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【2024年】石綿特別遺族給付金|最大240万円/年・遺族向け・請求期限延長

約6分で読了 9回閲覧 2025年11月19日最新情報
補助金額
最大240万円
補助率 労災保険の遺族補償給付に相当する給付
申請締切
残り2308日
2032年3月27日
難易度
普通
採択率
30.0%

補助金詳細

Details
金額・補助率
補助金額
最大240万円
補助率
労災保険の遺族補償給付に相当する給付
スケジュール
申請締切
2032年3月27日 (残り2308日)
対象要件
主催機関
厚生労働省
対象地域
全国
対象者

石綿を原因とする疾病で死亡した労働者の遺族で、労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効により消滅した方

申請要件
必要書類

特別遺族給付金支給請求書
死亡診断書または死体検案書
戸籍謄本
住民票
石綿ばく露に関する資料

対象経費

遺族の生活を支援するための給付金であり、特定の経費を対象とするものではありません。

申請前チェックリスト

0 / 5 完了 0%
申請資格
対象者の要件を満たしている 必須
石綿を原因とする疾病で死亡した労働者の遺族で、労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効により消滅した方
事業者区分、業種、従業員数などの要件を確認してください。
対象経費に該当する事業である 必須
遺族の生活を支援するための給付金であり、特定の経費を対象とするものではありません。
補助対象となる経費の種類を確認してください。
スケジュール
申請期限内である 必須
締切: 2032年3月27日
申請書類の準備期間も考慮して、余裕を持って申請してください。
書類準備
事業計画書を作成できる 必須
補助事業の目的、内容、効果を明確に記載した計画書が必要です。
必要書類を準備できる 必須
特別遺族給付金支給請求書 死亡診断書または死体検案書 戸籍謄本 住民票 石綿ばく露に関する資料
決算書、登記簿謄本、納税証明書などが必要になることが多いです。
チェックを入れて申請可否を確認しましょう
必須項目をすべてクリアすると申請可能です

補助金概要

Overview

特別遺族給付金とは

石綿(アスベスト)による健康被害を受けられた方、またはそのご遺族の方に対し、労災補償等の対象とならない場合に迅速な救済を図ることを目的としています。特に、労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅した場合に、特別遺族給付金が支給されます。

対象となる方

  • 石綿を原因とする疾病で亡くなった労働者(特別加入者を含む)のご遺族
  • 労災保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が時効によりなくなった方

申請手順

申請の準備はできていますか?

申請チェックリストを確認する
ステップ内容
STEP 1必要書類の準備(請求書、死亡診断書、石綿ばく露に関する資料等)
STEP 2最寄りの都道府県労働局または労働基準監督署へ提出
STEP 3審査(数ヶ月)→支給決定通知
STEP 4給付金振込

補助金額・補助率

項目内容
特別遺族年金原則として年額240万円
特別遺族一時金1,200万円(特別遺族年金の受給権者がいない場合等)

注意: 給付額は、労働者の死亡時期や遺族の状況によって異なる場合があります。詳細は労働基準監督署にお問い合わせください。

対象となる遺族

  • 労働者の配偶者(事実婚を含む)
  • 労働者の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(一定の要件を満たす必要あり)

申請要件

  • 労働者が石綿を原因とする疾病(中皮腫、肺がん等)で死亡したこと
  • 労働者の死亡が、石綿にさらされる業務に従事していたことが原因であること
  • 労災保険の遺族補償給付を受ける権利が、時効(5年)によって消滅していること

審査基準・採択のポイント

主な審査項目

  1. 労働者が石綿を原因とする疾病で死亡したことの医学的証明
  2. 労働者が石綿にさらされる業務に従事していたことの証明
  3. 労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効により消滅していることの確認

採択率を高めるポイント

  • 医師の診断書や検査結果を詳細に添付
  • 石綿にさらされる業務に従事していた期間や内容を具体的に記述
  • 関係機関(労働組合、弁護士等)の支援を受ける

よくある質問

Q1: 請求期限はいつまでですか?

A: 令和14年3月27日までです。

Q2: どのような疾病が対象となりますか?

A: 中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚などが対象となります。

Q3: 労災保険の給付を受けていても申請できますか?

A: 労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効により消滅している場合に申請できます。

Q4: 申請に必要な書類はどこで入手できますか?

A: 請求書は労働基準監督署で入手できます。その他の書類は、必要に応じてご準備ください。

Q5: 申請書の書き方について相談できますか?

A: 労働基準監督署または弁護士等にご相談ください。

制度の概要・背景

石綿による健康被害は、過去に石綿を取り扱っていた労働者だけでなく、その家族や周辺住民にも及ぶ可能性があります。石綿による疾病は、発症までに長い潜伏期間があるため、被害の救済が遅れることがあります。そのため、石綿健康被害救済法に基づき、労災保険の対象とならない被害者に対して、迅速な救済を行うことを目的として、特別遺族給付金制度が設けられました。

近年、石綿の使用は原則禁止されていますが、過去に建設された建物には石綿が含まれている場合があり、解体工事等で石綿が飛散するリスクが依然として存在します。そのため、石綿による健康被害の救済は、重要な課題となっています。

まとめ・お問い合わせ先

特別遺族給付金は、石綿による健康被害を受けられた労働者のご遺族を支援するための重要な制度です。対象となる可能性がある場合は、早めに申請をご検討ください。

お問い合わせ先

厚生労働省労働基準局労災管理課
電話: 03-5253-1111(内線5203・5209)
公式サイト: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/index.html

よくある質問

FAQ
Q この補助金の対象者は誰ですか?
石綿を原因とする疾病で死亡した労働者の遺族で、労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効により消滅した方
Q 申請に必要な書類は何ですか?
特別遺族給付金支給請求書
死亡診断書または死体検案書
戸籍謄本
住民票
石綿ばく露に関する資料
Q どのような経費が対象になりますか?
遺族の生活を支援するための給付金であり、特定の経費を対象とするものではありません。
Q 申請から採択までどのくらいかかりますか?
通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。

お問い合わせ

Contact
情報ソース
厚生労働省
2025年11月19日 確認済み

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