締切: 令和7年12月26日まで
対象となる方
- 昭和56年5月31日以前に建築された木造賃貸住宅の所有者
- 当該住宅の居住者との間で賃貸借契約を締結している方
- 住宅の除却にあたり、居住者の退去を求める必要がある方
- 居住者の住み替え費用を負担する方
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 事前協議の申入れ(必要書類を準備し、住まいと空き家の相談窓口へ) |
| STEP 2 | 事前協議結果の通知受領 |
| STEP 3 | 補助金交付申請兼実績報告書の提出(事前協議後) |
| STEP 4 | 交付決定通知の受領 |
| STEP 5 | 補助金交付請求書の提出 |
| STEP 6 | 補助金の交付 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 1住戸あたり30万円、1棟あたり60万円(2住戸まで) |
| 補助率 | 補助対象経費の額 |
計算例: 2住戸の退去費用が合計50万円の場合 → 補助金額は50万円(上限60万円以内)
対象者・申請要件
対象となる住宅
- 昭和56年5月31日以前に建築された木造の共同住宅または長屋建て住宅
- 別表1または別表2に定める判定項目に該当する住宅(詳細は要綱参照)
- 敷地面積が300平方メートル以上、または住戸数が5戸以上の住宅
- 居住その他の使用がなされている住戸数が2戸以下の住宅
- 事前協議を行った日以降、新たに居住その他の使用を行うことなく、交付決定日から1年以内に除却を行う住宅
対象となる所有者
- 当該不良木造賃貸住宅の所有者(法人または個人)
- 当該不良木造賃貸住宅の使用に関して、居住者との間で賃貸借契約を締結している者
- 当該不良木造賃貸住宅の除却を行うにあたり、居住者の退去を求めなければならない者
- 暴力団員等に該当しない者
- 居住者の退去費用に関して、国、地方公共団体等による同種の補助金の交付を受けていない者
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 居住者への立退料 | 居住者に対し、当該不良木造賃貸住宅からの退去を求めるにあたり、必要となる経費を補填するために支払う費用 | ○ |
| その他 | 事前協議結果通知書の日以降に建物所有者が居住者に支払う費用 | ○ |
重要: 居住者の退去前に必ず事前協議を行ってください。事前協議より前に退去している場合は、補助の対象とはなりません。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 不良木造賃貸住宅の除却の促進に係る事前協議申入書(第1号様式) | 公式サイトよりダウンロード |
| 2 | 補助対象事業に係る不良木造賃貸住宅の敷地の用に供している土地及び周辺道路の状況並びに構築物の立地の状況を示した図画 | |
| 3 | 当該不良木造賃貸住宅の全景及びすべての損傷個所が分かる写真 | |
| 4 | 当該不良木造賃貸住宅に係る賃貸借契約書の写し等、当該不良木造賃貸住宅から退去する者と補助金の交付を受けようとする者との間における賃貸借等の契約がある事が分かる書類 | |
| 5 | 当該不良木造賃貸住宅から退去する者の住民票の写し等、当該不良木造賃貸住宅の住戸に居住していることが分かる書類 | |
| 6 | 不良木造賃貸住宅の除却の促進に係る補助金交付申請書兼実績報告書(第3号様式) | |
| 7 | 本件補助対象経費の支払の事実が確認できるもの | |
| 8 | 当該不良木造賃貸住宅に係る建物の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産税台帳記載事項証明書) | |
| 9 | 登記事項証明書で確認できる建物所有者と異なる者が申請する場合にあっては、遺産分割協議書の写し、戸籍等相続関係が分かる書類等、所有権等に係る権限を有することを証明する書類 |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 住宅の老朽度: 住宅が不良な状態であること
- 必要性: 居住者の退去が必要であること
- 適格性: 申請者が対象要件を満たしていること
採択率を高めるポイント
- 住宅の状況を詳細に説明する
- 居住者との合意形成を円滑に進める
- 必要書類を漏れなく準備する
よくある質問
Q1: 補助対象となる木造賃貸住宅の要件は?
A: 昭和56年5月31日以前に建築された木造の共同住宅または長屋建て住宅で、敷地面積が300平方メートル以上、または住戸数が5戸以上であることなどの条件があります。詳細は要綱をご確認ください。
Q2: 事前協議は必ず必要ですか?
A: はい、必ず必要です。居住者の退去前に、補助対象要件に適合しているか否かについて、市と事前協議を行う必要があります。
Q3: 補助金額はどのように決まりますか?
A: 補助対象経費の額が補助金額となります。ただし、1住戸当たりの上限は30万円、1棟当たりの上限は60万円(2住戸まで)です。
Q4: 申請期間はいつまでですか?
A: 令和7年7月8日(火曜日)から令和7年12月26日(金曜日)までです。ただし、申請期間内であっても、予算の範囲を超えた場合には受付を終了します。
Q5: 補助金の交付を受けるまでの流れは?
A: 事前協議、交付申請及び実績報告、交付請求という流れになります。詳細は市のホームページをご確認ください。
制度の概要・背景
本補助金は、尼崎市内の老朽化した不良木造賃貸住宅の除却を促進し、安全で安心な住環境を確保することを目的としています。老朽化した木造賃貸住宅は、耐震性や防災性の問題だけでなく、景観や衛生面でも地域住民の生活環境に悪影響を及ぼす可能性があります。
本補助金は、これらの課題を解決するために、住宅所有者が居住者の住み替えを支援する費用の一部を補助するものです。これにより、住宅所有者は経済的な負担を軽減しつつ、老朽化した住宅の除却を進めることができます。また、居住者は安心して新たな住まいを見つけることができ、地域全体の住環境改善に繋がることが期待されます。
まとめ・お問い合わせ先
尼崎市不良木造賃貸住宅の除却の促進(住み替え費用)に係る補助金は、老朽化した木造賃貸住宅の除却を促進し、安全で安心な住環境を確保するための重要な制度です。対象となる住宅の所有者の方は、ぜひ本補助金の活用をご検討ください。
お問い合わせ先
実施機関: 尼崎市 都市整備局 住宅部 空家対策担当
担当部署: 住まいと空き家の相談窓口
電話: 06-6489-6511(受付時間: 平日9:00-17:00)
FAX: 06-6489-6544
Email: ama-akiyataisaku@city.amagasaki.hyogo.jp
公式サイト: https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/sumai/1021364/1040790.html