詳細情報
宮城県情報通信関連企業立地促進奨励金について
この記事で分かること
宮城県では、ソフトウェアなどの設計や開発機能を有する情報通信関連企業の立地・集積を積極的に支援するため、「宮城県情報通信関連企業立地促進奨励金」を提供しています。この奨励金は、宮城県に進出する情報通信関連企業の初期投資を軽減し、事業の立ち上げと成長を促進することを目的としています。対象となるのは、ソフトウェア業または知事が認めるこれに類する業を行う事業所のうち、開発拠点または本社等に該当するもの、および事務業務オフィス(バックオフィス、BPOオフィスなど(コールセンターは除く。))です。この奨励金を活用することで、企業は投下固定資産や賃借料、雇用に関する費用の一部を補助金として受け取ることができ、初期投資の負担を大幅に軽減できます。特に、県内教育機関の新卒者を雇用した場合の奨励金の上乗せや、政令市及び中核市を除く市町村に事業所を新設した場合の要件緩和など、地域経済の活性化に貢献する企業への優遇措置が設けられています。本記事では、この奨励金の詳細な内容、申請要件、申請方法などを分かりやすく解説し、宮城県への企業立地を検討している情報通信関連企業がスムーズに奨励金を活用できるようサポートします。
■ 重要ポイント
▶ ポイント1:対象事業所の種類
ソフトウェア業の開発拠点・本社等、または事務業務オフィスが対象です。コールセンターは対象外となります。
▶ ポイント2:投下固定資産等奨励金
初期投下固定資産相当額が1,000万円以上(政令市・中核市以外は150万円以上)の場合に、投下固定資産額と賃借料の合計額に応じて奨励金が交付されます。
▶ ポイント3:雇用奨励金
開設日から1年経過時点で5人以上(政令市・中核市以外は3人以上)、事務業務オフィスは10人以上(政令市・中核市以外は5人以上)雇用している場合に、雇用者数に応じて奨励金が交付されます。
▶ ポイント4:申請期限
事業所開設の30日前までに「奨励金交付対象事業所指定申請書」の提出が必要です。
助成金の概要
宮城県情報通信関連企業立地促進奨励金は、宮城県が情報通信関連産業の集積を促進するために設けた制度です。近年、情報技術の重要性が増す中で、宮城県はソフトウェア開発やデータ分析などの分野で高いポテンシャルを持つ企業を誘致し、地域経済の活性化を目指しています。この奨励金は、宮城県に進出する企業が直面する初期投資の負担を軽減し、スムーズな事業展開を支援することを目的としています。具体的には、事業所の開設や設備投資、人材雇用などにかかる費用の一部を補助することで、企業の経済的な負担を軽減し、事業の安定的な成長をサポートします。特に、宮城県内での雇用創出に貢献する企業に対しては、雇用奨励金の上乗せや要件の緩和など、手厚い支援策が用意されています。この奨励金は、宮城県が情報通信関連産業の拠点として発展するための重要な施策であり、企業の成長と地域経済の活性化に大きく貢献することが期待されています。また、宮城県は、この奨励金を通じて、県内の大学や研究機関との連携を強化し、新たな技術やサービスの創出を促進することを目指しています。これにより、宮城県は情報通信関連産業の分野で、より魅力的な投資先としての地位を確立し、国内外からの企業誘致をさらに強化していく方針です。この奨励金は、宮城県が情報通信関連産業の未来を切り開くための重要な一歩であり、企業の皆様にとって大きなチャンスとなるでしょう。
💰 助成金額の詳細
宮城県情報通信関連企業立地促進奨励金では、企業の事業所の種類に応じて、投下固定資産等奨励金と雇用奨励金の2種類の奨励金が提供されます。まず、投下固定資産等奨励金は、開発拠点等または本社機能を有する事業所が対象となり、事務業務オフィスは対象外です。この奨励金は、事業所の開設日の翌年1月1日現在における投下固定資産額と、開設日から1年間の土地、建物、設備機器賃借料の合計額に、一定の交付率を乗じた金額が交付されます。交付率は、開発拠点等の場合は投下固定資産に対して10分の1、賃借料に対して3分の1、本社機能の場合は投下固定資産と賃借料に対してそれぞれ10分の1となります。本社機能と開発拠点を併せ持つ場合は、それぞれの交付率を合算した金額が交付されます。ただし、交付限度額は、開発拠点等の場合は1,000万円、本社機能の場合は1,000万円、本社機能と開発拠点を併せ持つ場合は2,000万円となります。次に、雇用奨励金は、開発拠点等または本社機能、事務業務オフィスのいずれの事業所も対象となり、開設日から1年経過した日の雇用者数に応じて奨励金が交付されます。奨励金額は、開発拠点等または本社機能の場合は1人につき30万円(新規雇用者が県内教育機関の新卒者である場合は60万円)、事務業務オフィスの場合は1人につき30万円(雇用期間の定めのある労働者の場合は15万円)となります。交付限度額は、開発拠点等または本社機能の場合は1,000万円×3年、事務業務オフィスの場合は500万円×3年となります。これらの奨励金を活用することで、企業は初期投資の負担を大幅に軽減し、事業の安定的な成長を促進することができます。
