詳細情報
旭川市中心市街地への都市機能施設誘導促進補助制度
この記事で分かること
旭川市では、中心市街地の活性化を目指し、医療・福祉、教育・子育て支援、金融、商業などの都市機能施設の誘導を促進するための補助金制度を実施しています。この補助金は、中心市街地への都市機能施設の整備を支援し、賑わいのあるまちづくりを推進することを目的としています。対象となるのは、旭川駅前エリア、平和通南エリア、平和通北エリア・銀座通エリアの3つのエリアで、これらの地域において、一定規模以上の建物を新築、増築、または大規模改修する事業者です。特に、1階フロアに対象都市機能施設が含まれていることや、建物全体の延床面積の2分の1以上が対象都市機能施設であることが要件となります。この補助金制度を活用することで、事業者様は建築費用の一部を補助してもらい、初期投資の負担を軽減できます。また、中心市街地の活性化に貢献することで、地域社会への貢献も期待できます。本記事では、この補助金制度の概要から対象者、申請方法、注意点までを詳しく解説します。旭川市で事業展開を考えている事業者様は、ぜひこの機会にご確認ください。
■ 重要ポイント
▶ 対象エリア
旭川駅前エリア、平和通南エリア、平和通北エリア・銀座通エリアの3エリアが対象です。
▶ 対象施設
介護福祉、子育て支援、医療、商業、金融、教育、文化、多世代交流施設などが対象です。
▶ 補助金額
建築費用の10分の1、または床面積に応じた建築単価の10分の1のいずれか低い額で、上限1,500万円(条件により2,000万円)です。
▶ 申請期限
工事着手の1ヶ月前までに、対象建物確認申請書を提出する必要があります。
助成金の概要
旭川市では、中心市街地の活性化を重要な政策課題と位置づけ、その実現のために様々な取り組みを進めています。その一環として、医療・福祉、教育・子育て支援、金融、商業などの都市機能施設の誘導を促進するための補助金制度が設けられました。この制度は、中心市街地における都市機能の充実を図り、市民生活の利便性を向上させることで、賑わいのあるまちづくりを目指すものです。
近年、地方都市では人口減少や高齢化が進み、中心市街地の空洞化が深刻な問題となっています。旭川市も例外ではなく、中心市街地の活力低下が懸念されています。こうした状況を打破するため、旭川市は都市機能の集積を図り、居住者や来訪者が快適に過ごせる環境を整備することが急務であると考えています。
この補助金制度は、そのような背景のもと、民間事業者の皆様が中心市街地において都市機能施設を整備する際の経済的な負担を軽減し、積極的な投資を促すことを目的としています。具体的には、対象区域内において、一定規模以上の建物を新築、増築、または大規模改修する際に、建築費用の一部を補助するものです。これにより、事業者様は初期投資のハードルを下げ、より魅力的な施設を整備することが可能となります。
また、この制度は単に経済的な支援を提供するだけでなく、旭川市の都市構造の再構築にも貢献することを期待されています。都市機能施設が集積することで、中心市街地の魅力が高まり、居住者や来訪者の増加につながります。さらに、多世代交流施設のように、複数の都市機能を組み合わせた施設を整備することで、地域コミュニティの活性化にも寄与することが期待されます。
旭川市は、この補助金制度を通じて、民間事業者様との連携を強化し、共に中心市街地の活性化に取り組んでいきたいと考えています。この制度が、旭川市の未来を明るく照らす一助となることを願っています。
💰 助成金額の詳細
旭川市都市機能施設誘導促進補助金は、対象となる都市機能施設に係る建築費用の一部を補助する制度です。補助金額は、以下の2つの計算方法のうち、いずれか低い額が適用されます。また、旭川市の予算の範囲内で交付されるため、申請額が必ずしも満額交付されるとは限りません。
1. **対象都市機能施設に係る建築費用 × 10分の1**
– この計算方法は、対象となる都市機能施設の建築にかかる実際の費用に基づいて算出されます。建築費用には、設計費、工事費、設備費などが含まれます。
2. **対象都市機能施設に係る床面積 × 建築着工統計調査(北海道)における用途・構造別の建築単価(円/平方メートル) × 10分の1**
– この計算方法は、対象となる都市機能施設の床面積に、北海道における建築着工統計調査に基づいた建築単価を乗じて算出されます。建築単価は、用途(例:医療、商業など)や構造(例:木造、鉄骨造など)によって異なります。
**上限額について**
補助金額には上限が設けられており、1建物につき1,500万円までとなっています。ただし、市道平和通歩行者専用道路または市道銀座通歩行者専用道路沿いに立地する建物については、上限額が2,000万円まで引き上げられます。これは、これらの道路沿いの建物の整備を特に促進するための方策です。
**補助金額の計算例**
例えば、ある医療施設の建築費用が1億円、床面積が1,000平方メートルであるとします。建築着工統計調査における医療施設の建築単価が15万円/平方メートルである場合、それぞれの計算方法は以下のようになります。
1. 建築費用に基づく計算:1億円 × 10分の1 = 1,000万円
2. 床面積と建築単価に基づく計算:1,000平方メートル × 15万円/平方メートル × 10分の1 = 1,500万円
この場合、低い方の金額である1,000万円が補助金額となります。
