【2026年】遊休農地流動化促進事業|最大10万円/10a・農業者向け・締切2月6日
補助金詳細
Details稲沢市内で遊休農地(畑に限る)を再生し、耕作する農業者、または遊休農地の所有者・管理者
補助金交付申請書、利用権等の設定が確認できるもの(農地基本台帳の写し等)、領収書の写し(防草シートを購入した場合)、見積書の写し(防草シートの敷設を業者へ委託する場合)、防草シートを敷設する農地の情報がわかるもの(農地基本台帳の写し等)、防草シートを敷設する農地の位置図、防草シートの敷設状況が確認できる写真(防草シートを購入した場合)
利用権設定に係る経費(遊休農地流動化事業)、防草シート購入費(遊休農地荒廃防止事業)、防草シート敷設委託費(遊休農地荒廃防止事業)
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview締切: 令和8年2月6日まで
対象となる方
- 稲沢市内で遊休農地(畑に限る)を再生し、耕作する農業者(担い手)
- 遊休農地の所有者または管理者で、防草シートを購入または敷設を委託する方
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 事前相談(遊休農地流動化事業のみ) |
| STEP 2 | 利用権設定(遊休農地流動化事業)または防草シート購入・委託(遊休農地荒廃防止事業) |
| STEP 3 | 申請書類の準備 |
| STEP 4 | 稲沢市役所農務課へ申請書類を持参、郵送、またはメールで提出 |
| STEP 5 | 審査・交付決定 |
| STEP 6 | 補助金交付請求書の提出 |
| STEP 7 | 補助金振込 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 遊休農地流動化事業 | 10aあたり100,000円 |
| 遊休農地荒廃防止事業 | 10aあたり10,000円 または 防草シートの購入費および敷設委託費に相当する額のいずれか低い額 |
注意: 交付額は1,000円未満切捨て。予算には限りがあります。
対象者・申請要件
遊休農地流動化事業
- 対象となる遊休農地(畑地に限る)を再生し、耕作する農業者(担い手)
- 現況地目が畑であり、畑地利用が目的であること
- 農業委員会による審査・現地確認において、同一年または前年に遊休農地と判定された農地であること
- 毎年12月までに新規で5年以上の利用権設定(農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定)を受けた農地であること
- 畑地利用を目的とした5年以上の利用権等の設定を受けた農地について、設定面積の2分の1以上が遊休農地である場合、設定を受けた全ての面積を交付対象とすることができる
- 遊休農地とは、現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地を示します
遊休農地荒廃防止事業
- A:防草シートを購入した遊休農地の所有者または管理者
- B:防草シートの敷設を業者へ委託する遊休農地の所有者または管理者
- 遊休農地の受け手が見つかるまでの休耕措置として遊休農地に敷設する防草シートの購入費および敷設に係る委託費に対する経費であること
- 領収書等の発行日から1年を経過したものは、補助対象外です
- 交付決定前に業者に委託して敷設された場合は、補助金を交付できませんのでご注意ください
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 利用権設定に係る経費(遊休農地流動化事業) | 利用権設定に関する事務手数料等 | 要確認 |
| 防草シート購入費(遊休農地荒廃防止事業) | 防草シートの購入に要する費用 | ○ |
| 防草シート敷設委託費(遊休農地荒廃防止事業) | 防草シートの敷設を業者へ委託する費用 | ○ |
重要: 領収書等の発行日から1年を経過したものは、補助対象外です。交付決定前に業者に委託して敷設された場合は、補助金を交付できませんのでご注意ください。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 補助金交付申請書 | 様式第1号(遊休農地流動化事業)または様式第2号(遊休農地荒廃防止事業) |
| 2 | 利用権等の設定が確認できるもの | 農地基本台帳の写し等(遊休農地流動化事業) |
| 3 | 領収書の写し | 防草シートを購入した場合(遊休農地荒廃防止事業) |
| 4 | 見積書の写し | 防草シートの敷設を業者へ委託する場合(遊休農地荒廃防止事業) |
| 5 | 防草シートを敷設する農地の情報がわかるもの | 農地基本台帳の写し等(遊休農地荒廃防止事業) |
| 6 | 防草シートを敷設する農地の位置図 | 遊休農地荒廃防止事業 |
| 7 | 防草シートの敷設状況が確認できる写真 | 防草シートを購入した場合(遊休農地荒廃防止事業) |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 遊休農地の状況: 遊休農地であることの客観的な証明
- 利用計画の妥当性: 再生後の耕作計画が現実的であること
- 利用権設定の確実性: 5年以上の利用権設定が見込まれること
- 防草対策の必要性: 防草シートによる荒廃防止効果が期待できること
採択率を高めるポイント
- 農業委員会との事前相談を徹底する
- 具体的な耕作計画を提示する
- 利用権設定の手続きを確実に行う
- 防草シートの選定理由を明確にする
採択率: 要確認
よくある質問
Q1: 申請期限はいつですか?
A: 遊休農地流動化事業は毎年2月上旬頃、遊休農地荒廃防止事業は防草シートを購入した場合3月10日まで、委託する場合は1月31日までです。
Q2: 補助金の交付対象となる農地はどのような農地ですか?
A: 現況地目が畑であり、農業委員会が遊休農地と判定した農地が対象です。
Q3: 防草シートの購入費だけでなく、設置費用も補助対象になりますか?
A: はい、防草シートの敷設を業者に委託した場合、委託費も補助対象となります。
Q4: 申請は郵送でも可能ですか?
A: はい、稲沢市役所農務課への持参、郵送、メールでの申請が可能です。
Q5: 補助金の請求はいつできますか?
A: 交付決定後15日以内に、補助金交付請求書を提出してください。
制度の概要・背景
本補助金は、畑の農地の荒廃の防止および流動化を促進することを目的として、稲沢市が実施している支援制度です。遊休農地の有効利用を図り、農業の振興に貢献することを目的としています。
近年、高齢化や後継者不足により、遊休農地が増加傾向にあります。遊休農地の放置は、景観の悪化や病害虫の発生など、様々な問題を引き起こす可能性があります。本補助金を活用することで、遊休農地の再生を促進し、農業の活性化に繋げることが期待されます。
まとめ・お問い合わせ先
本補助金は、遊休農地の有効活用を促進し、農業者の経営を支援する制度です。対象となる方は、ぜひ申請をご検討ください。
お問い合わせ先
実施機関: 稲沢市役所 経済環境部 農務課 農業振興グループ(農務課)
住所: 愛知県稲沢市稲府町1番地
電話: 0587-32-1352
ファクス: 0587-32-1240
お問い合わせフォーム: https://www.city.inazawa.aichi.jp/form/index.html
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大10万円 | 最大30万円 | 最大50万円 | 最大10万円 | 最大50万円 |
| 補助率 | 10aあたり100,000円(遊休農地流動化事業)、10aあたり10,000円 または 防草シートの購入費および敷設委託費に相当する額のいずれか低い額(遊休農地荒廃防止事業) | 定額 | 補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て) | 補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て) | 対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て) |
| 申請締切 | 2026年2月6日 | 令和7年12月26日まで | 令和7年12月26日まで | 令和7年12月26日まで | 令和7年12月26日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
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