👥 対象者・対象事業
宮城県情報通信関連企業立地促進奨励金の対象となるのは、宮城県内に新たに事業所を設置する情報通信関連企業です。具体的には、ソフトウェア業または知事が認めるこれに類する業を行う事業所のうち、開発拠点または本社等に該当するもの、および事務業務オフィス(バックオフィス、BPOオフィスなど(コールセンターは除く。))が対象となります。開発拠点とは、ソフトウェアや情報システムの設計、開発、テストなどを行う拠点を指し、本社等とは、地域再生法第17条の2第3項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けた本社機能を有する事業所を指します。事務業務オフィスとは、企業の事務処理、データ入力、経理、人事などの業務を行うオフィスを指します。ただし、コールセンターは対象外となります。また、奨励金の交付を受けるためには、一定の雇用要件を満たす必要があります。開発拠点または本社等の場合は、事業所の開設日から1年(若しくは2年、3年)経過した日に、5人以上(政令市及び中核市を除く市町村に開発拠点又は本社等を新設する場合は3人以上)雇用している必要があります。事務業務オフィスの場合は、事業所の開設日から1年(若しくは2年、3年)経過した日に、10人以上(政令市及び中核市を除く市町村に事務業務オフィスを新設する場合は5人以上)雇用している必要があります。これらの雇用者は、宮城県に住所を有し、雇用保険に加入している者(派遣労働者は除く。)であり、情報通信関連業に直接従事する者(開発拠点または本社等)または事務業務に従事する者(事務業務オフィス)である必要があります。また、雇用期間の定めのない常勤の雇用者であることが求められます。これらの要件を満たすことで、企業は宮城県情報通信関連企業立地促進奨励金の交付を受けることができ、事業の立ち上げと成長を促進することができます。
📝 申請方法
宮城県情報通信関連企業立地促進奨励金の申請は、以下のステップで行います。まず、奨励金の交付を希望する企業は、事業所開設の30日前までに「奨励金交付対象事業所指定申請書」を宮城県企画部産業デジタル推進課に提出する必要があります。この申請書には、企業の概要を明らかにする書類(会社概要、事業内容など)と事業計画書を添付する必要があります。申請書の様式は、宮城県の公式サイトからダウンロードできます。次に、宮城県は提出された申請書を審査し、奨励金の交付対象となる事業所であるかどうかを判断します。審査の結果、奨励金の交付対象となる事業所であると認められた場合、宮城県から「奨励金交付対象事業所指定通知書」が送付されます。この通知書を受け取った企業は、事業所を開設し、事業を開始します。事業開始後、一定の期間(1年、2年、3年)が経過した時点で、雇用要件を満たしているかどうかを確認し、雇用要件を満たしている場合は、奨励金の交付申請を行います。奨励金の交付申請には、雇用状況を証明する書類(雇用保険加入証明書、住民票など)を添付する必要があります。宮城県は提出された交付申請書を審査し、奨励金の交付額を決定します。奨励金の交付額は、投下固定資産額や賃借料、雇用者数などに応じて計算されます。奨励金の交付額が決定した後、宮城県から企業に奨励金が交付されます。申請にあたっては、申請書類の作成や必要書類の準備など、一定の手間がかかりますが、宮城県の公式サイトには、申請手続きに関する詳細な情報が掲載されており、申請に関する相談も受け付けています。また、宮城県は、申請企業に対して、申請手続きに関する説明会や個別相談会を開催するなど、申請をサポートするための様々な取り組みを行っています。これらのサポートを活用することで、企業はスムーズに奨励金の申請を行うことができます。
よくある質問
Q1. 奨励金の対象となる事業所の種類は?
