付決定日より前の日付で契約・発注された経費は補助の対象となりません。
Q2: 申請すれば必ず採択されますか?
A: いいえ、必ず採択されるわけではありません。提出された事業計画書等の内容を審査の上、採否が決定されます。予算には限りがあるため、申請要件を満たしていても不採択となる場合があります。
Q3: 自分の持っている店舗を改装して開業する場合、「空き店舗出店支援事業」は利用できますか?
A: いいえ、「空き店舗出店支援事業」は自己所有の店舗でないことが要件のため、利用できません。この場合は補助対象外となります。
Q4: 事業の完了期限はいつですか?
A: 事業の完了および経費の支払いは、令和8年3月31日までに完了させる必要があります。この日までに完了しない場合、補助金が交付されない可能性がありますのでご注意ください。
Q5: 申請書の書き方について相談できますか?
A: はい、四万十市観光商工課または四万十市商工会議所にて相談が可能です。申請要件に「市と商工会議所が実施する経営指導を受け入れる方」とある通り、事前に相談することをお勧めします。
制度の概要・背景
本補助金は、四万十市内の商店街における空き店舗の増加という課題に対応し、地域の商業機能の維持・活性化を図ることを目的としています。新規創業や事業拡大を目指す意欲ある事業者を支援することで、新たなビジネスの創出を促進します。同時に、空き店舗の所有者が改修を行いやすい環境を整えることで、物件の流動性を高め、商店街全体の魅力向上と賑わい創出を目指す制度です。
この制度を活用することで、出店者は初期投資を抑えて事業を開始でき、店舗所有者は資産の有効活用が可能となります。市、商工会議所、事業者、店舗所有者が連携し、持続可能な商店街づくりを推進します。
まとめ・お問い合わせ先
「四万十市空き店舗対策事業費補助金」は、商店街での開業や空き店舗の有効活用を力強く後押しする制度です。事業期間は令和8年3月31日までとされていますが、予算がなくなり次第終了する可能性もありますので、申請を検討されている方は、早めに準備を進めることをお勧めします。ご不明な点は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
お問い合わせ先
実施機関: 四万十市
担当部署: 観光商工課 商工・雇用対策係
住所: 〒787-8501 四万十市中村大橋通4丁目10番地
電話: 0880-34-1126
Fax: 0880-34-2525
公式サイト: https://www.city.shimanto.lg.jp/soshiki/13/6132.html
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| 補助金額 | 最大200万円 | 最大1,200万円 | 最大250万円 | 最大20万円 | 最大70万円 |
| 補助率 | ・空き店舗出店支援事業: 補助対象経費の1/4以内、上限37.5万円 ・商店街店舗兼住宅等活用推進事業: 補助対象経費の2/3以内、上限200万円(下限20万円) | 対象経費の3/4以内 | 【機械設備等購入費補助・店舗改修費補助】 ・区内事業者からの調達額が50%以上の場合: 補助対象経費の2/3以内(上限250万円) ・区内事業者からの調達額が50%未満の場合: 補助対象経費の1/2以内(上限150万円)【操業環境改善費補助】 ・補助対象経費の1/2以内(上限250万円) | 補助対象経費から当該補助対象事業を実施したことによる収入(この要綱により交付する補助金を除く。)の額を減じた額。ただし、20万円を限度とする。 | 補助対象経費の2分の1以内(上限70万円)。補助額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て。 |
| 申請締切 | 2026年3月31日 | 令和7年12月15日まで | 令和8年1月30日 | 令和7年12月1日まで | 令和7年12月1日まで(予算が無くなり次第受付終了) |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・事業計画書、収支予算書
・市税等の滞納がないことの証明書
・改修工事等の見積書の写し
・改修前の状況がわかる写真
・履歴事項全部証明書(法人の場合)
・住民票(個人の場合)
・許認可証の写し(必要な事業の場合)
・その他市長が必要と認める書類
Q どのような経費が対象になりますか?
・店舗改装費(内外装整備)※必要最小限度のもの
【商店街店舗兼住宅等活用推進事業】
・店舗部分と住宅部分の機能分離にかかる経費
・既存設置物の処分費
・内装工事、外装工事、給排水工事、電気工事及び当該工事と一体で設置する設備
・電気・ガス・水道などのメーター分離費用
・店舗改修費(屋根改修も含む)