【2024年】石綿特別遺族給付金|最大240万円/年・遺族向け・請求期限延長
補助金詳細
Details石綿を原因とする疾病で死亡した労働者の遺族で、労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効により消滅した方
特別遺族給付金支給請求書
死亡診断書または死体検案書
戸籍謄本
住民票
石綿ばく露に関する資料
遺族の生活を支援するための給付金であり、特定の経費を対象とするものではありません。
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview特別遺族給付金とは
石綿(アスベスト)による健康被害を受けられた方、またはそのご遺族の方に対し、労災補償等の対象とならない場合に迅速な救済を図ることを目的としています。特に、労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅した場合に、特別遺族給付金が支給されます。
対象となる方
- 石綿を原因とする疾病で亡くなった労働者(特別加入者を含む)のご遺族
- 労災保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が時効によりなくなった方
申請手順
申請の準備はできていますか?
申請チェックリストを確認する| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 必要書類の準備(請求書、死亡診断書、石綿ばく露に関する資料等) |
| STEP 2 | 最寄りの都道府県労働局または労働基準監督署へ提出 |
| STEP 3 | 審査(数ヶ月)→支給決定通知 |
| STEP 4 | 給付金振込 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 特別遺族年金 | 原則として年額240万円 |
| 特別遺族一時金 | 1,200万円(特別遺族年金の受給権者がいない場合等) |
注意: 給付額は、労働者の死亡時期や遺族の状況によって異なる場合があります。詳細は労働基準監督署にお問い合わせください。
対象となる遺族
- 労働者の配偶者(事実婚を含む)
- 労働者の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(一定の要件を満たす必要あり)
申請要件
- 労働者が石綿を原因とする疾病(中皮腫、肺がん等)で死亡したこと
- 労働者の死亡が、石綿にさらされる業務に従事していたことが原因であること
- 労災保険の遺族補償給付を受ける権利が、時効(5年)によって消滅していること
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 労働者が石綿を原因とする疾病で死亡したことの医学的証明
- 労働者が石綿にさらされる業務に従事していたことの証明
- 労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効により消滅していることの確認
採択率を高めるポイント
- 医師の診断書や検査結果を詳細に添付
- 石綿にさらされる業務に従事していた期間や内容を具体的に記述
- 関係機関(労働組合、弁護士等)の支援を受ける
よくある質問
Q1: 請求期限はいつまでですか?
A: 令和14年3月27日までです。
Q2: どのような疾病が対象となりますか?
A: 中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚などが対象となります。
Q3: 労災保険の給付を受けていても申請できますか?
A: 労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効により消滅している場合に申請できます。
Q4: 申請に必要な書類はどこで入手できますか?
A: 請求書は労働基準監督署で入手できます。その他の書類は、必要に応じてご準備ください。
Q5: 申請書の書き方について相談できますか?
A: 労働基準監督署または弁護士等にご相談ください。
制度の概要・背景
石綿による健康被害は、過去に石綿を取り扱っていた労働者だけでなく、その家族や周辺住民にも及ぶ可能性があります。石綿による疾病は、発症までに長い潜伏期間があるため、被害の救済が遅れることがあります。そのため、石綿健康被害救済法に基づき、労災保険の対象とならない被害者に対して、迅速な救済を行うことを目的として、特別遺族給付金制度が設けられました。
近年、石綿の使用は原則禁止されていますが、過去に建設された建物には石綿が含まれている場合があり、解体工事等で石綿が飛散するリスクが依然として存在します。そのため、石綿による健康被害の救済は、重要な課題となっています。
まとめ・お問い合わせ先
特別遺族給付金は、石綿による健康被害を受けられた労働者のご遺族を支援するための重要な制度です。対象となる可能性がある場合は、早めに申請をご検討ください。
お問い合わせ先
厚生労働省労働基準局労災管理課
電話: 03-5253-1111(内線5203・5209)
公式サイト: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/index.html
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
死亡診断書または死体検案書
戸籍謄本
住民票
石綿ばく露に関する資料