A. ソフトウェア業の開発拠点・本社等、または事務業務オフィス(バックオフィス、BPOオフィスなど(コールセンターは除く。))が対象です。
Q2. 投下固定資産等奨励金の対象となる費用は?
A. 事業所の開設日の翌年1月1日現在における固定資産評価額(土地を除く)と、開設日から1年間の土地、建物、設備機器賃借料の合計額が対象となります。
Q3. 雇用奨励金の対象となる雇用者の要件は?
A. 宮城県に住所を有し、雇用保険に加入している者(派遣労働者は除く。)であり、情報通信関連業に直接従事する者(開発拠点または本社等)または事務業務に従事する者(事務業務オフィス)である必要があります。また、雇用期間の定めのない常勤の雇用者であることが求められます。
Q4. 奨励金の申請期限は?
A. 事業所開設の30日前までに「奨励金交付対象事業所指定申請書」の提出が必要です。
Q5. 奨励金の交付額はどのように計算される?
A. 投下固定資産等奨励金は、投下固定資産額と賃借料の合計額に一定の交付率を乗じた金額が交付されます。雇用奨励金は、開設日から1年経過した日の雇用者数に応じて奨励金が交付されます。
まとめ
宮城県情報通信関連企業立地促進奨励金は、宮城県が情報通信関連産業の集積を促進するために設けた制度であり、宮城県に進出する企業が直面する初期投資の負担を軽減し、スムーズな事業展開を支援することを目的としています。この奨励金を活用することで、企業は投下固定資産や賃借料、雇用に関する費用の一部を補助金として受け取ることができ、初期投資の負担を大幅に軽減できます。特に、県内教育機関の新卒者を雇用した場合の奨励金の上乗せや、政令市及び中核市を除く市町村に事業所を新設した場合の要件緩和など、地域経済の活性化に貢献する企業への優遇措置が設けられています。申請にあたっては、事業所開設の30日前までに「奨励金交付対象事業所指定申請書」を提出する必要があるため、早めの準備が必要です。この奨励金を活用することで、宮城県での事業展開を成功させ、地域経済の活性化に貢献することができます。
✓ 次のアクション
まずは、宮城県の公式サイトで詳細な情報を確認し、自社の事業が奨励金の対象となるかどうかを確認しましょう。次に、申請に必要な書類を準備し、事業所開設の30日前までに「奨励金交付対象事業所指定申請書」を提出しましょう。申請にあたっては、宮城県の担当者に相談することも可能です。この奨励金を活用して、宮城県での事業展開を成功させましょう。
📞 お問い合わせ先
実施組織:宮城県企画部産業デジタル推進課
電話番号:022-211-2479
メールアドレス:sandigi2@pref.miyagi.lg.jp
公式サイト:宮城県情報通信関連企業立地促進奨励金