**補助金額の交付決定**
最終的な補助金額は、旭川市が提出された書類を審査し、予算の範囲内で決定します。申請を検討されている事業者様は、事前に都市計画課にご相談いただくことをお勧めします。また、市税の滞納がないことや、市街地再開発事業等の他の補助金の交付を受けていないことなど、その他の要件も満たす必要がありますので、ご注意ください。
👥 対象者・対象事業
旭川市都市機能施設誘導促進補助金の対象となるのは、中心市街地の活性化に資する都市機能施設を整備する事業者です。具体的には、以下の要件を満たす必要があります。
**対象区域**
対象区域は、以下の3つのエリアに限定されます。
1. 旭川駅前エリア
2. 平和通南エリア
3. 平和通北エリア・銀座通エリア
これらのエリアは、旭川市の中心部に位置し、商業、業務、文化などの多様な機能が集積しています。これらのエリアにおいて、都市機能施設を整備することで、地域全体の活性化に貢献することが期待されています。
**対象建物**
対象となる建物は、以下の共通要件とエリア別要件(階数)をすべて満たす必要があります。
**【共通要件】**
* 1階フロアに対象都市機能施設が含まれていること
* 建物全体の延床面積(住宅部分の床面積を除く)の2分の1以上に対象都市機能施設が含まれていること
* 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条の規定に該当する業種が含まれていないこと
* 建物が一定の耐震性能を有していること
**【エリア別要件】**
* (1)旭川駅前エリア:中層以上 ※容積率300~700%
* (2)平和通南エリア:3階建て以上
* (3)平和通北エリア・銀座通エリア:2階建て以上
これらの要件は、中心市街地の特性や都市計画に基づいて定められており、地域の景観や機能に調和した建物の整備を促進することを目的としています。
**対象都市機能施設**
対象となる都市機能施設は、以下のとおりです。
* 介護福祉:デイサービス事業所等の通所型施設など
* 子育て支援:保育所など
* 医療:病院・診療所など
* 商業:ショッピングモール、スーパー、ドラッグストアなど
* 金融:銀行、郵便局など
* 教育:小中学校、高等教育機関など
* 文化:美術館、図書館、博物館、コンベンション施設など
* 多世代交流施設:子育て支援機能、介護福祉機能、医療機能等を組み合わせた上で、多世代が交流できるコミュニティスペースを設けた施設
* その他:旅館、ホテル、オフィス、小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業(火葬、墓地管理業を除く)、娯楽業(競輪・競馬等の競走場、競技団、ゴルフ場、公園、遊園地並びにマリーナ業及び遊漁船業を除く)など
これらの施設は、市民生活の利便性向上や地域コミュニティの活性化に貢献するものであり、旭川市が特に誘導を促進したいと考えているものです。
**その他の要件**
* 市税を滞納していないこと
* 市街地再開発事業等の補助金の交付を受けていないこと
これらの要件は、補助金の公平性や適正な運用を確保するために設けられています。
この補助金制度は、これらの要件を満たす事業者様に対して、中心市街地における都市機能施設の整備を支援し、旭川市の活性化に貢献することを目的としています。
📝 申請方法
旭川市都市機能施設誘導促進補助金の申請は、以下のステップで進めます。各ステップで必要な書類や注意点を確認し、スムーズな申請を目指しましょう。
**ステップ1:事前相談**
申請を検討している段階で、まずは旭川市都市計画課に事前相談を行うことをお勧めします。制度の概要や対象要件、申請手続きなどについて、詳細な説明を受けることができます。また、事業計画の内容や建物の設計図などを持参することで、より具体的なアドバイスやフィードバックを得ることができます。
* **相談窓口:** 地域振興部 都市計画課
* **電話番号:** 0166-25-9704
* **E-mail:** tosi_kei@city.asahikawa.lg.jp
**ステップ2:対象建物確認申請**
対象となる建物の工事着手1ヶ月前までに、対象建物確認申請書を提出する必要があります。この申請は、計画している建物が補助金の対象となる要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
**【提出書類】**
1. 対象建物確認申請書(様式第1号)
* [PDF形式](https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/401/ka01/ka002/d065823.htmlにあるPDFへのリンク) / [Word形式](https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/401/ka01/ka002/d065823.htmlにあるWordへのリンク)
2. 事業に係る工事請負額の積算資料
3. 工程表
4. 配置図、平面図、立面図、その他関係図面
5. 《増築又は大規模改修を行う場合》既存建物の建築着工年月日が分かる書類
**ステップ3:補助金交付申請**
申請建物が対象建物であることが確認された後、補助金交付申請書を提出します。この申請は、実際に補助金の交付を受けるために必要な手続きです。
**【提出書類】**
1. 補助金交付申請書(様式第2号)
