詳細情報
B型肝炎、C型肝炎の給付金制度は、過去の医療行為によってウイルスに感染された方々を救済するための制度です。もしあなたが過去に集団予防接種や特定の血液製剤の投与を受けたことがあり、B型肝炎またはC型肝炎と診断された場合、この給付金を受け取る資格があるかもしれません。この記事では、給付金の対象者、金額、申請方法について詳しく解説します。ぜひ最後までお読みいただき、ご自身が対象となるかどうかをご確認ください。
B型肝炎・C型肝炎給付金制度の概要
正式名称
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に基づく給付金
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法に基づく給付金
実施組織
厚生労働省、独立行政法人医薬品医療機器総合機構
目的・背景
この制度は、過去の集団予防接種や特定の血液製剤の投与によってB型肝炎ウイルスまたはC型肝炎ウイルスに感染した方々に対して、その損害を賠償し、救済することを目的としています。過去の医療行為における国の責任を認め、被害者の方々への補償を行うためのものです。
対象者の詳細
B型肝炎給付金の対象者は、昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に、満7歳になるまでに集団予防接種等を受けたことが原因でB型肝炎ウイルスに感染した方、またはその相続人です。
C型肝炎給付金の対象者は、過去にフィブリノゲン製剤や血液凝固第IX因子製剤の投与を受けたことが原因でC型肝炎ウイルスに感染した方、またはその相続人です。妊娠中や出産時の大量出血、手術での大量出血などが原因でこれらの製剤を投与された方が対象となります。
給付金額・補助率
B型肝炎給付金
B型肝炎給付金の金額は、病態によって異なります。具体的には以下の通りです。
| 病態 | 給付金額 |
|---|---|
| 慢性肝炎 | 50万円~3,600万円 |
| 肝がん・肝硬変 | 要確認 |
C型肝炎給付金
C型肝炎給付金の金額は、症状に応じて以下の通りです。
| 症状 | 給付金額 |
|---|---|
| 慢性C型肝炎の進行による肝硬変・肝がん・死亡 | 4,000万円 |
| 慢性C型肝炎 | 2,000万円 |
| 無症候性キャリア | 1,200万円 |
対象者・条件
B型肝炎給付金
- 昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に、満7歳になるまでに集団予防接種等を受けた方
- 上記の集団予防接種等が原因でB型肝炎ウイルスに感染した方
- 上記の対象者の相続人
C型肝炎給付金
- 過去にフィブリノゲン製剤や血液凝固第IX因子製剤の投与を受けた方
- 上記の製剤の投与が原因でC型肝炎ウイルスに感染した方
- 上記の対象者の相続人
補助対象経費
この給付金は、医療費や慰謝料、逸失利益などを補填するためのものであり、特定の経費に限定されるものではありません。給付金は、被害を受けた方々の生活を支援するために、幅広く活用することができます。
申請方法・手順
B型肝炎給付金
- 証拠収集: 予防接種記録、母子手帳、医療機関の診断書など、感染原因を証明する書類を収集します。
- 訴訟提起: 国を相手に、地方裁判所へ訴訟を提起します。
- 和解成立: 裁判所での和解手続きを経て、給付金の支給が決定されます。
- 給付金請求: 厚生労働省へ給付金を請求します。
C型肝炎給付金
- 証拠収集: 医療記録、診断書、製剤投与の記録など、感染原因を証明する書類を収集します。
- 訴訟提起: 国を相手に、地方裁判所へ訴訟を提起します。
- 和解成立: 裁判所での和解手続きを経て、給付金の支給が決定されます。
- 給付金請求: 独立行政法人医薬品医療機器総合機構へ給付金を請求します。
採択のポイント
B型肝炎・C型肝炎給付金の採択は、裁判所での和解手続きによって決定されます。そのため、正確な証拠を収集し、弁護士と協力して訴訟を進めることが重要です。また、申請期限内に手続きを完了させることも大切です。
よくある質問(FAQ)
Q1: 申請期限はいつまでですか?
A1: C型肝炎給付金の訴訟提起期限は2028年1月17日までです。B型肝炎給付金については、個別の状況によって異なりますので、弁護士にご相談ください。
Q2: 弁護士に依頼する必要がありますか?
A2: 訴訟手続きは複雑であるため、弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士は、証拠収集から訴訟提起、和解交渉まで、全面的にサポートしてくれます。
Q3: 給付金はどのように使えますか?
A3: 給付金の用途は自由です。医療費、生活費、慰謝料など、ご自身の状況に合わせて活用することができます。
Q4: 過去にC型肝炎が治癒した場合でも給付金はもらえますか?
A4: はい、過去にC型肝炎が治癒した場合でも、給付金の対象となる可能性があります。
Q5: 相続人でも申請できますか?
A5: はい、対象者が亡くなっている場合、その相続人が給付金を申請することができます。
まとめ・行動喚起
B型肝炎・C型肝炎給付金制度は、過去の医療行為によってウイルスに感染された方々を救済するための重要な制度です。ご自身が対象となる可能性がある場合は、早めに弁護士に相談し、申請手続きを進めることをおすすめします。給付金を受け取ることで、経済的な負担を軽減し、安心して生活を送ることができます。
詳細な情報や申請手続きについては、以下の問い合わせ先までご連絡ください。
厚生労働省電話相談窓口:03-3595-2252
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 給付金支給相談窓口:0120-780-400