詳細情報
C型肝炎の治療費や生活費を支援する給付金制度をご存知ですか?過去に特定の血液製剤を投与されたことが原因でC型肝炎ウイルスに感染された方、またはそのご遺族が対象となる可能性があります。最大4,000万円の給付金を受け取れるチャンスです。この記事では、給付金の対象者、金額、申請方法について詳しく解説します。もしかしたら、あなたも対象かもしれません。ぜひ最後までお読みください。
C型肝炎給付金の概要
C型肝炎給付金は、特定のフィブリノゲン製剤や血液凝固第IX因子製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染した被害者を救済するための制度です。この制度は、「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づいて実施されています。
正式名称
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法に基づく給付金
実施組織
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)
目的・背景
過去に、特定フィブリノゲン製剤や特定血液凝固第IX因子製剤の投与を受けたことによりC型肝炎ウイルスに感染した被害者に対し、迅速かつ適切な救済を行うことを目的としています。これらの製剤は、1964年~1994年頃に、出産や手術時の大量出血の際に使用されていました。
対象者の詳細
給付金の対象となるのは、以下の条件をすべて満たす方です。
- 特定のフィブリノゲン製剤または血液凝固第IX因子製剤の投与を受けたことによりC型肝炎ウイルスに感染した方
- 裁判所において、和解・調停が成立する、または判決が確定するなどにより、上記に該当すると認定された方
- 既に治癒した方や、母子感染によって感染した方も対象となります。
助成金額・補助率
給付金額は、C型肝炎の症状に応じて異なります。また、追加給付金制度もあります。
| 症状 | 給付金 |
|---|---|
| 慢性C型肝炎が進行して、肝硬変若しくは肝がんに罹患し、又は死亡した者、劇症肝炎(遅発性肝不全を含む)に罹患し死亡した者 | 4,000万円 |
| 慢性C型肝炎に罹患した者 | 2,000万円 |
| 上記以外(無症候性キャリア) | 1,200万円 |
給付金の支給を受けた後20年以内に症状が進行した場合、追加給付金が支給されます。例えば、慢性C型肝炎で2,000万円の給付金を受け取った方が、その後肝がんになった場合、追加で2,000万円が支給されます(4,000万円 – 2,000万円 = 2,000万円)。
対象者・条件
給付金の対象となるのは、以下の条件をすべて満たす方です。
- 1964年~1994年頃に、妊娠中や出産時の大量出血、手術での大量出血などで、特定のフィブリノゲン製剤または血液凝固第IX因子製剤の投与を受けた方
- C型肝炎ウイルスに感染していること
- 裁判所での和解・調停成立、または判決確定により、上記に該当すると認定された方
対象となる製剤の例:
- フィブリノーゲン-BBank
- フィブリノーゲン-ミドリ
- フィブリノーゲンHT-ミドリ
- PPSB-ニチヤク
- コーナイン
- クリスマシン
- クリスマシン-HT
補助対象経費
この給付金は、経費を補助するものではなく、C型肝炎ウイルスに感染したことに対する慰謝料や治療費などを補償するものです。そのため、特定の経費を対象とするものではありません。
申請方法・手順
給付金の申請には、以下の手順が必要です。
- 弁護士に相談:まずは、薬害肝炎訴訟に詳しい弁護士に相談し、ご自身の状況が給付金の対象となるか確認しましょう。
- 訴訟の提起:国を相手に、裁判所に訴訟を提起します。
- 和解・調停または判決:裁判所での手続きを経て、和解・調停が成立するか、判決が確定する必要があります。
- 給付金の請求:独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に給付金を請求します。
必要書類
- 給付金支給請求書
- 裁判所での和解調書、調停調書、または判決書の正本または謄本
- 本人確認書類(住民票、戸籍謄本など)
- その他、PMDAが必要とする書類
申請期限:2028年1月17日まで
採択のポイント
この給付金は、要件を満たせば支給されるため、採択という概念はありません。しかし、訴訟で勝訴または和解を成立させるためには、以下の点が重要になります。
- 製剤投与の事実を証明すること:カルテや診療記録など、投与の事実を示す証拠を集めることが重要です。
- C型肝炎ウイルス感染との因果関係を証明すること:医師の診断書や検査結果など、因果関係を示す証拠が必要です。
- 弁護士との連携:薬害肝炎訴訟に詳しい弁護士と協力し、適切な訴訟戦略を立てることが大切です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 過去に輸血を受けたことがありますが、対象になりますか?
A1. 輸血用血液製剤は、この給付金の対象ではありません。対象となるのは、特定のフィブリノゲン製剤または血液凝固第IX因子製剤です。
Q2. 症状がなくても給付金を受け取れますか?
A2. はい、無症候性キャリア(C型肝炎ウイルスに感染していても症状が現れていない方)も給付金の対象となります。
Q3. 訴訟費用は自己負担ですか?
A3. 裁判手続の中で製剤投与の事実、因果関係、症状が認められた場合の弁護士費用について、給付金として支給を受ける金額の5%相当額を国が負担します。また、提訴に際し、裁判所に納める費用が払えない場合は、訴訟救助という制度があります。
Q4. 過去にC型肝炎の治療を受けたことがありますが、給付金を受け取れますか?
A4. はい、過去にC型肝炎の治療を受けたことがある方も、給付金の対象となる可能性があります。ただし、治療の原因が特定のフィブリノゲン製剤または血液凝固第IX因子製剤の投与によるものである必要があります。
Q5. 相続人でも申請できますか?
A5. はい、給付金の対象となる方が亡くなっている場合、その相続人が申請できます。
まとめ・行動喚起
C型肝炎給付金は、過去に特定の血液製剤を投与されたことが原因でC型肝炎ウイルスに感染された方、またはそのご遺族を支援するための制度です。給付金の請求期限は2028年1月17日までとなっています。少しでも心当たりのある方は、まずは弁護士にご相談ください。早期の相談が、給付金を受け取るための第一歩です。
お問い合わせ先:
厚生労働省フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口:0120-509-002
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA):0120-780-400
この記事が、C型肝炎給付金について理解を深め、行動を起こすきっかけとなれば幸いです。