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【2026年最新】目黒区の専門家活用支援事業|上限10万円を助成!BCP策定や補助金申請に

最大助成額
10万円
申請締切
2026/2/27
採択率
70.0%
実施機関
東京都...

詳細情報

【2026年最新】目黒区の専門家活用支援事業|上限10万円を助成!BCP策定や補助金申請に

目黒区の中小企業者必見!専門家(中小企業診断士、行政書士等)の活用費用を最大10万円(助成率8/10)助成します。事業計画策定やBCP、補助金申請、知的財産保護に活用可能。申請期限は令和8年2月27日まで。要件や申請方法を詳しく解説。

目黒区で事業を営む中小企業の皆様へ朗報です!事業計画の策定や補助金申請、知的財産の保護などで専門家のアドバイスが必要な場面はありませんか?そんな時に心強い味方となるのが「目黒区中小企業者向け専門家活用支援事業」です。専門家への相談費用を最大10万円(助成率8/10)まで助成してくれます。この記事では、制度の概要から申請方法まで、プロの視点で分かりやすく解説します。

助成金の概要

まずは、この助成金のポイントが一目でわかるように、概要をまとめました。

目黒区中小企業者向け専門家活用支援事業 概要
実施機関 東京都目黒区
対象地域 目黒区内の中小企業者
助成上限額 10万円
助成率 10分の8
申請期限 令和8年2月27日(金曜日)まで(消印有効)
公式サイト 目黒区公式サイト

この助成金の3つの活用ポイント

  • 事業計画・BCP策定に! 将来の事業再興や災害に備えるための計画策定を専門家がサポート。
  • 補助金申請の強力な味方に! 複雑な補助金申請書類の作成を、行政書士や中小企業診断士に依頼する費用を助成。
  • 知的財産の保護・活用に! 弁理士に相談し、自社の技術やブランドを守るための費用にも活用可能。

助成対象者の詳細

助成を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

対象となる中小企業者

  • 法人:区内に本店登記があり、区内に主たる事業所を有していること。
  • 個人:区内に事業所(営業の本拠)があり、区内に住所を有していること。

共通の要件

  • 大企業が実質的に経営に参画していないこと。
  • 法人事業税・法人都民税(個人の場合は個人事業税・住民税)を滞納していないこと。
  • 過去にこの「専門家活用支援事業」の助成金を受けていないこと。
  • 現に事業を継続していること。
  • 目黒区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者が経営に関与していないこと。
  • 風俗営業等の関連事業を営む事業者でないこと。
  • その他、区長が助成金の交付が適当でないと認める事業者でないこと。

助成対象となる費用

助成の対象となるのは、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払いが完了する、以下のいずれかの専門家支援費用です。

  • 1. 事業計画・BCP策定支援:将来の事業再興に向けた事業計画やBCP(事業継続計画)策定等に関する専門家支援費用。
  • 2. 補助金等申請支援:各種補助金・給付金等の申請に関する専門家支援費用。
  • 3. 知的財産支援:知的財産の保護・活用等に関する弁理士の支援費用。

【対象となる専門家】
公認会計士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士、社会保険労務士、弁理士

⚠️ 助成対象外となる経費に注意!

以下の費用は助成の対象となりませんので、ご注意ください。

  • 継続的な顧問契約料
  • 消費税、源泉徴収税
  • 振込手数料、収入印紙代、旅費などの間接経費
  • クーポンやポイントでの支払い分
  • 国や都など、他の制度で助成を受けている経費

申請方法と必要書類

申請は郵送でのみ受け付けています。以下の流れに沿って、書類を準備し提出してください。

申請の流れ

  1. 1必要書類の準備:下記の「必要書類一覧」を参考に、すべての書類を揃えます。申請書は公式サイトからダウンロードしてください。
  2. 2郵送で提出:すべての書類を同封し、下記の提出先へ郵送します。期限は令和8年2月27日(金)の消印有効です。
  3. 3審査・交付決定:区で審査が行われ、交付が決定されると通知が届きます。

必要書類一覧

  • 目黒区中小企業者向け専門家活用支援事業申請書
  • 専門家から受領した見積書等(コピー可)
  • 【法人の場合】履歴事項全部証明書(申込日より3か月以内発行のもの・コピー可)
  • 【個人の場合】開業届の写し 及び 住民票(申込日より3か月以内発行のもの・コピー可)
  • 【法人の場合】法人事業税納税証明書 及び 法人都民税納税証明書(直近のもの・コピー可)
  • 【個人の場合】個人事業税納税証明書 及び 住民税納税証明書(直近のもの・コピー可)
  • その他区長が必要と認める資料