* [PDF形式](https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/401/ka01/ka002/d065823.htmlにあるPDFへのリンク) / [Word形式](https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/401/ka01/ka002/d065823.htmlにあるWordへのリンク)
2. 資金計画(参考様式)
* [PDF形式](https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/401/ka01/ka002/d065823.htmlにあるPDFへのリンク) / [Excel形式](https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/401/ka01/ka002/d065823.htmlにあるExcelへのリンク)
3. 建築基準法に基づく建築確認済証の写し
4. STEP2で提出した(2)~(4)に変更がある書類
**ステップ4:交付決定と工事着手**
交付決定通知後、工事に着手することができます。交付決定前に工事に着手した場合、補助金を受けることができなくなる可能性がありますので、ご注意ください。
**ステップ5:契約締結報告**
工事着手前までに、契約締結報告書を提出します。
**【提出書類】**
1. 契約締結報告書(様式第13号)
* [PDF形式](https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/401/ka01/ka002/d065823.htmlにあるPDFへのリンク) / [Word形式](https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/401/ka01/ka002/d065823.htmlにあるWordへのリンク)
2. 工事請負契約書等の写し
**ステップ6:着手届・完了届**
工事の着手時および完了時は、それぞれ届出が必要です。
**【提出書類】**
* 《着手の日から5日以内》着手届(様式第14号)
* [PDF形式](https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/401/ka01/ka002/d065823.htmlにあるPDFへのリンク) / [Word形式](https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/401/ka01/ka002/d065823.htmlにあるWordへのリンク)
* 《完了の日から5日以内》完了届(様式第15号)
* [PDF形式](https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/401/ka01/ka002/d065823.htmlにあるPDFへのリンク) / [Word形式](https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/401/ka01/ka002/d065823.htmlにあるWordへのリンク)
**ステップ7:完了実績報告**
事業完了後、完了実績報告書を提出します。
**【提出書類】**
1. 完了実績報告書(様式第16号)
* [PDF形式](https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/401/ka01/ka002/d065823.htmlにあるPDFへのリンク) / [Word形式](https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/401/ka01/ka002/d065823.htmlにあるWordへのリンク)
2. 支出を証する書類(領収書及び通帳又は振込受付書等の挙証書類)の写し
3. 着工前・工程・出来形・完了写真
4. 施行者検査状況書類(参考様式)
* [PDF形式](https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/401/ka01/ka002/d065823.htmlにあるPDFへのリンク) / [Word形式](https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/401/ka01/ka002/d065823.htmlにあるWordへのリンク)
5. 建築基準法に基づく検査済証の写し
6. 都市機能施設に係る営業の事実を証する書面の写し
7. STEP3で提出した(4)に変更がある書類
**ステップ8:補助金額の確定と請求**
補助金額の確定通知後、請求書を提出します。
* 請求書
* [PDF形式](https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/401/ka01/ka002/d065823.htmlにあるPDFへのリンク) / [Word形式](https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/401/ka01/ka002/d065823.htmlにあるWordへのリンク)
これらのステップを遵守し、必要な書類を正確に準備することで、スムーズな補助金交付を受けることができます。ご不明な点があれば、旭川市都市計画課までお気軽にお問い合わせください。
よくある質問
Q1. 大規模改修とは具体的にどのような工事を指しますか?
