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発達障害や難病を抱える方の雇用を検討している事業主様へ。人材確保と社会貢献を両立できる「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」をご存知ですか?この制度を活用すれば、中小企業の場合、対象者1人あたり最大120万円が支給されます。本記事では、制度の概要から対象者、支給要件、申請方法、注意点まで、専門家が分かりやすく徹底解説します。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)とは?
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)は、高年齢者、障害者、母子家庭の母など、就職が特に困難な方々を、ハローワーク等の紹介により継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成される制度です。
この助成金の目的は、就職困難者の雇用機会を増やし、その職業生活の安定を図ることにあります。事業主にとっては、採用コストの負担を軽減しながら、多様な人材を確保し、企業のダイバーシティを推進する絶好の機会となります。
助成金の対象となる労働者
この助成金の対象となるのは、主に以下のような就職困難者です。特に、発達障害や難病の方も対象に含まれる点が大きな特徴です。
- 高年齢者(60歳以上65歳未満)
- 身体・知的・精神障害者
- 発達障害者や難病患者など、就職が困難な方
- 母子家庭の母等
- 父子家庭の父(児童扶養手当受給者)
- 中国残留邦人等
※対象者の詳細な要件については、必ず管轄のハローワークにご確認ください。
助成金の支給額【最大120万円】
支給額は、対象労働者の類型と企業規模(中小企業か否か)によって異なります。ここでは、発達障害や難病の方(身体・知的障害者に該当)を雇用した場合の例をご紹介します。
| 対象労働者 | 支給額(中小企業) | 支給額(中小企業以外) | 支給期間 |
|---|---|---|---|
| 重度障害者等を除く身体・知的障害者 | 120万円 | 50万円 | 2年 |
| 精神障害者 | 120万円 | 50万円 | 2年 |
| 短時間労働者(週20時間以上30時間未満) | 80万円 | 30万円 | 2年 |
※支給額は一定期間ごとに分割して支給されます。上記は総額です。
主な支給要件
助成金を受給するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること。
- 雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること。
- 対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に、事業主都合による従業員の解雇をしていないこと。
- 助成金の支給対象期間中、対象労働者を事業主都合で解雇しないこと。
- 労働関係法令の違反がないこと。
申請手続きの流れ
申請は、以下のステップで進めます。計画書の提出は不要ですが、手続きの順番を間違えないように注意が必要です。
STEP 1ハローワーク等に求人を申し込み、紹介を受ける。
STEP 2対象となる労働者を雇用保険一般被保険者として雇い入れる。
STEP 3支給対象期ごとに支給申請を行う。
STEP 4審査後、助成金が支給される。
申請期間は、各支給対象期の末日の翌日から2か月以内です。期限を過ぎると申請できなくなるため、スケジュール管理が非常に重要です。
申請時の注意点
⚠️ 必ず「紹介」を受けてから「雇入れ」を!
この助成金の最大のポイントは、ハローワーク等の紹介を受けてから対象者を雇い入れるという順番です。先に内定を出したり、雇い入れたりした後に紹介を受けても対象外となります。必ずこの順番を守ってください。
⚠️ 資本的・経済的・組織的関連性のある事業所からの雇入れは対象外
関連会社からの転籍などは、原則として助成金の対象となりません。
⚠️ 書類の準備
申請には、労働条件通知書や出勤簿、賃金台帳の写しなど、複数の書類が必要です。日頃から労務管理を適切に行い、いつでも提出できるよう準備しておくことが大切です。
まとめ:人材確保と社会貢献を両立しよう
特定求職者雇用開発助成金は、発達障害や難病の方など、意欲と能力がありながらも就職に困難を抱える方々にとって、大きな希望となる制度です。事業主様にとっては、助成金を活用することで採用コストを抑えつつ、多様な視点を持つ貴重な人材を確保できます。
これは、単なるコスト削減に留まらず、企業の社会的責任(CSR)を果たし、ダイバーシティ&インクルージョンを推進する上でも非常に有効な手段です。ぜひこの機会に、本助成金の活用を検討し、人材確保と社会貢献の両立を実現してみてはいかがでしょうか。
ご不明な点があれば、まずは管轄のハローワークや労働局にお問い合わせください。