詳細情報
埼玉県東松山市で工場の新設や事業所の拡張、大規模な設備投資をお考えの経営者の皆様へ、大変魅力的な支援制度をご紹介します。それが「東松山市がんばる企業応援条例に基づく奨励金」です。この制度は、市内で積極的に事業展開を行う企業を対象に、事業所にかかる固定資産税や都市計画税に相当する額を奨励金として交付するものです。投下固定資産額4,000万円以上の投資が対象となり、企業の初期負担を大幅に軽減します。この記事では、制度の概要から対象要件、申請方法、そして採択されるための重要なポイントまで、どこよりも詳しく、そして分かりやすく解説します。あなたの企業の成長戦略を、東松山市が全力で後押しします。
この記事のポイント
- 東松山市内の事業所新設・拡張・設備投資が対象
- 固定資産税・都市計画税の相当額が奨励金として交付される
- 投下固定資産額4,000万円以上の投資が条件
- 申請期限は操業開始後30日以内と短いため注意が必要
- 申請前の市役所への事前相談が必須
東松山市がんばる企業応援条例に基づく奨励金とは?
「東松山市がんばる企業応援条例に基づく奨励金」は、埼玉県東松山市が市内の産業振興と地域経済の活性化、そして安定した雇用の創出を目的として実施している企業支援制度です。企業の新たな挑戦を資金面で力強くサポートすることで、企業の成長と市の発展を両立させることを目指しています。この制度は、大きく分けて以下の3つの支援メニューから構成されています。
制度の3つの柱
- 事業所新設奨励金: 市内に工場や流通倉庫、本社などを新たに建設する企業を支援します。
- 事業所拡張奨励金: 既存の事業所の敷地内や隣接地で事業所を増築・拡張する企業を支援します。
- 設備投資奨励金: 生産性向上や事業拡大のために新たな設備を導入する企業を支援します。
これらの奨励金は、企業の規模を問わず、要件を満たせば大企業から中小企業まで幅広く活用することが可能です。特に、まとまった初期投資が必要となる事業展開において、非常に有効な制度と言えるでしょう。
気になる奨励金額と支援内容
本制度の最大の魅力は、その支援内容にあります。具体的にどれくらいの金額が、どのように支援されるのかを詳しく見ていきましょう。
奨励金の算出方法
奨励金の額は、対象となる事業所や設備に対して課税された固定資産税および都市計画税の納付額に相当する金額です。つまり、一度納付した税金が、翌年度に奨励金という形で還付されるイメージです。これにより、実質的に税負担が免除されることになり、キャッシュフローの改善に大きく貢献します。
| 奨励金の種類 | 内容 |
|---|---|
| 事業所新設奨励金 | 新設した事業所(土地・家屋・償却資産)に賦課される固定資産税・都市計画税の相当額 |
| 事業所拡張奨励金 | 拡張した事業所(土地・家屋・償却資産)に賦課される固定資産税・都市計画税の相当額 |
| 設備投資奨励金 | 増加した償却資産に賦課される固定資産税の相当額 |
交付対象期間
奨励金が交付される期間は、原則として操業開始日または設備設置日の属する年度から2年以内です。ただし、市外から市内に本社機能を有する事業所を移転する、より市への貢献度が高いケースでは、3年以内に延長されます。
【重要】制度の特色
この制度には、他の自治体の同様の制度と比較して、以下のような優れた特色があります。
・市内全域が対象:特定の工業団地などに限定されず、市内のどこでも適用可能です。
・既存企業の投資も対象:新規立地だけでなく、既存企業の事業拡張や設備投資も手厚く支援します。
・賃借物件も適用可能:土地や建物を賃借した場合でも、自ら納付した税相当額が奨励金の対象となります。
あなたの会社は対象?詳細な要件をチェック
この魅力的な奨励金を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。自社が対象となるか、以下の項目を一つずつ確認していきましょう。
対象となる企業の主な要件
- 工場、流通業務施設、研究施設、または本社機能を有する事業所の新設、拡張、設備投資を行う者であること。
- 事業内容が都市計画法や関連法令に適合していること。
- 事業の用に供するための投下固定資産額(土地、家屋、償却資産の取得合計額)が4,000万円以上であること。
- 市税等を滞納していないこと。
- 東松山市の産業振興に寄与すると市長が認めるものであること。
具体的な対象企業の例
どのような企業が対象になるか、具体的な例を挙げてみましょう。
- 製造業:関越自動車道東松山IC近くに、5,000万円を投じて新たな生産工場を建設する。
- 物流業:既存の配送センターの隣接地を取得し、6,000万円かけて倉庫を増築する。
- 食品加工業:生産ライン刷新のため、4,500万円の最新鋭の製造機械を導入する。
- IT企業:事業拡大に伴い、東京から東松山市へ8,000万円かけて本社ビルを移転・新設する。
何に使える?奨励金の対象となる経費
この制度の根幹となるのが「投下固定資産額」です。これは、事業のために取得した固定資産の合計額を指します。具体的には以下の3つが対象となります。
- 土地:事業所の敷地として取得した土地。ただし、土地の取得から3年以内に操業を開始する必要があります。
- 家屋:工場、事務所、倉庫などの建物。
- 償却資産:事業の用に供する機械、装置、器具、備品など。
これらの取得価額の合計が4,000万円以上であることが、奨励金を受けるための最低条件となります。人件費や広告宣伝費、原材料費などは対象外ですのでご注意ください。
【重要】申請から交付までの5ステップ
奨励金を受けるためには、正しい手順で申請を行うことが不可欠です。特に、この制度は事前相談が必須であり、申請期限も厳格に定められています。以下のステップを確実に実行してください。
Step 1:【最重要】事前相談
計画段階で、必ず東松山市役所の政策推進課に相談してください。事業計画が奨励金の対象となるか、必要な手続きは何かなど、担当者から直接アドバイスを受けることができます。この段階での相談が、後の手続きをスムーズに進めるための鍵となります。
Step 2:事業の実施
事前相談を経て、事業計画に基づき工場の建設や設備の導入などを実行します。
Step 3:奨励措置指定申請
操業を開始した日、または設備を設置した日の翌日から起算して30日以内に、「奨励措置指定申請書」と必要書類を提出します。この期限は非常に短いため、事前に準備を進めておくことが重要です。
Step 4:固定資産税・都市計画税の納付
市から送付される納税通知書に基づき、固定資産税・都市計画税を通常通り納付します。
Step 5:奨励金交付申請・請求
税金を納付した翌年度に、「奨励金交付申請書」および「請求書」を提出します。審査後、指定した口座に奨励金が振り込まれます。この手続きは交付対象期間中、毎年度必要です。
申請期限にご注意!
