滋賀県甲賀市で農業を営む皆様へ。水田を活用して野菜や果樹、花きの栽培を始めたい、または規模を拡大したいとお考えではありませんか?本記事では、甲賀市が提供する「農業振興事業等補助金」の中から、特に使いやすい「園芸作物栽培設備設置事業」と「野菜等生産用機械購入事業」を徹底解説します。新規就農者なら最大500万円の支援も可能です。
甲賀市の農業を力強く支援する「農業振興事業等補助金」とは?
甲賀市では、農水産業の総合的な振興を図るため、「甲賀市農業振興事業等補助金」という制度を設けています。この制度は、農業経営の安定化、生産性の向上、そして新たな担い手の確保を目的としており、多岐にわたる事業が補助対象となっています。
特に注目したいのが、米の生産調整に伴う遊休農地(水田)の有効活用を促進するための「水田園芸作物振興対策事業」です。この事業には、ビニールハウスの設置や農業機械の購入に活用できる補助金が含まれており、多くの農業者にとって大きな助けとなります。
【最大500万円】園芸作物栽培設備設置事業
この事業は、水田で野菜、果樹、花きなどの園芸作物を栽培するために必要な生産施設(ビニールハウス、雨よけ施設、灌水設備など)の設置費用を補助するものです。特に、新規就農者や事業規模の拡大を目指す方には手厚い支援が用意されています。
補助対象者
- 市内に住所を有していること
- 市内の水田で販売用の園芸作物を栽培している(または、これから栽培する)こと
- 市税の滞納がないこと
補助額・補助率の詳細
補助額は、設置する施設の種類や申請者の状況によって細かく分かれています。ご自身の計画に合った区分をご確認ください。
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 通常(園芸作物の生産施設) | 対象経費の1/3以内 | 100万円 |
| 規模拡大(経営改善計画等に基づく) | 対象経費の1/2以内 | 300万円 |
| 耐候性施設(新規就農者) | 対象経費の1/2以内 | 500万円 |
| 耐候性施設(新規就農者以外) | 対象経費の1/2以内 | 150万円(規模拡大の場合は300万円) |
※補助金額の1,000円未満は切り捨てとなります。
【最大10万円】野菜等生産用機械購入事業
園芸作物の栽培や収穫に不可欠な機械(管理機、トラクター、運搬車など)の購入費用を補助する制度です。日々の作業効率を上げるための投資をサポートします。
補助対象者
上記の「園芸作物栽培設備設置事業」と同じです。
補助額・補助率の詳細
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 通常(園芸作物の栽培・収穫機械) | 対象経費の1/3以内 | 5万円 |
| 伝統野菜関連(鮎河菜、杉谷なすび等) | 対象経費の1/3以内 | 10万円 |
※補助金額の1,000円未満は切り捨てとなります。
申請手続きの流れと必要書類
補助金を利用するには、必ず事業に着手する前に申請手続きを行う必要があります。スムーズに進めるために、全体の流れを把握しておきましょう。
- 事前相談:まずは甲賀市農業振興課に計画を相談しましょう。
- 申請書類の提出:必要書類を揃えて市に提出します。
- 交付決定通知:市による審査後、交付が決定されると通知が届きます。
- 事業の開始:交付決定通知を受け取ってから、設備の設置や機械の購入を開始します。
- 実績報告:事業が完了したら、30日以内または年度末のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。
- 補助金額の確定・交付:報告書の内容が確認され、補助金額が確定した後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
主な必要書類
- 補助金等交付申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 納税証明書等
- 見積書など、経費の内訳がわかる書類
- その他、市が必要と認める書類
※様式は甲賀市のウェブサイトからダウンロードできる場合があります。事前にご確認ください。
まとめ:計画的な設備投資で農業経営をステップアップ!
甲賀市の「園芸作物栽培設備設置事業」および「野菜等生産用機械購入事業」は、初期投資の負担を軽減し、農業経営の拡大や収益向上を目指す農業者にとって非常に価値のある制度です。特に、耐候性ハウスを導入する新規就農者への最大500万円の支援は、大きなチャンスと言えるでしょう。
補助金の申請には事業計画の策定が不可欠です。ご自身の農業経営の将来像を具体的に描き、この制度を最大限に活用してください。まずは甲賀市の担当窓口へ相談することから始めましょう。
対象者・対象事業
市内に住所を有し、市内水田にて販売用の園芸作物(野菜・果樹・花き)を栽培している者であって、市税の滞納がないもの。新規就農者や経営改善計画等に基づき規模拡大を目指す農業者も対象です。
必要書類(詳細)
補助金等交付申請書, 事業計画書(様式第2号の1), 収支予算書(様式第2号の2), 納税証明書等, 見積書など経費の内訳がわかる書類, その他市長が必要と認める書類
対象経費(詳細)
【園芸作物栽培設備設置事業】
園芸作物(野菜・果樹・花き)の生産施設の設営に係る経費(例:ビニールハウス、鉄骨ハウス、雨よけ施設、灌水設備、暖房設備など)。耐候性に優れた施設の設営経費も対象です。
【野菜等生産用機械購入事業】
園芸作物の栽培又は収穫に必要な機械の購入に係る経費(例:管理機、トラクター、運搬車、防除機など)。伝統野菜(鮎河菜・杉谷なすび等)の栽培・収穫機械も対象です。