詳細情報
狛江市みんなにやさしい生活空間づくり推進事業補助金の概要
狛江市では、高齢の方や障がいのある方、乳幼児をお連れの方など、すべての方にやさしい生活空間づくりを推進するため、不特定多数の方が使用する施設の改修工事費の一部を助成しています。この補助金は、共同住宅の共用部分や小規模な店舗等の出入口、トイレ部分等のユニバーサルデザイン・バリアフリー対応等の改修工事経費の一部を補助するもので、誰もが快適に暮らせるまちづくりを目指しています。高齢化が進む現代において、バリアフリー化はますます重要になっており、この補助金はその取り組みを支援する重要な役割を担っています。この機会にぜひご活用ください。
🔥 この助成金の重要ポイント
- ポイント1: 共同住宅の共用部分や小規模店舗が対象
- ポイント2: 出入口、トイレ、廊下などの改修工事が対象
- ポイント3: 改修費用の2分の1が補助される
- ポイント4: 事前の相談が必須
💰 助成金額の詳細
改修工事費用の2分の1が補助されます。
この補助金では、狛江市福祉基本条例施行規則の別表3(共同住宅以外)又は4(共同住宅)に掲げる整備項目のいずれかを福祉環境整備基準に適合させるために行う新設・改修工事の場合、改修工事に要する費用の2分の1の額が補助されます(限度額50万円)。また、既存建築物の利便性を図ることを目的とした簡易に設置できる設備工事の場合、改修工事に要する費用の2分の1の額が補助されます(限度額10万円)。
補助上限金額は工事内容によって異なるため、事前に福祉政策課まで相談することが重要です。例えば、段差解消、手すりの設置、床の滑り防止、点字ブロックの設置工事などは、50万円を上限とする補助が受けられます。一方、簡易的な手すりの設置やスロープの設置など、比較的安価な工事の場合は、10万円が上限となります。補助対象となる経費は、工事費、材料費、設計費などが含まれますが、詳細については市の担当部署に確認が必要です。補助金の交付決定額は、申請内容や審査結果によって決定されます。申請額がそのまま交付されるとは限らないため、注意が必要です。
👥 対象者・対象事業
対象となる方
この補助金の対象となるのは、以下のいずれかに該当する市内の施設です。個人住宅は対象外となります。
- 共同住宅(共有部分の改修等)
- 延床面積が200㎡未満の、医療施設、店舗、飲食店など、不特定多数の方が使用する施設
申請者は、これらの施設の所有者、管理者、または改修工事の実施者となります。ただし、対象施設が自己所有でない場合は、施設改修工事実施同意書が必要となります。
対象となる事業
補助の対象となる改修工事は、以下のいずれかに該当するものです。
- 出入口、廊下、階段、通路等の段差解消、手すりの設置、床の滑り防止又は点字ブロックの設置工事
- 通路又は開口部の幅の拡張工事
- 洋式便器・シャワートイレ等へのトイレ取替工事、トイレの円滑な利用を促進するための工事
- その他市長が対象施設における移動の円滑化及び安全性の向上に関し、改善されるものとして認める工事
これらの工事は、高齢者や障がい者、乳幼児連れの方など、誰もが安全かつ快適に施設を利用できるようにするためのものです。単なる老朽化対策や美観を目的とした改修工事は対象外となります。
📊 補助対象経費
補助対象となる経費は、改修工事に直接関連する費用です。以下にカテゴリ別に詳しく説明します。
- 工事費:改修工事を行うために必要な費用です。具体的には、段差解消工事、手すり設置工事、トイレ改修工事などが含まれます。複数の業者から見積もりを取り、最も適切な業者を選定することが推奨されます。
- 材料費:改修工事に使用する材料の費用です。例えば、スロープの材料、手すりの材料、トイレの便器などが含まれます。材料の選定にあたっては、耐久性や安全性、デザイン性などを考慮し、適切なものを選ぶ必要があります。
- 設計費:改修工事の設計を依頼する場合に必要な費用です。専門家による設計は、工事の品質を向上させるだけでなく、法規制への適合を確認する上でも重要です。
- その他:上記以外で、改修工事に直接関連する費用です。例えば、工事に伴う仮設費用、運搬費用、諸経費などが含まれます。
補助対象とならない経費としては、以下のものが挙げられます。
- 消費税
- 申請書類作成費用
- 光熱費
- 備品購入費
補助対象経費の詳細は、市の担当部署に確認することが重要です。
📝 申請方法・手順
申請は、以下の手順で行います。着工後の申請はできませんので、必ず着工前に申請してください。
