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特別障害者手当と特別障害給付金の違いとは?
特別障害者手当と特別障害給付金は、どちらも重度の障害を持つ方を支援するための制度ですが、対象者や支給要件が異なります。この記事では、それぞれの制度の違い、対象者、申請方法について詳しく解説します。重い障害を抱えるご本人やご家族にとって、経済的な支援は非常に重要です。この記事を読んで、どちらの制度が利用できるのか、どのように申請すれば良いのかを理解し、生活の安定にお役立てください。
特別障害者手当とは
特別障害者手当は、身体または精神に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の在宅の方を対象とした手当です。この手当は、重度の障害による精神的・経済的な負担を軽減することを目的としています。
支給額
令和5年4月現在、月額27,980円が支給されます。支給時期は原則として毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれ前月分までが支給されます。
対象者
20歳以上の在宅で生活する人で、身体または精神に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある方が対象です。具体的には、概ね身体障害者手帳1級または2級程度、もしくは療育手帳1または2程度の障害が重複している状態、またはこれらと同等の疾病・精神障害がある状態の方が該当します。
注意:受給資格者本人の前年の所得が一定の金額を超える場合、または配偶者や扶養義務者の所得が一定以上の場合には、支給されません。
特別障害給付金とは
特別障害給付金は、国民年金の任意加入期間に加入していなかったために、障害基礎年金などを受給できない方を対象とした制度です。病気や怪我で重い障害を負い、初めて病院に行った日(初診日)に国民年金に任意加入していなかった方が対象となります。
支給額
令和5年度の時点で、障害基礎年金1級相当に該当する方は基本月額53,650円、障害基礎年金2級相当に該当する方は基本月額42,920円が支給されます。この金額は、前年の消費者物価指数の上昇または下降にあわせて毎年自動的に見直しがなされます。支払いの時期は2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回で、前月分までが支給されます。
対象者
心身に障害を負ったため病院を受診した初日(初診日)の時点で国民年金に加入していなかったため、障害基礎年金などを受給権を有していな方で、障害によって初めて受診した日(初診日)が昭和61年4月1日(新法施行日)から平成3年3月31までの間にあり、国民年金任意加入対象であった学生の方か、昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金被保険者(共済組合員)の被扶養配偶者です。受給者本人が65歳の誕生日の2日前までに障害状態にあることが条件となります。
注意:受給者本人の前年の所得が4,721,000円を超える場合には給付金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合には支給額の2分の1が支給されなくなります。
特別障害者手当・特別障害給付金の申請の流れ
特別障害者手当の申請
- 申請:居住している市区町村の障害福祉窓口で行います。事前に診断書などの必要となる書類や用紙は自治体によって異なるケースがあるため、あらかじめ窓口に問い合わせておきましょう。
- 審査から認定:審査期間は居住している市区町村により異なりますが、大体1か月程度を目安にして申請のタイミングを考えておくようにしましょう。
- 受給開始:受給資格が認定されると、申請の翌月分から毎年2月、5月、8月、11月に前月分までの手当がまとめて支給されます。
特別障害給付金の申請
- 申請:市区町村の障害福祉担当窓口で行います。事前に診断書などの必要となる書類や用紙は自治体によって異なるケースがあるため、あらかじめ窓口に問い合わせておきましょう。
- 審査から認定:審査期間は年金機構が行います。大体1か月から3か月程度を目安にして申請のタイミングを考えておきましょう。
- 受給開始:受給資格が認定されると、申請の翌月分から前月分までの手当がまとめて支給されます。
申請に必要な書類
特別障害者手当
- 特別障害者手当認定申請書(申請用紙)
- 特別障害者認定診断書
- 戸籍抄本または謄本
- 受給者本人の預金通帳
- 持っている場合には身体障害者手帳または療育手帳
- 受給者の年金証書
- マイナンバーカードや免許証、パスポートなどマイナンバーと本人確認ができる書類
特別障害給付金
- 特別障害給付金認定請求書(申請用紙)
- 基礎年金番号通知書または年金手帳の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
- 障害の原因となった傷病についての診断書
- 呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺またはこれに類似するじん肺症の場合にはレントゲンフィルム及び心電図所見がある場合には心電図の写し
- 病歴及び就労状況等申立書
- 受診状況等証明書(③の診断書が初診時に治療を受けた病院と異なる場合)
- 特別障害給付金所得状況届
- 生年月日などについての住民票などの市区町村の証明書または戸籍抄本
- 公的年金制度等から年金等を受給している場合、その受給額を明らかにする年金額改定通知書など
その他の支援制度やサポート
特別障害者に対しては、特別障害者手当や特別障害給付金以外にも、様々な支援制度やサポートが用意されています。
- 自立支援医療制度(更生医療・育成医療)
- 生活保護
- 傷病手当金
- 障害者手帳による税金の控除や公共料金の割引など
よくある質問(FAQ)
- Q1: 特別障害者手当と特別障害給付金は両方とも受給できますか?
- A1: いいえ、特別障害者手当と特別障害給付金は、どちらか一方しか受給できません。特別障害給付金は、国民年金の任意加入期間に加入していなかったために障害基礎年金を受給できない方を対象とした制度であるため、障害基礎年金を受給できる場合は特別障害者手当の対象となります。
- Q2: 所得制限はありますか?
- A2: はい、どちらの制度にも所得制限があります。受給者本人や配偶者、扶養義務者の所得が一定額を超えると、支給が停止される場合があります。
- Q3: 申請はどこで行えば良いですか?
- A3: どちらの制度も、お住まいの市区町村の障害福祉窓口で申請を行います。
- Q4: 申請に必要な書類は何ですか?
- A4: 申請に必要な書類は、制度によって異なります。この記事の「申請に必要な書類」のセクションをご確認ください。また、事前に市区町村の窓口に問い合わせて確認することをおすすめします。
- Q5: 審査にはどのくらいの時間がかかりますか?
- A5: 審査期間は、制度や市区町村によって異なります。特別障害者手当の場合は約1か月、特別障害給付金の場合は1か月から3か月程度が目安となります。
まとめ
特別障害者手当と特別障害給付金は、重度の障害を持つ方を支援するための重要な制度です。それぞれの制度の対象者や支給要件を理解し、ご自身やご家族がどちらの制度を利用できるのかを確認しましょう。申請には必要な書類を揃え、お住まいの市区町村の障害福祉窓口で手続きを行ってください。これらの制度を活用することで、経済的な負担を軽減し、より安定した生活を送ることができます。
もし、どちらの制度が自分に当てはまるのか、申請方法がわからない場合は、お住まいの市区町村の障害福祉窓口に相談してみましょう。専門の相談員が、あなたの状況に合わせて適切なアドバイスをしてくれます。
また、障害者専門の就職エージェントであるatGPでは、障害のある方の生活や就労に関する困りごとについて、専属のエージェントが二人三脚で寄り添い、サポートを行っています。生活や就労に関する困りごとを抱えている場合には、atGPに相談することを検討してみてください。
この記事が、特別障害者手当と特別障害給付金について理解を深め、適切な支援を受けるための一助となれば幸いです。