条例全体の申請受付期限は令和8年3月31日(2026年3月31日)まで延長されました。しかし、個別の事業に対する「奨励措置指定申請」は、操業開始・設備設置の翌日から30日以内です。この期限を1日でも過ぎると奨励金は受けられませんので、絶対に忘れないようにしてください。
必要書類一覧
- 奨励措置指定申請書
- 償却資産明細書
- 法人の定款又は規約
- 法人の登記事項証明書
- 事業計画書
- 市税の納税証明書
- その他市長が必要と認める書類
- 【交付年度ごと】奨励金交付申請書、請求書、支払金口座振替依頼書
最新の様式や詳細な添付書類については、必ず東松山市の公式サイトで確認するか、事前相談の際に担当者にご確認ください。
採択率を高める3つの秘訣
本制度は要件を満たせば指定を受けられる可能性が高いですが、より確実に、そしてスムーズに手続きを進めるために、以下の3つのポイントを意識してください。
秘訣1:徹底した事前相談と情報収集
繰り返しになりますが、計画の初期段階での事前相談が最も重要です。市の担当者と良好な関係を築き、事業計画が市の産業振興方針と合致していることを確認してもらうことが、円滑な審査につながります。疑問点はすべて解消し、万全の体制で申請に臨みましょう。
秘訣2:事業計画の具体性と地域貢献性のアピール
申請時に提出する事業計画書では、投資によってどのような効果が生まれるかを具体的に示すことが求められます。特に、「新規雇用の創出(何人雇用予定か)」「地域企業との取引拡大」「市のイメージアップへの貢献」など、東松山市への貢献度を明確にアピールすることが採択の確度を高めます。
秘訣3:過去の採択実績を参考にする
東松山市は、過去にこの条例で支援した企業の実績を公開しています。これを見ると、製造業、食品関連、物流業、運送業など、多様な業種が採択されていることがわかります。自社の事業と近い業種の採択事例を参考にすることで、事業計画の説得力を増すことができます。
よくある質問(FAQ)
Q1. 賃貸の工場や倉庫でも対象になりますか?
A1. はい、対象となります。土地や建物を賃借した場合でも、ご自身が納付した固定資産税・都市計画税に相当する額が奨励金の対象となります。
Q2. 4,000万円の投下固定資産額には、中古の機械も含まれますか?
A2. はい、中古資産であっても事業の用に供するものであれば、その取得価額は投下固定資産額に含まれます。詳しくは事前相談の際にご確認ください。
Q3. 奨励金の交付は、企業1社につき1回だけですか?
A3. はい、奨励措置(新設、拡張、設備投資のいずれか)は、1企業につき1回限りの適用となります。どのタイミングで活用するのが最も効果的か、慎重に検討することをおすすめします。
Q4. 市外に本社がある企業でも対象になりますか?
A4. はい、もちろんです。市外の企業が東松山市内に新たに事業所を設置する場合(新設)や、既存の市内事業所を拡張・設備投資する場合も対象となります。市外からの本社機能移転は交付期間が3年に延長されるなど、特に歓迎されています。
Q5. 申請すれば必ず奨励金を受けられますか?
A5. 要件を満たし、適切な手続きを踏めば指定を受けられる可能性は高いですが、予算の都合や事業内容の審査によっては指定されない場合もあります。そのためにも、事前相談で市の担当者としっかりコミュニケーションを取ることが非常に重要です。
まとめ:東松山市で事業を成長させるチャンスを掴もう
「東松山市がんばる企業応援条例に基づく奨励金」は、大規模な投資を計画する企業にとって、初期コストを大幅に抑え、事業を軌道に乗せるための強力な追い風となる制度です。固定資産税・都市計画税という継続的な負担が一定期間軽減されるメリットは計り知れません。
重要ポイントの再確認
- 支援内容:固定資産税・都市計画税の相当額を最大3年間交付
- 対象投資額:4,000万円以上の固定資産取得
- 必須アクション:計画段階での市役所への事前相談
- 申請期限:操業開始・設備設置の翌日から30日以内
このチャンスを最大限に活かすための第一歩は、市の担当者に連絡することです。少しでも関心を持たれた方は、まずは下記のお問い合わせ先に電話で相談してみてはいかがでしょうか。あなたの企業の未来を、東松山市と共に築き上げていきましょう。
お問い合わせ先
東松山市役所 政策財政部 政策推進課 活性化戦略室
〒355-8601 埼玉県東松山市松葉町1-1-58
電話番号:0493-63-5031
FAX番号:0493-22-5516
公式サイト:東松山市がんばる企業応援条例に基づく奨励金制度