- STEP1:事前相談:まず、福祉政策課に電話または窓口で事前相談を行います。工事内容や補助対象となるかどうかなどを確認します。この段階で、必要な書類や手続きについて詳しく説明を受けましょう。
- STEP2:交付申請:事前相談後、補助金交付申請書(第1号様式)に必要事項を記入し、添付書類とともに福祉政策課に提出します。申請書類は、市のホームページからダウンロードできます。
- STEP3:交付決定:市は、提出された申請書類を審査し、補助金の交付を決定します。交付決定通知書(第2号様式)が申請者に送付されます。
- STEP4:改修工事の実施:交付決定後、改修工事を実施します。工事期間中は、工事の進捗状況を写真などで記録しておきましょう。
- STEP5:実績報告:工事完了後、補助事業実績報告書(第7号様式)に必要事項を記入し、添付書類とともに福祉政策課に提出します。
- STEP6:補助金額の確定:市は、提出された実績報告書を審査し、補助金額を確定します。補助金額確定通知書(第8号様式)が申請者に送付されます。
- STEP7:補助金の請求:補助金額確定通知書に基づき、補助金交付請求書(第9号様式)を福祉政策課に提出します。
- STEP8:補助金の交付:市は、請求書に基づき、指定された口座に補助金を振り込みます。
📋 必要書類
申請には、以下の書類が必要です。各書類の詳細は、市のホームページで確認してください。
- 狛江市みんなにやさしい生活空間づくり推進事業補助金交付申請書(第1号様式):申請者の情報や工事内容などを記入する書類です。
- 設計計画図面の写し:改修工事の設計図面です。改修箇所や改修後の状態がわかるように記載してください。
- 補助対象事業実施前の状態を確認できる写真:改修前の状態を示す写真です。改修箇所全体が写るように撮影してください。
- 補助対象事業に係る費用の見積書等及びその内訳書の写し:工事費用の見積書です。補助の対象とならない工事を含む場合は、その区別ができるように記載してください。
- 施設改修工事実施同意書(対象施設が自己所有でない場合に限る。):対象施設が自己所有でない場合に、所有者の同意を得たことを証明する書類です。
- その他市長が必要と認めるもの:必要に応じて、追加の書類が求められる場合があります。
📈 採択率・難易度
この補助金の採択率や難易度に関する公式なデータは公開されていません。しかし、狛江市の他の補助金制度の傾向から推測すると、要件を満たし、適切な書類を準備すれば、比較的採択されやすいと考えられます。ただし、予算には限りがあるため、申請期間の早い段階で申請することが望ましいでしょう。申請書類の作成にあたっては、市の担当部署に相談し、不備がないように注意することが重要です。また、改修工事の内容が、高齢者や障がい者など、多くの人が利用しやすいものになっているかどうかも、審査のポイントとなります。
⚠️ 注意事項
この補助金を利用するにあたっては、いくつかの注意点があります。まず、同じ補助対象事業に対し、他の補助金等を併用して受けることはできません。他の補助金等の交付を受けている事業費は、本補助金の対象外経費となります。また、対象施設につき申請は1回限りとなります。交付の決定を受けた後に申請内容を変更または中止する場合は、着工前に必ず連絡してください。着工後の申請はできません。補助を受ける際は申請書を提出する前にご相談ください。申請書類に不備があると、審査に時間がかかったり、不採択となる可能性もありますので、注意が必要です。申請期間は令和7年4月1日(火)~令和8年2月27日(金)です。実績報告書提出期限は令和8年3月31日又は事業の完了日から起算して30日以内のいずれか早い日までです。
✅ まとめ
狛江市みんなにやさしい生活空間づくり推進事業補助金は、市内の共同住宅や小規模店舗等のバリアフリー化を支援する制度です。高齢者や障がい者など、誰もが快適に暮らせるまちづくりを目指し、改修工事費の一部を補助します。対象となる工事や申請方法、必要書類などを確認し、ぜひこの機会にバリアフリー化に取り組んでみましょう。事前相談は必須ですので、まずは福祉政策課にご連絡ください。
📞 お問い合わせ先
実施組織:狛江市福祉保健部 福祉政策課
電話番号:03-3430-1240
メールアドレス:fukuseikkr02@city.komae.lg.jp
公式サイト:https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/44,46963,338,html