締切: 令和8年2月27日まで
対象となる方
- 令和7年1月1日以降に結婚又はパートナーシップ宣誓した夫婦等
- 婚姻日またはパートナーシップ宣誓日における、夫婦等のいずれかの年齢が39歳以下であること
- 申請時において夫婦等のいずれかの住民票に記録がされている住所が申請に係る住宅の住所であること
- 夫婦等がいずれも補助金の交付を受けた日から1年を超えて市内に定住する意思があること
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 必要書類の準備(申請書、婚姻届受理証明書等) |
| STEP 2 | 富士市福祉総務課へ直接提出 |
| STEP 3 | 審査 |
| STEP 4 | 交付決定→補助金振込 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 婚姻日等における夫婦等の年齢がいずれも29歳以下の世帯:上限60万円 婚姻日等における夫婦等の年齢がいずれも39歳以下で、夫婦等の一方又は双方が令和7年1月1日以後に市外から転入した世帯:上限50万円 婚姻日等における夫婦等の年齢がいずれも39歳以下で、夫婦等の双方が令和7年1月1日より前から市内に在住していた世帯:上限35万円 婚姻日等における夫婦等のいずれかの年齢が39歳以下の世帯:上限20万円 |
| 補助率 | 住宅取得費用、改修費用、賃借費用及び引越し費用を合算した額 |
| 下限額 | 特に定めなし |
計算例: 夫婦ともに28歳、市外から転入、住宅取得費用500万円の場合 → 上限60万円
対象者・申請要件
対象となる世帯
- 令和7年1月1日以降に結婚又はパートナーシップ宣誓した世帯
- 婚姻日又はパートナーシップ宣誓日における、夫婦等のいずれかの年齢が39歳以下であること。
- 申請時において夫婦等のいずれかの住民票に記録がされている住所が申請に係る住宅の住所であること。
- 夫婦等がいずれも補助金の交付を受けた日から1年を超えて市内に定住する意思があること。
- 申請時において夫婦等がいずれも市町村民税等を滞納していないこと。
- 夫婦等がいずれも過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
- 夫婦等が他の同種の補助を受けていないこと。
対象とならない世帯
- 過去に同様の補助金の交付を受けている世帯
- 他の同種の補助を受けている世帯
- 市町村民税等を滞納している世帯
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 住宅取得費用 | 新たに住宅取得する際に要した費用 | ○ |
| 住宅改修費用 | 夫婦等の一方又は双方の住民票の住所となっている、市内の住宅の機能維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築等費用のうち、工事業者に支払った費用(但し、倉庫及び車庫に係る工事、門、植栽等の外構工事及び家電購入及び設置に係る費用は除く) | ○ |
| 住宅賃貸費用 | 新たに住宅を賃借する際に要した費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)但し駐車場代を除く | ○ |
| 引越し費用 | 引越し業者または運送業者に支払った費用 | ○ |
重要: 勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該手当額を控除した額が補助対象となります。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 富士市結婚新生活支援補助金交付申請書(第1号様式) | 福祉総務課で配布・市ウェブサイトでダウンロード可 |
| 2 | 婚姻届受理証明書」若しくは「婚姻後の戸籍謄本」又は「パートナーシップ宣誓書受領証の写し」若しくは「パートナーシップ宣誓書受領カードの写し | 該当するものを提出 |
| 3 | 夫婦等の双方の、所得に係る「令和7年度(令和6年分を証明)所得課税証明書」 | |
| 4 | 夫婦等の双方の、市町村民税等の「完納証明書(直近のもの)」 | |
| 5 | 【住宅取得費用】「住宅の売買契約書の写し」又は「工事請負契約書の写し」及び「領収書の写し」 |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 書類の不備がないこと
- 申請要件を満たしていること
採択率を高めるポイント
- 申請書類を丁寧に作成する
- 期限内に申請する
採択率(令和6年度実績): 要確認
よくある質問
Q1: パートナーシップ宣誓でも対象になりますか?
A: はい、「富士市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」又は「静岡県パートナーシップ宣誓制度」により宣誓したパートナーも対象になります。
Q2: 申請は郵送でも可能ですか?
A: いいえ、郵送、ファクスでの提出はできません。富士市福祉総務課へ直接ご提出ください。
Q3: 申請書の提出や相談に際し個室対応は可能ですか?
A: はい、可能です。ご希望される場合は事前にご連絡ください。
制度の概要・背景
本補助金は、富士市が若者の定住促進と新生活を支援するために実施している制度です。結婚や新生活には何かとお金がかかるため、経済的な負担を軽減し、安心して新生活をスタートできるよう支援します。
少子化対策の一環として、若い世代の結婚を応援し、富士市への定住を促進することを目的としています。
まとめ・お問い合わせ先
富士市の結婚新生活支援補助金は、新婚世帯の経済的負担を軽減し、新生活を応援する制度です。対象となる方は、ぜひ申請をご検討ください。
お問い合わせ先
実施機関: 富士市役所
担当部署: 福祉総務課
電話: 0545-55-2757(受付時間: 平日8:30-17:15)
公式サイト: https://www.city.fuji.shizuoka.jp/1020010000/p000752.html