A. 大規模改修とは、建築基準法に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替をいいます。具体的には、建築物の主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)の一種以上について行う過半の修繕または模様替を指します。
Q2. 対象となる都市機能施設は、具体的にどのようなものが該当しますか?
A. 介護福祉(デイサービス事業所等)、子育て支援(保育所等)、医療(病院・診療所等)、商業(ショッピングモール、スーパー、ドラッグストア等)、金融(銀行、郵便局等)、教育(小中学校、高等教育機関等)、文化(美術館、図書館、博物館、コンベンション施設等)、多世代交流施設などが該当します。
Q3. 補助金の交付対象となる建築費用には、どのようなものが含まれますか?
A. 補助金の交付対象となる建築費用には、設計費、工事費、設備費などが含まれます。ただし、土地の取得費用や、建物本体以外の外構工事費用などは対象外となる場合がありますので、事前にご確認ください。
Q4. 申請書類は、郵送でも提出できますか?
A. 申請書類の提出方法については、旭川市都市計画課に直接お問い合わせください。郵送での提出が可能かどうか、またはオンラインでの申請が可能かどうかなど、詳細な情報を確認することをお勧めします。
Q5. 補助金の交付決定後、工事内容に変更が生じた場合はどうすればよいですか?
A. 補助金の交付決定後に工事内容に変更が生じた場合は、速やかに旭川市都市計画課に連絡し、変更内容を報告してください。変更内容によっては、補助金額が変更になる場合や、補助金の交付が取り消される場合がありますので、ご注意ください。
まとめ
旭川市都市機能施設誘導促進補助金は、中心市街地の活性化を目指し、医療・福祉、教育・子育て支援、商業などの都市機能施設の整備を支援する制度です。対象エリアは旭川駅前、平和通南、平和通北・銀座通の3エリアで、新築、増築、大規模改修が対象となります。補助金額は建築費用の10分の1または床面積に応じた建築単価の10分の1のいずれか低い額で、上限は1,500万円(特定条件下で2,000万円)です。申請には事前相談が推奨され、工事着手1ヶ月前までに申請が必要です。この補助金を活用することで、事業者様は初期投資の負担を軽減し、旭川市の中心市街地活性化に貢献できます。申請を検討されている方は、要件や手続きをしっかり確認し、旭川市都市計画課に相談することをお勧めします。この制度は、旭川市の未来を明るく照らす一助となるでしょう。
✓ 次のアクション
まずは旭川市都市計画課に電話またはメールで事前相談を行い、自社の事業計画が補助金の対象となるか確認しましょう。次に、対象建物確認申請書を作成し、必要な添付書類を揃えて提出します。申請書類の作成にあたっては、旭川市のホームページで公開されている様式や記入例を参考にすると良いでしょう。また、申請期限である工事着手の1ヶ月前までに余裕を持って申請手続きを進めることが重要です。補助金交付の決定後も、工事の進捗状況や完了報告など、旭川市との連携を密に保ち、円滑な事業運営を目指しましょう。
📞 お問い合わせ先
実施組織:旭川市 地域振興部 都市計画課
電話番号:0166-25-9704, 0166-25-8530
メールアドレス:tosi_kei@city.asahikawa.lg.jp
公式サイト:旭川市都市機能施設誘導促進補助制度