まとめ

「目黒区中小企業者向け専門家活用支援事業」は、経営上の課題解決や事業成長を目指す中小企業にとって、非常に価値のある制度です。専門家の力を借りることで、自社だけでは難しかった課題を乗り越えるきっかけになります。申請書類の準備は必要ですが、最大10万円の助成は大きな魅力です。この機会をぜひ活用し、事業のさらなる発展を目指しましょう。

お問い合わせ・書類提出先

目黒区 産業経済・消費生活課 中小企業振興係
〒153-0063 目黒区目黒二丁目4番36号 区民センター内
電話:03-3711-1134
ファクス:03-3711-1132

対象者・対象事業

区内に本店登記・主たる事業所を有する法人、または区内に事業所・住所を有する個人事業主で、税金の滞納がなく、過去に当事業の助成を受けていない等の要件をすべて満たす中小企業者。

必要書類(詳細)

目黒区中小企業者向け専門家活用支援事業申請書, 専門家から受領した見積書等(コピー可), (法人)履歴事項全部証明書(申込日より3か月以内発行・コピー可), (個人)開業届の写し及び住民票(申込日より3か月以内発行・コピー可), (法人)法人事業税納税証明書及び法人都民税納税証明書(直近のもの・コピー可), (個人)個人事業税納税証明書及び住民税納税証明書(直近のもの・コピー可), その他区長が必要と認める資料

対象経費(詳細)

令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払いが完了する以下の費用:
1. 将来の事業再興に向けた事業計画やBCP(事業継続計画)策定等に当たって専門家の支援を受けた際の費用
2. 各種補助金・給付金等の申請に当たって専門家の支援を受けた際の費用
3. 知的財産の保護・活用等に当たって弁理士の支援を受けた際の費用
対象となる専門家は公認会計士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士、社会保険労務士、弁理士です。

対象者・対象事業

区内に本店登記・主たる事業所を有する法人、または区内に事業所・住所を有する個人事業主で、税金の滞納がなく、過去に当事業の助成を受けていない等の要件をすべて満たす中小企業者。

必要書類(詳細)

目黒区中小企業者向け専門家活用支援事業申請書, 専門家から受領した見積書等(コピー可), (法人)履歴事項全部証明書(申込日より3か月以内発行・コピー可), (個人)開業届の写し及び住民票(申込日より3か月以内発行・コピー可), (法人)法人事業税納税証明書及び法人都民税納税証明書(直近のもの・コピー可), (個人)個人事業税納税証明書及び住民税納税証明書(直近のもの・コピー可), その他区長が必要と認める資料

対象経費(詳細)

令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払いが完了する以下の費用:
1. 将来の事業再興に向けた事業計画やBCP(事業継続計画)策定等に当たって専門家の支援を受けた際の費用
2. 各種補助金・給付金等の申請に当たって専門家の支援を受けた際の費用
3. 知的財産の保護・活用等に当たって弁理士の支援を受けた際の費用
対象となる専門家は公認会計士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士、社会保険労務士、弁理士です。

対象者・対象事業

区内に本店登記・主たる事業所を有する法人、または区内に事業所・住所を有する個人事業主で、税金の滞納がなく、過去に当事業の助成を受けていない等の要件をすべて満たす中小企業者。

お問い合わせ先

産業経済・消費生活課 中小企業振興係 電話:03-3711-1134 ファクス:03-3711-1132 〒153-0063 目黒区目黒二丁目4番36号 区民センター内

助成金詳細

実施機関 東京都目黒区
最大助成額 10万円
申請締切 2026/2/27
採択率 70.0%
難易度
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対象者・対象事業

区内に本店登記・主たる事業所を有する法人、または区内に事業所・住所を有する個人事業主で、税金の滞納がなく、過去に当事業の助成を受けていない等の要件をすべて満たす中小企業者。

お問い合わせ

産業経済・消費生活課 中小企業振興係
電話:03-3711-1134
ファクス:03-3711-1132
〒153-0063 目黒区目黒二丁目4番36号 区民センター内