締切: 令和8年2月13日まで
対象となる方
- 霧島市内の路線バス事業者、タクシー事業者、または自動車運転代行業者の乗務員・運転手
- 令和6年12月1日以降に無期雇用契約で新規就職または復職したフルタイム職員
- 新規就職または復職日から3か月が経過した方(市内同事業者からの転職は除く)
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 申請書類の準備(申請書、誓約書、経歴書、雇用契約書の写し等) |
| STEP 2 | 郵送にて申請書類を提出 |
| STEP 3 | 霧島市による申請書類の内容審査 |
| STEP 4 | 交付・確定決定通知書の送付 |
| STEP 5 | 補助金の支給(指定口座へ振込) |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 就労支援補助金 | 一人につき定額20万円(交付は一人につき1回) |
| 事業継続支援補助金 | 雇用した人数一人につき定額2万円(雇用した人数一人につき1回) |
補足: 各補助金は申請順に受付を行い、予算に達した時点で受付を終了します。あらかじめご了承ください。
対象者・申請要件
就労支援補助金の対象者
- 霧島市内の路線バス事業者、タクシー事業者、または自動車運転代行業者に雇用された乗務員または運転手
- 本市内に営業所を有し、かつ、本市内にて運行を行う事業者であること
- 令和6年12月1日以降に、期間の定めがない無期雇用契約で雇用され、フルタイムで働く職員として新規就職又は復職した者
- 新規就職又は復職した日から3か月が経過した者(ただし、市内地域公共交通事業者から新たに転職した者及び事業者内の異動により本市内の営業所に勤務した者は除く)
- 令和6年度において市税の滞納がないこと
- 暴力団員でないこと
- 補助金の趣旨に照らし、補助金を交付することが適当でないと市長が認める者ではないこと
事業継続支援補助金の対象事業者
- 本市内に営業所を有し、本市内にて運行を行う市内の路線バス事業者、タクシー事業者、または自動車運転代行業者
- 就労支援補助金の交付対象者を雇用した事業者
- 令和6年度において市税の滞納がないこと
- 政治団体、宗教上の組織若しくは暴力団関係法人等でないこと
- 反社会的勢力ではないこと又は関与していないこと
- 補助金の趣旨に照らし、補助金を交付することが適当でないと市長が認める者でないこと
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 就労支援補助金 | 新規雇用または復職した乗務員・運転手への補助 | ○ |
| 事業継続支援補助金 | 就労支援補助金対象者を雇用した事業者への補助 | ○ |
重要: 申請には、申請要領を必ずご確認ください。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 申請書類チェックリスト | 申請書類に同封 |
| 2 | 交付申請書兼請求書(第1号様式または第4号様式) | |
| 3 | 誓約書兼同意書(第2号様式または第5号様式) | |
| 4 | 経歴書(第3号様式、就労支援補助金のみ) | |
| 5 | 雇用契約書の写し | |
| 6 | 運転免許証の写し(就労支援補助金のみ) | |
| 7 | 補助金の振込先口座に係る通帳の写し | |
| 8 | 居住市町の「令和6年度滞納なし証明書」(霧島市外に居住している方のみ) | |
| 9 | 就労支援補助金交付対象者を3か月雇用していたことを証する書類(出勤簿等)の写し(事業継続支援補助金のみ) | |
| 10 | 就労支援補助金交付対象者が提出した履歴書の写し(事業継続支援補助金のみ) | |
| 11 | 事業の認可を証する書類の写し(事業継続支援補助金のみ) |
審査基準・採択のポイント
本補助金は、申請要件を満たしているかどうかが主な審査基準となります。必要書類に不備がないよう、申請書類チェックリストを必ずご確認ください。
よくある質問
Q1: 申請は郵送のみですか?
A: はい、原則として郵送での受付となります。窓口の混雑防止及び円滑な給付を行うため、郵送での申請にご協力をお願いします。
Q2: 申請書類に不備があった場合はどうなりますか?
A: 不備がある場合は、霧島市地域政策課より電話連絡があります。修正後、再度提出が必要となる場合があります。
Q3: 補助金はいつ頃支給されますか?
A: 申請書類に不備が無い場合、受付日(市役所に届いた日)から概ね3週間程度での支給を予定しています。ただし、締切間近の申請は日数がかかる場合がありますのでご了承ください。
Q4: 事業継続支援補助金は、一人分からでも申請できますか?
A: はい、一人分からでも申請可能です。複数人分まとめての申請も可能です。
制度の概要・背景
本補助金は、地域に不可欠な地域公共交通を確保するため、霧島市が市内の路線バス事業者、タクシー事業者、自動車運転代行業者を支援する制度です。乗務員不足が深刻化する中、新たな人材の確保と事業の継続を支援することを目的としています。
就労支援補助金は、これらの事業者に新たに雇用された乗務員や運転手に対して交付され、事業継続支援補助金は、就労支援補助金の対象者を雇用した事業者に対して交付されます。これにより、乗務員の経済的な負担を軽減するとともに、事業者の経営を支援し、地域公共交通の維持に貢献することが期待されます。
まとめ・お問い合わせ先
霧島市で路線バス、タクシー、自動車運転代行に従事する方、またはこれらの事業を経営されている方は、本補助金を活用することで、経済的な支援を受けることができます。申請を検討されている方は、申請要領をよく読み、必要書類を準備の上、期限内に申請してください。
お問い合わせ先
実施機関: 霧島市企画部地域政策課(就労支援補助金)/ 霧島市商工観光部商工振興課商工観光政策グループ(事業継続支援補助金)
電話: 0995-64-0952(地域政策課)/ 0995-64-0912(商工振興課)
Email: t-seisaku@city-kirishima.jp(地域政策課)/ shou-seisaku@city-kirishima.jp(商工振興課)
公式サイト: https://www.city-kirishima.jp