締切: 令和8年2月28日まで

対象となる方

  • 本庄市内に住所を有する個人経営体、または市内に主たる事業所を有する法人経営体
  • 本庄市の認定新規就農者であること
  • 市税に滞納がないこと
  • 暴力団関係者等ではないこと

申請手順

ステップ 内容
STEP 1 交付申請書(様式第1号)、見積書、カタログ等の必要書類を準備
STEP 2 申請書類を本庄市経済環境部農政課 農業振興係へ提出(郵送可)
STEP 3 審査(予算額に達し次第終了)→交付決定通知
STEP 4 農機具・農業用施設等の導入→実績報告書提出→補助金振込

補助金額・補助率

項目 内容
補助上限額 最大50万円
補助率 補助対象経費の2分の1以内
対象経費 合計が20万円以上の農産物収穫機、移植機、調整機、その他農業用機械、生産施設、その他農業用施設

計算例: 補助対象経費が80万円の場合 → 補助金額は40万円となります。

対象者・申請要件

対象となる事業者

  • 本庄市の認定新規就農者である個人経営体または法人経営体
  • 市税に滞納がないこと
  • 暴力団関係者等ではないこと

対象とならないもの

  • 国・県の補助金を受けて導入したもの
  • 農業以外への使途が可能な汎用的なパソコン、トラック、倉庫等

補助対象経費

経費区分 詳細 対象可否
農業用機械 農産物収穫機、移植機、調整機、その他農業用機械
農業用施設 生産施設、その他農業用施設
汎用的な機械 農業以外への使途が可能なパソコン、トラック、倉庫等 ×

重要: 補助対象経費の合計が20万円以上のものに限ります。また、消費税・地方消費税額は除きます。

必要書類一覧

No. 書類名 備考
1 交付申請書(様式第1号) 本庄市公式サイトよりダウンロード
2 見積書 購入予定の農機具・施設の見積書
3 カタログ(または製品の概要の分かる資料) 購入予定の農機具・施設のカタログ
4 定款(法人の場合) 法人の場合は定款を添付

審査基準・採択のポイント

主な審査項目

  1. 事業の必要性: 新規就農における機械導入の必要性が明確か
  2. 計画の妥当性: 導入計画が経営状況に合致しているか
  3. 費用対効果: 導入による生産性向上が見込めるか
  4. 継続性: 安定的な農業経営が見込めるか

採択率を高めるポイント

  • 具体的な導入計画を提示
  • 経営改善効果を数値で示す
  • 認定新規就農者としての積極性を示す
  • 過去の類似事例を参考にする

採択率: 要確認

よくある質問

Q1: 補助金の交付は複数回受けられますか?

A: いいえ、補助金の交付は認定新規就農者である期間(5年間)の内、1回限りです。

Q2: 申請期間はいつまでですか?

A: 申込みは随時受け付けております。(2月末まで)ただし、予算額に達した時点で申込み終了となります。

Q3: 申請書類はどこで入手できますか?

A: 交付申請書(様式第1号)は本庄市公式サイトからダウンロードできます。パンフレットも同様にダウンロード可能です。

Q4: 郵送で申請できますか?

A: はい、郵送での申請も可能です。締切当日の消印有効です。

Q5: 補助対象経費に消費税は含まれますか?

A: いいえ、補助対象経費は消費税・地方消費税額を除く額とします。

制度の概要・背景

本庄市では、新たな農業の担い手を確保し、地域農業の振興を図るため、新規就農者の農機具や農業用施設等の導入を支援する事業を実施しています。この補助金は、認定新規就農者の方々が、より効率的かつ安定的な農業経営を行うための支援を目的としています。

近年、農業従事者の高齢化や後継者不足が深刻化しており、新規就農者の育成が急務となっています。本補助金を活用することで、初期投資の負担を軽減し、新規就農者の参入を促進することが期待されます。

まとめ・お問い合わせ先

本庄市新規就農者農業用機械等導入支援事業は、新規就農者の皆様にとって非常に有益な制度です。農業経営の効率化や規模拡大を目指す方は、ぜひご活用ください。申請をご検討されている方は、お早めにお問い合わせください。

お問い合わせ先

実施機関: 本庄市経済環境部農政課農業振興係
住所: 〒367-8501 埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話: 0495-25-1177(受付時間: 平日9:00-17:00)
FAX: 0495-25-1248
Email: nousei@city.honjo.lg.jp
公式サイト: https://www.city.honjo.lg.jp/soshiki/keizaikankyo/nousei/hojyokin/18614.html